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20.2.4 無効審判Q&A(特許庁HP)(その1)

2008-02-04 16:58:22 | Weblog
無効審判Q&A(特許庁HP)

Q4:同一出願人が同日に同一請求項の特許出願と実用新案登録出願をし、審査段階で特許法第39条第4項が看過され、特許、実用新案ともに登録になり、その後特許に対して特許法123条第1項第2号の無効理由が存するという理由で無効審判を請求された場合、当該登録実用新案に対して訂正書を提出し、当該同一請求項を削除する訂正をした場合、特許の無効理由は解消されますか。

A4:登録実用新案の請求項が訂正により削除された場合には、特許の無効理由は解消することになります。


Q5:実用新案登録の訂正は無効審判の審決取消訴訟係属中にできますか。

A5:訂正することができます。実用新案法第14条の2により、訂正ができないのは、①同法第13条第3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は②実用新案登録無効審判について同法第39条第1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき、となります。


Q12:特許法第148条第1項の規定による無効審判への参加においては、参加人は利害関係人である必要がありますか。また、同条第3項の規定による無効審判への参加(いわゆる補助参加)の場合についても同様に扱われますか。

A12:特許法第148条第1項の規定は、無効審判の請求人としての参加ですので、請求人と同様の要件が課され、権利帰属についての無効理由に基づき無効審判が請求されている場合(特§123②ただし書き)を除いて何人も行うことができます。
 一方、同条第3項の規定は、被請求人(特許権者)側に参加する場合も含めた規定であるため、利害関係が要求されます(例:ある特許権について無効審判が請求されている場合に、その特許権について実施権を有する者等)。


Q13:特許法第148条第3項の補助参加の要件である「利害関係を有する者」については証明が必要ですか。

A13:特許法第148条第3項の補助参加は、通常は、被請求人側に参加する場合の規定ですので、その場合の利害関係の証明としては、「実施権者やライセンス契約をしていること」を証明することが必要となります。



Q14:特許法第148条第4項において、「参加人は一切の審判手続きができる」と規定されていますが、当該審判請求の取下げはできますか。

A14:参加人は審判請求人が起こした審判の取下げはできません。もし参加した審判事件から脱退する場合、参加取下げをすることになります。請求人が審判請求の取下げをした場合(参加人の同意は不要)は、参加人が審判を継続することとなり、その継続した審判請求については、参加人が審判請求を取下げることができます。

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