あを雲の涯

「 二、二六事件て何や 」
親友・長野が問う
「 世直しや 」
私はそう答えた

大岸頼好起案 『 皇政維新法案大綱 』

2017年09月03日 07時41分27秒 | 大岸頼好


大岸頼好 
『 皇政維新法案大綱 』 から 『 皇国維新法案 』 に至る経緯
昭和六年 ( 1931年 ) 
9月頃  大岸頼好、『 皇政維新法案大綱 』 を 作成
昭和七年 ( 1932年 ) 1月頃  鳴海才八、『 皇政維新法案大綱 』 を 参照して、『 昭和皇政維新国家総動員法案大綱 』 を作成
昭和八年 ( 1933年 ) 5、6月頃  澁川善助、菅波三郎、「 在満決行計画大綱 」 を作成
同年か翌年に 『 昭和皇政維新国家総動員法案大綱 』 と 「 在満決行計画大綱 」 は結びつけらる
昭和九年 ( 1934年 ) 頃  『 皇国維新法案 』 を作成
・・・大岸頼好 皇国維新法案


橋本徹馬著  天皇と叛乱将校

特別資料篇
皇政維新法案大綱


緒言
今ヤ世界ハ全人類ヲ擧ゲテ不幸ノ窮底ニ沈淪シツツアリ、
此ノ不幸ヲ轉ジ人類ノ將來ヲシテ光明アラシムベキ使命ハ實ニ人類進化過程ニ於ケル唯一ノ
軌範的發展的存在タル我皇國日本ニ厳粛ニ賦課セラレタル使命ナリ。
然ルニ内憂外患ノ駢臻へいそうニ悩メル當代日本ガ果シテ此ノ使命ニ値シ得ルヤ判決ハ自ラ明カナリ。
曰ク  否
故ニ皇國ハ皇國自ラノ指導原理ニ拠ル徹底的維新ヲ斷行シ
先ヅ 自ラノ軌範ヲ開展シ以テ之ヲ世界人類ニ擴充宣布スルヲ要ス。
即チ 近キ將來ニ於テ現在行キ詰リ乃至ハ
誤レル方向ヲ辿リツツアル資本家主義乃至共産党獨裁國家ノ全機構ヲ革命シ
被壓迫人類ニ加エラレタル鐵鎖ノ桎梏しっこくヲ解除シ
其ノ自立ヲ支援シ以テ我皇國ノ軌範的生活ニ則ラシメ其ノ自榮ヲ完成セシメザルベカラズ。
而シテ此ノ崇高ナル使命ノ遂行途上ニ横ハル障碍ヲ斷除シテ
其ノ目的達成ニ欠クベカラザルモノハ
實ニ絶大ノ威力ヲ有スル軍隊ナルコトヲ認識セザルベカラズ。
是皇國ノ徹底維新ト共ニ 徹底セル國家總動員ノ必須不可欠ナル所以ナリ。
然リ而シテ 皇國自ラノ指導原理ニ拠ル徹底維新及之ト兼該實施セラルベキ國家總動員トハ
實ニ尊皇愛國ノ情理ニ徹底ラル所謂地涌菩薩的日本人ノ  上御一人ニノミ連結セラレタル
徹魂ニ依リ遂行セラルベシ。
約シテ曰ク。
一切ヲ擧ゲテ  上御一人ヘ  一切ヲ擧ゲテ國家總動員ヘ
皇紀二千五百九十一年 ( 昭和六年 ) 九月一日

皇政維新法案大綱
第一章  通則
フアツシヨ亜流及共産党ニ依ル独裁ヘノ各運動ヲ克服轉歸セシメ以テ
天皇御親政ヲ翼賛確立スルコトニ依リ維新日本ヲ建設スル
第二章  皇政維新ノ眼目
政治、經濟、社会、思想、教育、外交、國防等各部門ニ於テ國體原理ニ基ク徹底更建ヲ斷行ス
第三章  準備作業
其一
満蒙問題、軍縮問題ヲ輕機トシ國防乃至國家總動員法ニ關スル輿論ヲ喚起激成セシムルト共ニ
鞏固ナル圖根点ニ拠ル經營細胞ヲ組織結成ス
其の指導要領順序左ノ如シ
( イ )  軍民一致満蒙經營
( ロ )  一切ヲ擧ゲテ  天皇ヘ
( ハ )  一切ヲ擧ゲテ國家總動員ヘ
其ノ二
満蒙ニ於ケル軍事的占拠ノ擴充ヲ決行シ満蒙經營ノ主眼左ノ如シ
( イ )  内
鮮人口処理  満蒙ニ対スル農工商等ノ集團移民ヲ國營ス

