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20.2.5 無効審判Q&A(特許庁HP)

2008-02-05 08:13:16 | Weblog
無効審判Q&A(特許庁HP)

Q15:答弁書等の提出期間の延長請求をした場合、当該延長が認められることはありますか。 

A15:原則として延長は認められません。
 ただし、標準指定期間より短い期間を指定したときや、証拠の量や性質に起因して応答に長期間要するときは職権(職権の発動を促す上申書、延長請求を含む)により延長が認められることがあります。 


Q16:〈事件の経緯〉
 ① 無効審判が請求され、無効審決が出された。
 ② 被請求人が、無効審決取消訴訟を提起した。
 ③ 現在、請求人が無効審判を取り下げ、被請求人が訴訟を取り下げることを検討している。 
〈質問事項①〉
 同日に、請求人が無効審判の請求を取り下げ、被請求人が審決取消訴訟を取り下げた場合、「無効審判請求の取り下げの効果よりも先に、審決取消訴訟の取り下げが効力を発生し、審決が確定してしまい、無効審判の請求が取り下げられない」ということになりませんか。
〈質問事項②〉
 取り下げの効果は、どの時点で発生するのでしょうか。例えば、取下書提出時に直ちに取り下げの効果が発生するのでしょうか。

A16:
 質問① 無効審判の取下書には、被請求人の同意書が添付されていますが、これは権利の維持を前提とした意思表示と解釈されます。
 したがって、同日の場合は訴えの基礎である審判事件の取り下げの効果を優先することになります。 
 質問② 方式要件が整っていれば(手続却下にならない限り)、特許庁が受理した日に効果が生じます。


Q17:特許法第180条の2(求意見制度・意見陳述制度)の規定により、無効審判の審決に対する審決取消訴訟の当事者(特許権者又は審判請求人)が特許庁に対して、当該訴訟において意見を陳述するよう求めることはできますか。

A17:審決取消訴訟において特許庁の意見を聴きたい場合には、裁判所から特許庁に対して意見を求めるよう(求意見)、裁判所に職権の発動を促すことになります(ただし、求意見を行うかは裁判所の裁量となります。)。
 また、特許法第180条の2第2項においては、特許庁長官は裁判所の許可を得て、裁判所に対して意見を述べることができると規定されていますが、当事者からの請求に基づいて裁判所に意見陳述の申立てを行うことはありません。
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