堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年1月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法4条

2024-01-03 11:54:23 | Weblog
2024年1月3日 弁理士試験 代々木塾 意匠法4条


問題


 次の記載は、適切であるか。


 令和5年5月1日に、甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。
 意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが、他の図面には意匠イのみが表されていた。
 令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。
 令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした
 この場合、出願Bは、意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても、意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。


解答


 令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にしている。
 令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをしている。
 甲の意匠登録出願Bの審査においては、「スマートフォンホルダー」の意匠ハは、意3条1項1号の公知意匠に該当する。


 意匠登録出願Aに係る「スマートフォン」に係る意匠イと、意匠登録出願Bに係る「スマートフォンホルダー」の意匠ハは。物品が非類似であるので、関連意匠の利益を受けることはできない。


 この場は、甲は、意匠登録出願Bにおいて、意匠ハについて意4条2項の適用を受けなければ、意匠ハに類似する意匠ロについて意匠登録を受けることができない。


 よって、本問の記載は、不適切である。




代々木塾の講座案内


代々木塾HP Https://www.yoyogijuku.jp/


2024国際出願特例講座
2024論文事例問題講座
2024特許法逐条講座
2024パリ条約逐条講座
2024PCT逐条講座


2024短答答練会(通信)2024年1月~3月
2024論文答練会(通信)2024年1月~3月


2024塾長短答講座(通信)全33回 7月~3月
2024塾長論文講座(通信)全33回 7月~3月


2025論文短答入門コース(通信)2024年5月~12月
2025論文入門コース(通信)2024年5月~12月
2025短答入門コース(通信)2024年5月~12月


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2024年1月3日 弁理士... | トップ | 2024年1月9日 弁理士... »

Weblog」カテゴリの最新記事