( ロ )  國家總動員資源ノ取得  國營乃至國管下ノ民營制ニ依リ國總資源ヲ満蒙ニ需ム
其三  (ナシ)
其四
満蒙經營ヲ軍民一致ヲ以テ一貫不動ニ主張シ之ヲ槓桿こうかんトシテ
國内政權財權ノ所在轉動ヲ策シツツ改造進入ス
其五
不當存在ノ中樞處分ヲ準備ス
其六
陸海軍ヲシテ戒嚴準備ノ姿勢ニ置ク
第四章  維新ノ諸動
其一
好機ニ投ジ不當存在ノ中樞ヲ處分ス
其二
大命降下
第五章  維新ノ發程
其一
天皇大権ノ發動ニ依リ一切ノ政黨ヲ禁止ス
其二
天皇大權ノ發動ニ依リ既成言論機關ヲ閉止ス
其三
天皇大權ノ發動ニ依り全國ニ戒嚴令ヲ布ク
其四
天皇大權ノ發動ニ依り憲法ヲ停止ス
其五
天皇大權ノ發動ニ依り兩院ヲ解散ス
第六章  維新發程直後処理
其一
天皇大權ノ發動ニ依り樞密顧問官 其ノ他ノ官吏ヲ罷免ス
其二
天皇大權ノ發動ニ依り宮中ヲ一新シ天皇ヲ輔佐スル顧問院ヲ設ク
其三
天皇大權ノ發動ニ依り國家改造内閣ヲ任命セラル、
内閣ハ  天皇ノ宣布セル國家改造ノ根本方針ニ則リ改造ノ諸務ヲ執行ス
其四
天皇大權ノ發動ニ依り華族制度ヲ廢止ス
其五
天皇大權ノ發動ニ依り不用諸法律ヲ廢止ス
〔 註 〕  國家改造間ノ國際關係ハ衝平ノ理ヲ活用シ努メテ外端ヲ避ケ以テ國家改造ニ支障ナカラシム
第七章  皇政維新ノ第一期
此ノ期間ニ於テ第二期以降ノ更建ノ基礎ヲ確立ス
其一
天皇ハ各地方長官ヲ一律ニ罷免シ國家改造知事ヲ任命シ内閣直属ノ機關トナス
其二
天皇ハ在郷軍人團ヲ以テ改造内閣ニ直属シタル機關トナシ
國家改造中ノ秩序ノ維持及下掲諸務ノ執行ニ當ラシム
在郷軍人團ハ各地區ニ於ケル全在郷軍人等普通ノ互選ヲ以テ在郷軍人團會議ヲ構成シ
任務遂行ノ常設機關トナス
必要ナル官庁團體ヲ以テ協力支援セラルヽハ勿論ナリ
其三
天皇ハ皇室所有ノ土地、山林、株券等ヲ國榮ニ下附シ
第二期以降ノ處分ニ於ケル範ヲ垂レ給フ

