2024年1月21日 弁理士試験 代々木塾 意匠権 専用実施権 通常実施権
問題
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
解答
(専用実施権)第二十七条
1 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
(通常実施権)第二十八条
1 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
意匠法28条1項においては、意匠法27条1項ただし書に相当する規定が設けられていない。通常実施権は、排他性のない権利であるからである。
したがって、「基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。」とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
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問題
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
解答
(専用実施権)第二十七条
1 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
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1 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
意匠法28条1項においては、意匠法27条1項ただし書に相当する規定が設けられていない。通常実施権は、排他性のない権利であるからである。
したがって、「基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。」とはいえない。
よって、本問の記載は、不適切である。
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