2024年1月20日 弁理士試験 代々木塾 意匠権 専用実施権 通常実施権
問題
登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。
解答
(専用実施権)第二十七条
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
専用実施権は、排他性のある権利であるので、重複する範囲について2以上の者に専用実施権を設定することはできない。
したがって、登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として専用実施権を設定することは、「販売地域:G県」が重複するので、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。
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登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。
解答
(専用実施権)第二十七条
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
専用実施権は、排他性のある権利であるので、重複する範囲について2以上の者に専用実施権を設定することはできない。
したがって、登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として専用実施権を設定することは、「販売地域:G県」が重複するので、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。
よって、本問の記載は、適切である。
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