第八章  皇政維新第二期
此ノ期間ニ於テ經營部門ニ処理ヲ行ヒ將來ノ基礎ヲ確立ス
其一  通則
1  天皇ハ國民ニ對シ原則トシテ一切ノ私有ヲ禁止ス
2  大資本家ニヨル國家統一ノ經營ヲ實現ス
其二  私有財産處分
1  天皇ハ日本國民一家ノ財産私的所有ノ限度ヲ定メ 限度内ノ所有ヲ時宜的ニ認可ス
2  財産私的所有限度以上ノ超過額ハ凡テ無償で上納セシム
3  在郷軍人團ハ各地方ニ於ケル財産私的所有限度超過者ヲ調査シ其徴集ニ當ル
4  上納セル財産ハ下掲國家ノ統一使用ニ供ス
其三  土地處分
1  天皇ハ日本國民一家ノ土地私的所有ノ限度ヲ定メ 限度以内ノ所有ヲ時宜的ニ認可ス
2  私的所有限度ヲ超過セル土地ハ凡テ無償ヲ以テ上納セシム
3  在郷軍人團會議ハ在郷軍人團ノ監視下ニ於テ私的所有限度超過者ノ土地徴集ニ當ル
4  天皇ハ農耕地ノ大部分ヲ農村民ニ對シ村落自治體單位ニ交附シ
    各村落自治體ヲシテ國家ノ管理下ニ努メテ協力耕作セシム
5  大森林又ハ大資本ヲ要スベキ開墾地又ハ大農法ヲ利トスル土地ハ總テ國營トス
6  都市ニ於ケル宅地ハ國營ヲ原則トシ別ニ此ノ原則ニ基ク國管下ノ民營制ヲ採用ス
    即チ 漸ク以テ努メテ都市自治體ノ經營ニ移ス
〔 註 〕  農耕地ニ關スル禁制
 (1)  農地以外ノ農耕地所有ヲ禁止ス
 (2)  土地ハ賣買其他ノ方法ニ依リ私有間ニ於ケル保管轉換ヲ禁ズ
 (3)  所有者ハ必ラズ耕作ノ義務ヲ有ス ( 然ル時 農家一戸ノ私的所有限度ハ二町歩内外ヲ出デザルベシ)
 (4)  土地ハ水田、畑地、宅地以外ノ他ノ目的ニ使用スルヲ許サズ
其四  資本處分
1  天皇ハ資本ノ私有ヲ禁止ス
2  私有資本ハ凡テ無償ヲ以テ上納セシム
3  國家ノ管理下ニ於テ其ノ限度ノ私的生産業ヲ認可ス
4  資本徴集機關ハ在郷軍人團會議ナルコト前掲ノ如シ
5  徴集セル資本ハ國家ノ統一使用に供ス
其五  其ノ他ノ處分原則
1  天皇ハ私人間ノ金利受授ヲ禁止ス
2  農村ニハ工業都市的設備ヲ加ヘ都市ニハ農園ヲ附属セシメ 萬人勤労心身交替主義ヲ實践ス
3  改造後ニ於テ生キベキ限度外財産ハ凡テ不斷上納制を以テ処理ス
4  産業及住宅ハ國營ヲ原則トシ別ニ此ノ原則ニ基ク國家管理下ノ民營制ヲ採用ス
5  國家ノ生産的機構左ノ如シ
銀行省
各種銀行ヨリ徴集セル資本及私的所有限度ヲ超過セル者ヨリ徴集セル財産ヲ以テ資本トナシ
海外發達ニ於テ豊富ナル資本ト統一的活動、他ノ生産的各省ヘノ貸附限度内に於ル
私的生産者ヘノ貸付、通貨ト物価トノ合理的調整上絶対安全ヲ保證スル國民預金等
航海省
限度内私的生産業者ヲ除ク全徴集船舶資本ヲ以テ遠洋航路ヲ主トシ、
海上ノ優勝ヲ占ム 又 艦船建造ニ関スル經營ヲ行フ等
鉱業省
限度内私的生産業者ヲ除ク各大鉱山ヲ經營ス
銀行省ノ投資ニ伴フ海外工業ノ經營、新領土取得ノ時
私的 ( 限度内 ) 鉱業ト併行シテ國有鉱山ノ積極的經營等
農業省
國有地ノ經營、自治體單位ニ交附セル全農耕地及其ノ經營ノ監督、
臺灣製糖及森林ノ經營、臺灣、北海道、樺太、朝鮮ノ開墾又ハ大農法ノ耕地ヲ繼承セル時ノ經營
工業省
徴集セル各種工業ヲ調整シ大工業組織ヲ完備シ外國ト比肩シ得ルニ到ラシム限度内私的工業ノ監督
及其企及シ得ザル工業ノ經營 陸海軍各種製鉄所兵工廠等ノ移管經營等
商業省
國家生産又ハ私的生産ニ依ル一切ノ農業的工業的貨物ヲ按配シ國内物資ノ調節ヲナシ
海外貿易ニ於ケル積極的活動ヲナス
此ノ目的ノ爲メニ關税ハ凡テ此ノ省ノ計算ニ依リテ内閣ニ提出ス
交通省
現在ノ鐵道省ヲ繼承シ全鐵道ノ統一經營、將來新領土ノ鐵道ヲ繼承シ更ニ敷設經營ノ積極的活動ヲナス
私的限度内生産業トシテノ支線鐵道ヲ監督ス
其他 國營ノ交通機ヲ經營シ自治體及私的生産業者ノ交通機ヲ監督ス
國庫収入
