昨日朝一番で司法書士事務所にある相談に行った。
相談は借地のことで、貸主の土地に借主が家を建てていて貸主
がその家を解体して返して欲しい。その家はかなり古く、今は
だれも住んでいないので貸主が借主に対して、再三解体して返
して欲しい旨の手紙を書いているがなしのつぶてだと言う。
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借主は世代が代わり、すでに年老いたおじいさん、貸主も世代
が変わり2回目の相続をした中年の奥さん。
借用書なるものがあるが、かなり古く文書化されていて時期が
来れば解体して返却しなければならない内容になっている。
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「借用書もあるので、解体返却してもらえますか」
「借用書と言っても、相続人であるから難しいですね」
「最終的には裁判で決着しかないですか」
「裁判所が解体命令出す可能性は低いです。たとえ出したと
しても、借主が拒否したらどうしようもないのです」
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このような手がつけられない不動産は結構あるらしい。
同じような相談が貸主から司法書士にあったが、相談当時から
すでに10年が経ってしまったが進展はないままだという。
今回の貸主と借主との話し合いがつけば1番いいのだが、それ
もかないそうにない。行政が立ち入ったり、法令が変わるまで
待つしかないのかな・・・
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