弁理士法施行規則改正案(20.2.4特許庁HP)
下記のとおり、5年ごとに、70時間の研修を受けることが義務づけられることになるようです。
(継続研修)
第二十五条
弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う研修(法第三十一条の二に規定する研修をいう。以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。
下記のとおり、5年ごとに、70時間の研修を受けることが義務づけられることになるようです。
(継続研修)
第二十五条
弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う研修(法第三十一条の二に規定する研修をいう。以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
2 前項の単位の計算方法については、講義により行う研修一時間を一単位とすることを基本として、研修の方法ごとに日本弁理士会が定めるところによる。