生産的各省ヨリノ莫大ナル収入ハ殆ド皆 消費的各省及國民ノ生活保障、發展ニ支出スルコトヲ得、
生産的各省ハ私的生産業者ト同様ニ課税セラル
勞働省
内閣ニ之ヲ設ケ國家生産及私的 ( 限度内 ) 生産業者ニ雇傭セレルル一切ノ勞働者ノ權利ヲ保護ス
〔 註 〕
 (1)  生産的各省ハ固ヨリ消費的各省又國家總動員省ト密接ニ聯繋セラルルヲ要ス
 (2)  各省統督事項中 自治體 ( 下掲 ) ニ移管スルヲ適當トスル事項ハ漸ク以テ自治體ノ管掌ニ移ス
第九章  人口處理
内鮮共各戸ノ次・参男、次・参女等及商業國營ヲ原則トシテ實施スル結果生ズベキ商業從事者等ハ
之ヲ集團シテ満蒙ニ移住セシム。
將來ニ於ケル人口處理及新領土ノ開拓及民族同化ハ此ノ原則ノ擴充ニ依ル
第十章  税制
天皇ハ公賦効果ヲ通シ三公七民乃至四公六民ノ定率ヲ以テ税制ノ標準トナス
基本的租税ヲ除ク各種惡税ヲ廢止ス
〔 註 〕
税制ノ詳細ニ關シテハ我旧制 ( 大化以後 ) ト現時ノ情勢トヲ較量檢討スルヲ要ス
第十一章  皇政維新第三期
前記ヲ承ケ國家ノ内容ヲ充實発展セシムル企圖ノ下ニ
自治體ヲ上部構造トスル家族單位ノ國家ヲ確立スル
自治制ニ關スル要項左の如シ
其一  農村自治
其村内各戸ノ代表者ヲ以テスル平等普通ノ互選ニ依リ、
才幹特操アル自治體代表者若干名ヲ推擧シ以テ自治會ヲ構成シ左記ノ權能ヲ使用スルニ至ラシム
1  村内治安ノ管掌權
2  村民ノ衣食住物質ニ關スル處理權
3  村内ノ防衛、衛生及戸口ノ管掌權
4  村財産及經費ノ處理權
5  他町村トノ交渉劔及交通權等ニ関スル交渉權
6  教育機關ニ對スル監督權
7  村民ノ葛藤ニ關スル仲裁權
8  村内住民ノ營業ニ關スル管掌權
9  工業都市的施設及運用
其二  都市自治
農村自治ニ準ズ
其三  工業自治
概シテ農村自治ニ準ズベキモ尚左ノ如シ
1  住宅ノ設定
2  食糧ノ常備
3  職業の保證
4  戸口ノ掌理
5  衛生機關ノ設備及管掌
6  治安機關ノ設備及管掌
7  教育機關ノ設備及管掌
8  農園施設及之ガ運用
〔 註 〕
自治制ノ再建ハ國家ノ管理訓導下ニ於テ漸ク以テ進メラレルベキモノトス
第十二章  皇政維新第四期
其一  地方議會
各自治團體ニ於ケル全戸代表者ヲ以テスル平等普通ノ互選ニ依リ推擧セラレタル
丁年以上ノ男子ヲ以テ自治會各自治會代表者ヲ以テ地方議會ヲ構成セシム
其二  國會
各地方議會議員ノ平等互選ニ依リ推擧セラレタル者ヲ以テ衆議院ヲ構成セシム
別ニ勲功者間ノ互選及勅撰ニ依ル議員ヲ以テ審議員ヲ構成セシム
審議員ハ衆議院ノ決議ヲ審議セシム
國會ハ  天皇ノ宣布セル皇政維新ノ根本方針ヲ討論スルヲ得ズ
其三  憲法發布
天皇ハ憲法ヲ制定シ之ヲ宣布ス
其四  地方長官
漸ヲ以テ各地方毎ニ平等普通ノ選擧ニ依リ推擧セラレタル才幹徳操者ヲ中央ニ申達セシメ
天皇ハ之ヲ内閣ニ審衡セシメタル後 適任者ヲ以テ其ノ地方ノ長官ニ任命ス
第十三章  皇政維新第五期
政治經濟部門ニ於ケル新制ヲ更張シ以テ
社會教育、思想、外交、國防各部門ニ於ケル更新ヲ行フ
但シ 右ハ皇政維新ノ第一期ヨリ序次的ニ企畫遂行セラレルベキモノトス
附則
其一
官庁ハ其數ヲ多ク規模ヲ小ニシ能率第一ヲ本旨トス
其二
官吏ハ少數嚴選を本旨トシ現時ノ惡弊ヲ一掃ス
其三
國民大衆ヲ擧ツテ心身動勞ノ殖産ニ從事セシム
其四
行政區劃ハ漸ヲ以テ天然ノ形成ニ応ズル如ク更改設定ス
其五
皇都ハ適當ノ時期ニ於テ瀬戸内海ノ好適ナル地區ニ遷移セラルルヲ要ス
新首都ハ予メ適切ナル都市計畫ニ依リテ企畫セラレ人口六、七十萬ヲ出デザルモノトナシ
人類都市ノ軌範タラシムルヲ要ス。
殊ニ現時浮華ニシテ且心身及經濟的ニ惡弊アルモノト其ノ軌ヲ異ニスルヲ要ス
其六
朝鮮、臺灣、満蒙ナラビニ將來我皇政ヲ光被シ自治體ヲ擴充スベキ地方ノ改造ハ
漸ヲ以テ之ニ臨ム
原則ハ國内改造ノモノヲ準用ス
以上

