goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始

2020-12-16 17:57:30 | 民事訴訟等
裁判所
https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html

「令和2年12月14日,下記の地方裁判所本庁(全37庁)において,ウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。
 これにより,既に運用を開始している知的財産高等裁判所及び地方裁判所本庁(東京,横浜,さいたま,千葉,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌及び高松)の合計14庁と合わせ,全国の地方裁判所本庁(全50庁)の民事立会部において運用が開始されました。」

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNDH756GND9UJHB00G.html?iref=pc_ss_date_article
コメント

同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済の時効中断の効力(最高裁判決)

2020-12-15 19:20:06 | 民事訴訟等
最高裁令和2年12月15日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

【判示事項】
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務について消滅時効を中断する効力を有する

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。なぜなら,上記の場合,借主は,自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,上記各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

第一審  さいたま地裁川越支部平成30(ワ)第625号
第二審  東京高裁令和元年(ネ)第3700号


〇 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_887.pdf

 亡Aは,被上告人に対し,平成16年に253万円余を,平成17年に400万円を,平成18年に300万円を貸し付けた。被上告人は,亡Aに対し,平成20年に,弁済を充当すべき債務を指定することなく,78万円余の一部弁済をした。亡Aは,平成25年に死亡し,上記の各貸付けに係る各債権を上告人が相続した。

 最高裁における争点は,平成20年の一部弁済により,平成17年及び平成18年の各貸付けについて,消滅時効が中断するか否かである。
コメント

法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第6回会議

2020-12-05 13:34:33 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第6回会議(令和2年11月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00037.html

 第6回会議が開催され,「送達」「障害者のための法改正等」「争点整理手続の在り方」「新たな訴訟手続」について議論がされたようである。
コメント

駐車禁止違反の反則金を払わず,レンタカー業者に転嫁

2020-11-30 17:36:58 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html

 このような場合,現行法上は,レンタカー業者が負担せざるを得ないが,運転者に対して,運転免許の更新ができない等のペナルティを与えられないものか。
コメント (1)

「民事裁判のIT化,利便性に潜む格差に配慮を」

2020-11-24 13:47:05 | 民事訴訟等
河北新報記事
https://www.kahoku.co.jp/editorial/20201120_01.html

「訴訟当事者が習熟度により不利益を被ることがないよう」(上掲記事),司法書士によるバックアップも欠かせない,である。
コメント

民事裁判の手続き 新型コロナでウェブ会議が急増

2020-10-26 08:57:24 | 民事訴訟等
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012680741000.html

「民事裁判の争点整理などの手続きにことし2月から導入されたウェブ会議の実施件数が、東京地方裁判所で先月は400件と導入当初の10倍に急増していることが分かりました。」(上掲記事)

 ある意味,タイミングがよかったといえるかも。

「杉本教授は「日本の裁判手続きのIT化は諸外国と比較すると、周回遅れどころか、2周くらい遅れている状況だが、図らずも新型コロナウイルスの影響で一歩前進したと感じている。先行する諸外国の事例も参考に日本に適したIT化を進める機会にすべきだ」と話しています。」

「日本に適したIT化を進める機会にすべきだ」ですよね。
コメント

法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第3回会議

2020-09-15 17:48:09 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第3回会議(令和2年9月11日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00025.html

 口頭弁論,争点整理手続等及び特別な訴訟手続について議論がされたようである。
コメント

IT化に伴う国際送達及び国際証拠調べ検討会

2020-09-02 15:28:52 | 民事訴訟等
IT化に伴う国際送達及び国際証拠調べ検討会 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00140.html

「民事裁判手続のIT化については,本年2月開催の法制審議会総会において,法務大臣から諮問がされ,本年6月から,民事訴訟法(IT化関係)部会において調査審議が進められているところ,同部会における検討課題の一つとして,送達や証人尋問を,ITを用いた方法により簡易・迅速に行うことができないかという論点がある。
 他方で,外国に所在する者に対する送達や外国に所在する証人等の尋問についてITを用いた方法の導入を検討するに当たっては,他国の主権との関係で慎重な検討が必要となる。そこで,外部有識者を構成員とする標記検討会を設置し,この点についての法的な課題を整理して,検討の結果を同部会に報告することとした。」
コメント

デジタル証拠に改ざんリスク

2020-08-24 09:26:18 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62903680R20C20A8000000/

「メールや文書ファイル、画像など、生まれながらにデジタルデータ形式の証拠は、文面の書き換えといった改ざんが容易だ・・・・・紙の証拠の扱いと同じ考え方のままでは、多くの場合改ざんに気付くことは難しい」(上掲記事)

