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2024年1月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条

2024-01-09 13:15:14 | Weblog
2024年1月9日 弁理士試験 代々木塾 意匠法10条


問題


 次の記載は、適切であるか。


 令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。
 令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。
 令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。
 このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。
 なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。


解答


(関連意匠)第十条
1 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(…略…)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
2 第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。


 意匠登録出願Aに係る意匠イと意匠登録出願Bに係る意匠ハは類似するので、10条1項により、意匠ハを意匠イを本意匠とする関連意匠とすることができる。
 この場合は、展示会に出品することで公知とした意匠ロは、本意匠と類似の意匠であるので、10条2項により、意匠登録出願Bに係る意匠ハの新規性及び創作非容易性の判断において公知意匠から除外される。


 よって、本問の記載は、適切である。




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