主要参考並引用論文
一、権藤成卿著  皇民自治本義、自治民範等
二、遠藤友四郎著  天皇信仰、日本思想等
三、北一輝著  日本改造法案等

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« 特註 »
皇道派ひいきの著者は、これを十月事件を企てた統制派の将校たちが
「 独伊と結託して天皇の名において、共産政治を日本に布こうとしていた 」
格好の証拠品として集録しているのである。
『天皇と叛乱将校』 は 著者が、これを印刷する前、
二・二六事件刑死者の遺族の会である仏心会の主だった人々の前で読みあげ意見もきいたものである。
私もたまたまその場に同席していた。
それで、そのとき私が柳川平助中将を第一師団長官舎に訪ねたときの話をしたのが、
この著者の私見をまじえて 「 末松大尉との神様問答 」 という見出しで、この著書に採録されてもいるわけだが、
 
大岸頼好 
『 皇国維新法案大綱 』 については、
その席で、これは大岸大尉の作品だと私がいくらいっても、
いや、これは統制派のものだ、でなければ、こんなに過激なはずはない
といって、いっこうにきこうとはしなかった。
いまとなっては、これを大岸頼好の案ではないことにしておいたほうが、本人のためでもあるかも知れない。
が 事実は曲げられない。
それに、どうせ天下に風雲を捲きおこそうとしたものの案である。
統制派のものであろうと、皇道派のものであろうと、それが無事太平のものであるはずはない。
過激といわれるにきまっている。
革新とは好むと好まざるとにかかわらず、そつとしておきたいものから見れば過激なものである。
そうなればこその革新であり 革命である。
どうせ過ぎ去ったこと、まあ好きなようにするがよかろうと、
私はそれ以上は抗弁しなかったが、印刷刊行されたものを見ると、その 好きなようになっているわけである。
判官びいきに、皇道派びいきをするのもいいが、頑固な牽強付会には恐入った。
原文のまま、とことわって 『 皇国維新法案大綱 』 を掲載した末尾には、
主要参考並引用論文として、権藤成卿や遠藤友四郎や北一輝の著書が、大岸頼好起案の原形のまま併記されてあるが、
統制派といわれたものが、特に北一輝の著書を参考に、国家改造計画案など作るはずがあってよいものではない。
しかも 「 独伊と結託して云々 」 といっているけれど、
この 『 皇国維新法案大綱 』 が 起案された昭和六年といえば、
ムッソリーニの 「 伊 」 はいいとして、ヒットラーの 「 独 」 は ヒットラーが政権をとる以前だから無理であろう。
もっとも十月事件関係の陸軍幕僚がイコール統制派でないとの同様、
二・二六事件関係者と概括される青年将校がイコール皇道派ではない。
少なくとも私自身には、一、二の将軍を頂点とした皇道派などという派閥のなかに、沈湎していたという自覚は断じてない。

