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18.12.13 商標審査便覧 47.101.08

2006-12-13 11:11:18 | Weblog
商標審査便覧 47.101.08
他人の周知商標と同一又は類似の商標について

 複数の団体が同一又は類似の商標を使用しており、その複数の団体の商標がいずれも周知となっている場合には、需要者に混同を生じさせるおそれがあるため、通常の商標について同様の状態にある場合と同じく、商標法第4条第1項第10号の規定により、地域団体商標の登録を受けることはできない。
 ただし、共同出願(名義変更をした場合を含む)したときは、本号の適用はないものとする。

1.文字の種類が同一であるが、書体が相違している場合
 複数の団体が使用をする商標が相違する場合であっても、その相違が外観上同視し得る程度であり、出願商標との同一性があるような場合であれば、類似の商標を使用している複数団体がまとまって共同出願をし(又は、出願の後には共同出願に名義変更をし)、全体として地域団体商標の登録要件を具備したものと判断される場合、これら複数の団体又はその構成員の業務に係る商品(役務)を表示するものとして周知となっているとして、登録が認められる場合もあるものとする。

具体例
 商標「東京小豆」を商品「小豆」に甲農業協同組合が使用し、商標「東京小豆」を商品「小豆」に乙農業協同組合が使用して各々が商標法第7条の2第1項の要件を具備する場合には、商標法第4条第1項第10号の適用がされるところであるが、地域団体商標「東京小豆」で指定商品「小豆」について甲及び乙農業協同組合の共同出願とすることによって、登録が認められる。

2.文字の種類が相違している場合
 複数の団体が使用している商標が、それぞれ漢字とひらがなの場合のように文字の種類が相違する場合は、これらの商標は各々異なることから一の地域団体商標登録出願とすることはできず、地域団体商標の登録を受けることはできない。

具体例
 商標「東京小豆」を指定商品「小豆」に甲農業協同組合が使用しており、商標「とうきょうあずき」を指定商品「小豆」に乙農業協同組合が使用している場合、各々の地域団体商標が商標法第7条の2第1項の要件を具備していても、需要者に混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第10号が双方の地域団体商標登録出願に適用されて登録を受けることができない。
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