特許実用新案審査基準 第2章 発明の単一性の要件(その1)
★特許法第37条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
★特許法施行規則第25条の8
1 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(説明)
特許法第37条及び特許法施行規則第25条の8は、発明の単一性の要件を定める特許協力条約に基づく規則の第13規則(PCT第13規則)の規定振りを参考に規定したものである。
1.発明の単一性
1.1 発明の単一性の規定の趣旨
発明の単一性の趣旨は、相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一つの願書で出願できるものとすることによって、出願人、第三者及び特許庁の便宜上の要請に応えることにあり、特許法第37条がその要件を定めている。すなわち、特許法第37条は、別出願ともなし得る異なる二以上の発明について、一の願書で出願できる場合を規定するものである。
1.2 発明の単一性の要件の条文の説明
★特許法第37条
第37条は、二以上の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定したものである。そして、その要件として、二以上の発明が一定の「技術的関係」を有すべきことを規定し、「技術的関係」の具体的要件については、経済産業省令(施行規則第25条の8)に委任している。
★特許法施行規則第25条の8第1項
施行規則第25条の8第1項は、「技術的関係」を、二以上の発明が「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係と規定している。
ここで、「単一の一般的発明概念」とはPCT第13規則で規定された「a single general inventive concept」に対応するものである。
この項は、さらに、「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係について、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している」ことにより形成されると規定している。これは、二以上の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係にあるかどうかは、これらの発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断することを示すものである。
★特許法施行規則第25条の8第2項
施行規則第25条の8第2項では、同条第1項の「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定している。これは、「技術的特徴」が「特別」であるためには、この「技術的特徴」によって発明の「先行技術に対する貢献」がもたらされるものでなければならないことを意味する。
ここで、「技術的特徴」は、出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項(発明特定事項)のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する。
また、発明の「先行技術に対する貢献」とは、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義をいう。
★特許法施行規則第25条の8第3項
施行規則第25条の8第3項は、上記の発明の単一性の判断を、発明が個別の請求項に記載されているか単一の請求項内に択一的な形式で記載されているかに関係なく行うことを明確にするものである。
★特許法第37条
二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
★特許法施行規則第25条の8
1 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
(説明)
特許法第37条及び特許法施行規則第25条の8は、発明の単一性の要件を定める特許協力条約に基づく規則の第13規則(PCT第13規則)の規定振りを参考に規定したものである。
1.発明の単一性
1.1 発明の単一性の規定の趣旨
発明の単一性の趣旨は、相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一つの願書で出願できるものとすることによって、出願人、第三者及び特許庁の便宜上の要請に応えることにあり、特許法第37条がその要件を定めている。すなわち、特許法第37条は、別出願ともなし得る異なる二以上の発明について、一の願書で出願できる場合を規定するものである。
1.2 発明の単一性の要件の条文の説明
★特許法第37条
第37条は、二以上の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定したものである。そして、その要件として、二以上の発明が一定の「技術的関係」を有すべきことを規定し、「技術的関係」の具体的要件については、経済産業省令(施行規則第25条の8)に委任している。
★特許法施行規則第25条の8第1項
施行規則第25条の8第1項は、「技術的関係」を、二以上の発明が「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係と規定している。
ここで、「単一の一般的発明概念」とはPCT第13規則で規定された「a single general inventive concept」に対応するものである。
この項は、さらに、「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係について、「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している」ことにより形成されると規定している。これは、二以上の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係にあるかどうかは、これらの発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断することを示すものである。
★特許法施行規則第25条の8第2項
施行規則第25条の8第2項では、同条第1項の「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定している。これは、「技術的特徴」が「特別」であるためには、この「技術的特徴」によって発明の「先行技術に対する貢献」がもたらされるものでなければならないことを意味する。
ここで、「技術的特徴」は、出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項(発明特定事項)のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する。
また、発明の「先行技術に対する貢献」とは、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義をいう。
★特許法施行規則第25条の8第3項
施行規則第25条の8第3項は、上記の発明の単一性の判断を、発明が個別の請求項に記載されているか単一の請求項内に択一的な形式で記載されているかに関係なく行うことを明確にするものである。