末松太平 
私の昭和史  から


大岸頼好の統帥論

2017年09月02日 08時20分18秒 | 大岸頼好

昭和九年を迎えた。
和歌山から大岸が、正月の休暇を利用して上京してきた。 ・・< 註 >
夕方くるなり、
酒を出せ、さかなはタクアンで結構だ、といってチビチビやり出した。
「大蔵さん、統帥ということについて考えたことがありますか」
「別にまとまって考えたことはありませんが、
上官と部下との間に魂の交流があってこそ、ほんとうの統帥じゃないですか」
「そうです。それが基本だとボクも思います。
いいかえると、わが国の統帥は上官と部下との交互躍進ですよ。
前の方に例えば 「ひもろぎ」 という鏡をおいて、その鏡に向かって上官も部下も前進する、
しかも交互に前進することです。
「ひもろぎ」 という鏡に上官が背を向けて、部下と向かい合ってとる指揮は低級な統帥です。
率先垂範は往々にして鏡に背を向けた場合が多いようですね。
あまり強調しすぎた率先垂範とか率先躬行とかいうことで教育された軍隊は、
一歩誤れば弱い甘えた軍隊になります。
人おのおの長所もあれば短所もあります。
上級者といえども、弱い欠点だらけの人間です。
鏡の前にすべてをさらけ出して魂を交流し合うことが、ほんとうの統帥の姿ではないですか。
そこには上官だけの率先躬行はありません。
ただあるものは上官、部下の交互前進があるだけです」
「じゃ、率先躬行はいらんということですか」
「そうじゃありません。
上官のみの率先躬行を強調すると、
そこにはすでに上官と部下とが二元的であるということで、
別々のものが軍律というきずなでつなぎ合わさせれたものにすぎません。
あるときは上級者が率先躬行し、
あるときは下級者が率先躬行する場合があっていいはずです。
軍隊の統帥ほどやさしくて簡単なものはない。
そこには厳しい軍律があるからだ。
というのは、前者の場合で最も低級だということです。
軍律が厳しければ厳しいほど、真の統帥はむずかしいと思います。」
大岸のしんみりした教えに、私ははじめて接した。
この夜、私は大岸の真骨頂の一面をのぞいた。

 大岸頼好 西田税  
翌日大岸は午前十時ごろ、行き先をつげずに出て行った。
私が午後四時ごろ西田を訪ねてみると、
応接間で西田と大岸が、ちょっと深刻そうに話し合っていた。
「・・・・水きよければ魚がすまんといいますからね 」
と、大岸がいった。
「 魚が住めば水はにごる 」
と、西田がいった。
どんな話をしていたか私は知るよしもなかったが、
いまの二人の言葉で私にはおおむね想像がついた。
この言葉の中に、
西田と大岸の性格の相違がはっきり出ていて、私は面白いと思った。


