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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大卒なのに「高卒」詐称で懲戒免職

2016-08-05 11:11:34 | 労働問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160805-OYT1T50000.html?from=ytop_ylist

 いわゆる「アファーマティブ・アクション」ということなのかもしれないが,今日日,「逆差別」とも言えるのではないか。
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歓送迎会後に残業に戻る途中の交通事故で労災が認容(最高裁判決)

2016-07-09 11:34:25 | 労働問題
最高裁平成28年7月8日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000

【裁判要旨】
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H5Z_Y6A700C1CR8000/
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農協職員の3分の2が未払い賃金請求で提訴

2016-06-28 06:47:58 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ6F55HXJ6FULZU00V.html?iref=comtop_rnavi_arank_nr05

 正職員の3分の2にあたる200人超で,請求する残業代は約3億円にのぼり,付加金(労働基準法第114条)も含めると請求額全体は6億円近いという異常事態。
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透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会

2016-06-16 09:48:40 | 労働問題
透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=307309

 労働審判制度の見直し等について,議論されている。
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トヨタ,総合職に在宅勤務を導入

2016-06-09 08:27:44 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ08HRM_Y6A600C1MM8000/?dg=1

 全従業員の約3分の1が対象になり得るとのこと。

 在宅勤務を選択する個人的事情があるわけなので,勤務時間や進捗状況の管理が,難しいですね。
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みずほFG,定年を65歳に延長へ

2016-05-30 01:21:59 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ5Y00SFJ5XULFA002.html?iref=comtop_8_02

 「女性の活躍」「定年を延長」「若手,中堅の積極登用」・・・ベスト・ミックスが実現できれば理想的であるが,言うは易く,行うは難し,ですね。
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「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」

2016-05-28 11:26:40 | 労働問題
 ビジネス法務2016年7月号に,「LGBTに配慮した社内体制のつくり方」があり,日本マイクロソフト株式会社の取組等が紹介されている。

 なるほどと思うところが多いが,「法律でカバーできないことを企業としてどう担保していけるか」という点は,確かに難しい問題である。

 御関心のおありの向きは,御覧ください。
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労働組合の団体交渉の開催場所について,著しく離れた場所が指定された場合

2016-05-26 14:00:45 | 労働問題
プレカリアートユニオン
http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/20160525/1464189593

「団体交渉なのですが、会社はこれまで「霞ヶ関駅近辺で会場を探している」と通知してきていました。
 当然、会社にも組合にも近い、都内の地下鉄霞ヶ関駅と受け取っていたところ、前日である今日の22時を過ぎてから、地下鉄霞ヶ関駅近くではなく、東武東上線の埼玉県の霞ヶ関駅(会社からも組合からも遠く都心から1時間以上かかる)から10分の会場を指定してきました。」(上掲記事)

 アリさんマークの引越社のお話らしい。事実であるとすれば,びっくりであるが。


 会社法施行規則第63条第2号には,「株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは、その場所を決定した理由」を招集通知に記載しなければならないとある。

 同様の説明(合理的説明)が必要ですね(多分ないと思いますが。)。
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企業のセクハラ対応,「LGBTも対象」 

2016-05-26 11:20:09 | 労働問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASJ5T5452J5TULFA00Z.html

「今でも企業には対応する義務があるが、明文化して周知をはかる。」(上掲記事)

※ LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字に由来し、性的少数者を意味する。)
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「勤務間インターバル制度」導入した企業に助成金

2016-05-04 07:38:00 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO00374750U6A500C1MM8000/?dg=1

 「勤務間インターバル制度」とは,時間外労働などを含む1日の最終的な勤務終了時から翌日の始業時までに,一定時間のインターバルを保障することにより従業員の休息時間を確保しようとする仕組み。

 何でも金を付けるやり方がよいとは思えないが。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH7763PQH77ULFA046.html
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仁和寺の労働裁判

2016-04-13 10:04:18 | 労働問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/articles/20160413/ddm/012/040/055000c

 宿坊の元料理長が求めた未払賃金や慰謝料等の請求がほぼ全面的に認められている。
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合併による労働条件の変更で退職金を大幅に減額の可否(最高裁判決)

2016-02-20 00:59:20 | 労働問題
最高裁平成28年2月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681

【裁判要旨】
1 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2 合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である(最高裁昭和44年(オ)第1073号同48年1月19日第二小法廷判決・民集27巻1号27頁,最高裁昭和63年(オ)第4号平成2年11月26日第二小法廷判決・民集44巻8号1085頁等参照)。」

「したがって,本件基準変更に対する管理職上告人らの同意の有無につき,上記(ア)のような事情に照らして,本件同意書への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく,同人らが本件退職金一覧表の提示を受けていたことなどから直ちに,上記署名押印をもって同人らの同意があるものとした原審の判断には,審理不尽の結果,法令の適用を誤った違法がある。」

cf. 毎日新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20160220k0000m040084000c.html
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労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について

2015-10-20 17:50:14 | 労働問題
労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html

「労働契約法の改正により有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が導入されています。
  「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法が平成25年4月1日に施行され、平成30年4月には通算5年目を迎えます。」
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労災療養中の解雇(最高裁判決)

2015-06-09 13:11:32 | 労働問題
最高裁平成27年6月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85148

【裁判要旨】
労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の打切補償を支払って,同法19条1項ただし書の適用を受けることができる

cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150608-00000114-jij-soci
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労働基準法114条の付加金の請求の価額は訴訟の目的の価額に算入されない

2015-05-23 08:08:59 | 労働問題
最高裁平成27年5月19日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85112

【裁判要旨】
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,当該付加金の請求が同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,当該訴訟の目的の価額に算入されない

 下級審において,取扱いが分かれていたが,決着したようである。

cf. 平成27年1月5日付け「東京地裁書記官に訊く─ 労働部 編 ─」
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