明日がある社長ブログ(モール前不動産)

2006年9月からブログを書き始めて17年が経過しました。<不動産のこと、趣味のことなど話題が盛りだくさん>

住居表示と地番

2019年11月30日 | 不動産屋のブログが一番


毎日たくさんの郵便物が送られてくる。
仕事関係のものから、仕事以外のものなど色々とある。
以前郵便局からの郵便物に付せん紙が張りつけられていた。
『送り先の住所は存在しません。送り主に正しい住所をお知らせ
下さい。次回から配達されないこともあります』

付せん紙が張っていた郵便物は、山口県土木事務所からのもの
だった。その住所を見ると、『1丁目350-11』と書いてある。
通常は『1丁目8-1』のはずなのにどうしてなのか調べてみると、
住居表示と地番の違いであることがわかった。
この事務所にきて10年目になるが、その時の賃貸契約書に地番が
書いていたので、その住所で宅建業許可書に申請したのだった。

そういうことで山口県土木事務所と、山口県宅建協会からの郵便物
は地番の住所が書かれていて、それ以外が住居表示になっていた。
10年目にして始めてその違いがわかったのには、おどろいた。
地番が使われるときは不動産取引ぐらいしかなく、通常は住居表示
をしようするのがあたりまえらしい。

宅建協会からの郵便物の中に、宅建業変更届が入っていた。
最初は何のことかわからなかったが、郵便局からの指摘で私が
宅建業変更届を送ってくれる頼んだのだった。
住所変更届をするだけでも、宅建業は免許制になっているので
書類も3種類もあり間違った書き方をするとやり直しになる。
今日中に仕上げようと思ったが、12月に入って県土木に足を
はこんで間違いがないようにしよう。

 

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