堤卓の弁理士試験情報

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18.12.12 方式審査便覧15.20

2006-12-12 10:06:38 | Weblog
 方式審査便覧15.20

 地域団体商標の商標登録出願の願書の出願人の欄に記載された者が「個人」や「会社」である場合は、補正命令をせずに、準特18条の2の規定により出願を却下するようです。

(商標登録出願)
(18)地域団体商標登録出願において、商標法第7条の2第1項に規定する「組合等」以外の者(個人、会社等)が出願をしたとき(願書に添付された書面全体から出願書面作成時に誤記したことが明らかな場合を除く。)。〔商7条の2第1項〕