司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

2010-04-02 20:00:07 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-8.html

 寄せられたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は,目を通しておくべきでしょう。
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「株券等の大量保有報告に関するQ&A」等

2010-04-02 19:46:13 | 会社法(改正商法等)
「株券等の大量保有報告に関するQ&A」の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-12.html

「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100331-11.html

 いずれも「見え消し版」は,変更点が一目瞭然です。
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非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応答事例について

2010-04-02 19:32:57 | 会社法(改正商法等)
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例等に関する質疑応答事例について(情報)by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/100216/index.htm

 事業承継税制に関する質疑応答事例である。
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商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者

2010-04-02 17:48:08 | 消費者問題
商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者
-アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで- by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100317_1.pdf

4.問題点
(1)解散により消滅した会社の社債を発行している(事例1) とあるが・・・。

※ 発行会社が存在しない以上,社債の発行はなく,社債の発行を騙った詐欺である。

(2)株式転換社債と表示していながら登記情報に新株発行の登記がない(事例2、3、5) とあるが・・・。

※ 平成17年改正前商法下における「転換社債」は,会社法下においては,「転換社債型新株予約権付社債」として発行される。したがって,登記があるとすれば,「新株予約権の発行」の登記であり,さらに当該新株予約権の行使がされていれば,新株予約権の行使による変更の登記により,「発行済株式の総数」及び「資本金の額」の増加の登記がされることになる。
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