司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟,大阪高裁で更新料約定を有効とする判決

2009-10-29 15:29:56 | 消費者問題
 本日,大阪高裁で,更新料返還等請求控訴事件(原審 大津地裁)の判決があり,本件更新料約定は消費者契約法10条に違反しないとして,控訴人(元賃借人)の控訴が棄却された。

 決着は,やはり最高裁で,ですね。
コメント

「会社法コンメンタール第6巻 新株予約権」

2009-10-29 13:11:07 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎編「会社法コンメンタール第6巻 新株予約権」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1675.html

 会社法第236条~第294条の解説である。第1巻,第8巻及び第4巻に続き,シリーズ4巻目。
コメント

「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」

2009-10-29 12:54:11 | 消費者問題
 月刊登記情報2009年11月号に,拙稿「大阪高判平21・8・27と更新料返還請求訴訟事件の動向」が掲載されている。

 平成21年8月27日,大阪高裁は,居住用賃貸マンションの賃貸借契約における更新料約定は,消費者契約法10条により無効であるとして,消費者契約法施行後の既払い更新料の返還を認める判決を下したが,上記は,その概要を紹介するものである。機会があれば,ぜひご覧ください。

 なお,上号の巻末「実務の現場から」には,同じく拙稿「司法書士事務所の広告」も載っているので,こちらもぜひご覧ください。
コメント (1)

「会社法コンメンタール第12巻 定款の変更・事業の譲渡等・解散・清算(1)」

2009-10-29 09:50:32 | 会社法(改正商法等)
落合誠一編「会社法コンメンタール第12巻 定款の変更・事業の譲渡等・解散・清算(1)」
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1676.html

 会社法第466条~第509条の解説である。第1巻,第8巻,第4巻及び第6巻に続き,シリーズ5巻目。
コメント (2)

答申(民法の成年年齢の引下げについての意見)

2009-10-29 08:52:13 | 民法改正
答申(民法の成年年齢の引下げについての意見)
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/091028-2.html

 法制審議会の答申は,「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。」である。

 私は,現状維持派。
コメント

登記オンラインの新システムについて

2009-10-29 08:31:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
......ごまめの歯ぎしり メールマガジン版......
衆議院議員 河野太郎の国会日記
===========================================================
登記オンラインの新システムについて、法務省民事局が早速対応してくれた。

しかし、この新システムについて、法務省や司法書士会の中にも誤解があった。

新しいシステムには、登記申請を行うシステムとウェブ上で証明書の請求を行うシステムがある。この登記申請を行うシステムがXML連携方式とウェブサービス連携方式にわかれる。このウェブサービス連携方式とウェブ上で証明書の請求を行うシステムを同じものと勘違いしている人がかなりいる。

オンライン申請を頻繁に行う司法書士は、このウェブサービス連携方式を使うことになる。XML連携方式では、現状と対して変わらないサービスしか提供されないので、大量のオンライン申請をするには不十分だ。

そこで、新システムが再来年の二月十四日(バレンタインデー)から運用が開始される前に、ウェブサービス連携方式に対応する民間のアプリケーションのテストが終了していなければならない。
ところが、法務省の最初の案では、先にもう一つの方式のテストを行って、ウェブアプリケーション連携方式のテストは後回しになるところだった。これでは大量にオンライン申請を行う司法書士は、現行システムからまずXML連携方式に移行し、さらにウェブサービス連携方式に移行しなければならない。
ということで、インターフェースを早く民間に公開することとテストの時期を前倒しにして新システム開始に間に合うようにすることになった。

ではXML連携方式は必要なのだろうか。
XML連携方式でできる機能はウェブサービス連携方式ですべてカバーされる。ウェブサービス連携方式だけでなくXML連携方式もやるとなると、法務省側で申請用総合ソフトを用意しなければならない。
本当にそれが必要だろうか。
本当にニーズがあれば、民間企業が申請用総合ソフトに該当するシステムも開発するだろう。法務省がやるべきなのは、オンライン申請システムをバージョンアップし、インターフェースの情報を早く民間に公開することだ。
自民党の無駄遣い撲滅チームとしてはこれもテーマに取り上げていきたい。

登記識別情報のシールがはがれなくなる問題は深刻だ。法務省の課長も自分の土地の識別情報のシールをはがそうかどうしようか迷っている。
桐のすかしがシールに引っかかり、そこが問題になるので用紙を変更して対応するという。法務省は、これまでの用紙は登記事項証明書の発行につかうので無駄にはならないと説明するが...。
登記識別情報そのものをどうするかの議論は、司法書士会の体制変更と共に聞かれなくなった。
===========================================================
メルマガバックナンバーはこちら(ブログ版)↓
http://www.taro.org/blog/

■発行:河野太郎
●購読申し込み・解除: http://www.taro.org/blog/
●関連ホームページ: http://www.taro.org/
●ご意見・お問い合わせ: http://www.taro.org/contact/

当レポートに掲載された記事は、全文を掲載する場合に限り転載・
再配布できます。
コメント