大蔵栄一  著
二・二六事件への挽歌 から
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
< 註 >
昭和8年 ( 1933年 )
12月31日  大岸頼好、東京青山の磯部宅へ ・・・大蔵、安藤、林正義、他 多数集合・・・蹶起を慰留す
昭和9年 ( 1934年 )
正月休み  大岸大尉、上京 大蔵栄一大尉宅へ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
昭和九年の正月、休暇を利用して、市川 ( 芳男 ) らに約束した通り上京した。
こうして明石 ( 賢二 )、市川と私 ( 黒崎貞明 ) の三人は在京の革新将校の自宅を訪問して、早期の蹶起を要請した。
しかし私たちの意見に賛同してくれたのは栗原中尉ただ一人で、
北一輝、西田税をはじめ、村中孝次、安藤輝三、大蔵栄一、香田清貞らの各大尉は、
いずれも 「 時期尚早、軽挙妄動するな 」 の一点張りでわれわれをなだめるという始末であった。
「 五 ・一五事件の二の舞いでは駄目だ。次にわれわれが何事かをやるとすれば、 それはわれわれの最後のものとなる。
 ただ死ねばよいというものではない。この理が分からなければもはや絶好する以外にはない 」 というのである。
こうなっては取りつくしまもなく、三人はただスゴスゴと原隊に帰る以外にはなかった。
・・・中略・・・
昭和九年の正月、早期決行をうながすため東京の各先輩同志を歴訪した時のことが浮かんでくる。
「 よし。やろう。 捨て石は多数いらぬ。今、革新の必要を叫んで死ぬことは、犬死にになるとは思わぬ」
 と、唯一人賛成してくれたのが栗原中尉。
「 天の時、地の利、時の勢いというものがある。犬死にをしてくれるな 」
 と、涙声とともに諫めてくれたのは安藤大尉。
「 少なくない同志が次々と捨て石になってバラバラになったら、われわれの希求する革新は、ただ狂人の夢となるばかりだ。
 なるほど、明治の維新も幾百幾千の狂人の屍の上に成り立ったことはみとめる。
しかしそれは討幕の旗印を京都から得たからだ。
現在の日本は曲がりなりにも聖明のもとに法治国として存在し、幕府はないのだ。
この時にわれわれの微忠を示すことは至難のことである。
険悪な国防情勢のなかで、一刻も速やかに皇国の真姿を顕現せんと願うわれわれの赤心は、貴公らに決してひけはとらぬ。
死ぬときは一緒だ。
俺は理屈に弱い。 が不退転の決意は誰にも劣らぬと思っている。今のところは、原隊にかえってよい兵を練成してくれ 」
と、抱きしめてくれた村中大尉。
人間の安藤、理論の村中といわれた この二人に説得された私たちは、遂に決行をあきらめた。
その夜は北さんの配慮で、大蔵さんに連れられて神楽坂の料亭で痛飲した。

そして翌日、市川や明石とともにスゴスゴ原隊に帰ったのだった。
・・・香田清貞大尉の奥さんの手料理のチキンライスはうまかった  ・・・黒崎貞明著  恋闕 から


大蔵榮一 ・ 大岸頼好との出逢い 「 反吐を吐くことは、いいことですね 」

2017年09月01日 06時09分51秒 | 大岸頼好

大岸頼好大尉と相識る
後期学生が卒業して行くと、年の瀬を感じる。
世の中は師走の風に吹きまくられて忙しくなってゆくが、私らにとってはかえって暇の季節である。
私が休暇を利用して、和歌山に大岸頼好大尉をたずねたのは
昭和七年十二月であった。

大岸は陸士三十五期、私の二年先輩である。
土佐の産、広島幼年学校では西田税の一期後輩である。
西田が台賜の銀時計であり、大岸は、西田に勝るとも劣らぬ逸材であった。
ともに青年将校革新運動の草分け的大先輩である。
初めて教えを乞う私は、大きな期待を持っていた。

和歌山に着いて、ようやくたずね得た大岸の家は、陋巷ろうこうの片隅に古ぼけて建てられた、
みすぼらしい家であった。
当時の社会的地位からいって、大尉の住む家としてはあまりに貧弱すぎるように思えた。

「 大岸さんのうちは、神社みたいだ 」
拝殿 ( 玄関 ) から神殿 ( 座敷 ) がお見通しというわけだ。
「 大岸神社にお詣りしよう 」
と、親しみとも、ひやかしともつかぬ言葉が、われわれの間でささやかれていた。
一つには大岸に対する敬愛の気持ちと、二つには陋屋に対する印象とがうまくミックスされて、
何の抵抗もなしに、みんなの口をついて出ていたのだ。
私は拝殿ならぬ玄関に案内を乞うた。
女中まがいの粗末な女が顔を出した。
「 大蔵さんでしょう 」
粗末な女は、私の訪問を待っていた風であった。
「 そうです、大岸さんは?・・・」
「 どうぞ、お上がり下さい。聯隊ですが、もう、じき帰りますきに 」
土佐弁まじりでテキパキ処理するところをみると、大岸夫人らしい。
「 奥さんですか 」
と、切り出し兼ねるほど粗末であった。
この粗末ななりの女こそ、不羈奔放ふきほんぽうの大岸に仕えて、よく後輩の面倒を見て、
大岸以上に親しまれた夫人であった。