 電子署名やタイムスタンプを施すことで,改竄を防止することは可能であるが,逆に「訂正」のハードルは上がる。

 実務上,書類の不備に対して適切な「訂正」がされることを見越して,捨印を押すような工夫があるが,電磁的記録の場合は,こうした「訂正」も「改竄」となり,再度の調製が必要となる。

 添付情報が全て電磁的記録であるオンライン申請は,なかなかハードルが高い感である。

 見方によっては,書面よりも,再度の調製が容易であると考える会社もあるのかもしれないが。
コメント

京都市「民事調停委員による「無料相談会」の実施について」

2020-08-21 21:48:30 | 民事訴訟等
民事調停委員による「無料相談会」の実施について
https://kyoto-soudan.jp/informations/minnzityoutei021111tuika/

「京都市及び京都民事調停協会では,金銭トラブルや家賃の値上げ,交通事故の賠償など,身近なトラブルについて,下記のとおり,民事調停委員による「無料相談会」を実施しますので,お知らせします。」

日時
令和2年 9月 9日(水)
令和2年11月11日(水)
令和3年 1月13日(水)
令和3年 3月10日(水)

相談時間 13:30~15:30
1組あたり約30分程度
コメント

法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議

2020-07-21 19:06:35 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第2回会議(令和2年7月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00021.html

 第2回会議が開催され,「訴えの提起及び送達」「手数料の電子納付」について議論がされたようである。
コメント

裁判ウェブ会議,拡大傾向

2020-07-13 10:53:13 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429210S0A710C2CE0000/

「民事訴訟の手続きをオンラインで進める「ウェブ会議」の6月の実施件数が599件(速報値)で、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が発令されていた5月の7.1倍に上ることが12日までに、最高裁への取材で分かった。」(上掲記事)

 多くの期日が取り消されていた5月と比較するのはどうかと思うが,3月と比較してもほぼ倍増である。
コメント

「コロナ禍で見えた倒産手続きの課題は」

2020-07-05 12:13:17 | 民事訴訟等
NHKニュースWEB
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200630/k10012489091000.html?utm_int=tokushu-business_contents_list-items_004

 倒産手続のIT化に関する記事である。

 倒産手続においては,既存の仕組みにITを活用することを考えるよりも,ITを前提とした仕組みを構築することを検討すべきであろう。
コメント (1)

過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合における当該過払金の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算の可否(最高裁判決)

2020-07-03 18:15:37 | 民事訴訟等
最高裁令和2年7月2日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89541

【判示事項】
過払金返還請求権に係る破産債権が貸金業者の破産手続により確定した場合に当該過払金の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは法人税法22条4項所定の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従ったものとはいえない。

「法人税の課税においては,事業年度ごとに収益等の額を計算することが原則であるといえるから,貸金業を営む法人が受領し,申告時に収益計上された制限超過利息等につき,後にこれが利息制限法所定の制限利率を超えていることを理由に不当利得として返還すべきことが確定した場合においても,これに伴う事由に基づく会計処理としては,当該事由の生じた日の属する事業年度の損失とする処理,すなわち前期損益修正によることが公正処理基準に合致するというべきである。」

「法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合に前期損益修正と異なる取扱いを許容する特別の規定は見当たらず,また,企業会計上も,上記の場合に過年度の収益を減額させる計算をすることが公正妥当な会計慣行として確立していることはうかがわれないことからすると,法人税法が上記の場合について上記原則に対する例外を許容しているものと解することはできない。このことは,上記不当利得返還請求権に係る破産債権の一部ないし全部につき現に配当がされ,また,当該法人が現に遡って決算を修正する処理をしたとしても異なるものではない。」


 その昔,武富士管財人が過払い利息に基づく法人税の還付を請求した訴訟で,平成25年10月30日,東京地裁は,請求を棄却している。

cf. 平成25年10月31日付け「武富士法人税返還請求訴訟(東京地裁判決)」
コメント

法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会(第1回会議)

2020-07-02 21:59:38 | 民事訴訟等
法制審議会-民事訴訟法(IT化関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003005.html

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,希望する委員等はウェブ会議システムを利用して出席した。

 第1回会議が開催され,「民事訴訟法(IT化関係)の改正における検討事項」「オンライン申立ての義務化等及び訴訟記録の電子化」について議論されたようである。

 小澤吉徳日司連副会長が委員として,部会メンバーとなっています。
コメント