大岸頼好
昭和7年1月6日撮影

『 兵農分離亡国論 』 を 書いて 『 兵科事件 』 を まき起こした大岸だ。
私は白皙瘦躯のかみそりタイプを想像していた。
だが目のまえに見る大岸は、全く予想と反した、茫洋たる豊かさを持っていた。
わずかに下がった目尻、潤いのある澄んだ眼、色の黒い大きな顔、
すべてが親しみのある風丰ふうぼうだ。
かつて胸を病んだとは思えない、がっちりした堂々たる体軀でもあった。
初対面のあいさつがすむと
「 大蔵さん、反吐へどを吐くことは、いいことですね 」
このわけのわからない言葉が、大岸の第一声だった。
「 何ですか、反吐を吐くとは・・・?」
私は、きつねにつままれた思いで問い返した。
「 反吐を吐くとは、全くいい 」
彼は同じことを繰り返した。
酒が出て、盃を交しながら語り合うことはたわいもないことばかりで、
ことさらに時局を論じ合うことはなかった。
話しの合い間に繰り返されることは 「 反吐はいいですよ 」 と、いうばかりであった。
「 読むとしたら、どんな本を読んだらいいでしょうか 」
私は、まともな話がしたかった。
「 そうですなァ、別にありませんね 」
大岸は、ちょっと考えて
「 しいて読むとすれば、ホイットマンの詩集と、赤穂浪士の覚え書ぐらいのものでしょう。
赤穂浪士が、泉岳寺に引き揚げてきたとき、
泉岳寺の和尚が浪士から聞いたこと、見たことを書きつけたもので、
現在、日本には全部で十五、六冊はあるでしょうか 」
私は はぐらかされたようで、面白くなかった。
しかし、考えてみると、人生の基本線を触れているような気もしないではなかった。



「 對馬君を知っていますか 」
「 弘前の對馬勝雄中尉ですか、まだ、会ってはいませんが、うわさは聞いています 」
「 その 對馬君のことですが、満洲に出征して間のないころ、
旅団命令で、部下三名を率いて将校斥候に出されたんです。
目的地の敵情偵察をしましたが、異状がなかったので命令された地点より奥深く侵入した。
ところが 突然、敵の射撃にあい、部下一名を戦死させましてね、
對馬はその部下の死体を、苦労しながら、血だるまになってかついで帰ったんですよ。
旅団長は
『 オレの命令通りにしないで、余計なことをするから、殺さんでいい部下を殺したんだ。オレは知らんぞ 』
と、責任回避をしたそうですね。
對馬は、カンカンに怒ったそうですが、いまどき、こんな将軍がざらにいそうですね 」

大岸は酒豪であるが、私はいまでも初対面の人からきかれては否定するほど、
みかけによらず酒をたしなまないので早々に切り上げ、
大岸の案内するままに、新和歌浦の旅館に一泊した。

翌日は日曜日であった。
大岸といっしょに大阪へ出た。
難波駅についたとき、鼻下に髭ひげを貯えた、一人の小柄な男に出迎えられた。

「 中村義明君です 」
と 大岸が紹介した。
四角なひげ面、眼鏡ごしに見る凹んだ眼、どことなく暗い影のある男。
軍人でないことは確かだ。
何者だろう---私は、興味を持った。
「 おとといは ご迷惑をかけました。反吐まで吐いたりして・・・」
「 さァ、行きましょう 」
大岸は、中村の言を無視して歩き出した。
何の目的で、どこに行くのか、私にはさっぱり判らないまま、両者に続いて歩いた。
「 中村君は、転向者ですよ 」
大岸が、歩きながらささやいた。
これで、反吐の疑問が解けた。
中村が反吐を吐くといっしょに、心の中まで全部を洗い流してしまった、
と 大岸は自分自身で確認したという意味のことをいったわけだ。
いかにも回りくどい、単刀直入でない大岸の態度に
『 古だぬき 』 的要素を多分に感じた私は、いささか反発を覚えた。
訪問先は、大阪商大教授田崎仁義博士であった。
大岸は和服、中村は背広、私は軍服という妙なトリオを、博士は喜んで迎えた。
瀟洒しょうしゃで柔和な好紳士の博士には、一本筋の通った強靱さのある頼もしさを感じた。
約一時間歓談の後、田崎邸を辞去した。
「 中村君が、近く雑誌を出す予定です。いずれ東京に出ますが、
その節はよろしく面倒を見てやって下さい 」
中村の地盤は大阪で、東京は未知に近く、私を頼りにしているようであった。


大蔵栄一著
二・二六事件への挽歌  から