そりゃおかしいぜ第三章

北海道根室台地、乳牛の獣医師として、この国の食料の在り方、自然保護、日本の政治、世界政治を問う

買収罪が適用になれば河井夫妻とともに安倍晋三も適用になる

2020-06-29 | 安倍晋三

安倍晋三は、「公認会計士が厳重な基準に照らし、各支部の支出をチェックしている。」と自民党が出した公認候補への金の流れについて、堂々と言ってはみたが、翌日嘘だとバレている。二階俊博自民党幹事長は、渡した金のその先は全く知らないと述べている。いつものように安倍晋三の嘘は誰が咎めるのであろう。言ったらそれでおしまい。
選挙現場は混乱の極致である。現ナマが物言うのもそのためである。金の行方の詳細など誰も把握していないのが自然である。それでいて、河井杏里に振り込んだ1億5千万円は、買収に使われてはいにと述べる。訥弁と言え二階は無根拠の嘘を言う。
嘘を言うのは事実を認めると、不都合な事実につながるからである。そのうち明らかになるであろう違法な現実を認めるための時間稼ぎともいえる。
先ず杏里議員であるが、秘書が有罪が確定することになれば確実に連座制が適用になる。議員は失脚する。私なら辞めますと、広島県知事に凄んで見せたのはパフォーマンスでしかないのか。
克行は買収に使った金は自分の手持ちだと主張していいるとのことであるが、金にそんな履歴などはない。今回河井夫妻の買収行為が選挙の公示・告示以前の時期で、通常なら選挙活動になると場合が多い。克行が金銭授受を認めているが、選挙違反にならないといい続けているのは、これを根拠にしているものと思われる。
『公選法221条1項で買収罪は、「当選を得る、又は得させる目的」で、選挙人又は選挙運動者に対して「金銭の供与」と規定しているだけである。「特定候補を当選させる目的」と「供与」の要件さえ充たせば、買収罪は成立する。』『検察捜査の結果、1億5000万円が河井夫妻の現金供与の原資となっている事実が認められれば、資金提供を決定した人物とその実質的理由を解明することは不可欠であり、過去に前例がない自民党本部への捜索が行われる可能性も十分にある。』と弁護士郷原信郎氏は述べている。
つまり原資となる1億5千万円の出所となる自民党本部の捜査は欠かすことができない。買収罪が適用になれば1億5千万円支出の決定者、安倍晋三にまで捜査の手が伸びる、痛快な場面を見てみたいものである。幾多の犯罪をもみ消してくれた黒川もいない、安倍晋三は麻生太郎との会談を重ねている。政局との話もあるが、司直の手をどうかわすかの打ち合わせとも思える。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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誤字 (路傍の石)
2020-07-01 22:17:47
新井夫婦って誰?
って、一度くらい原稿確認したほうがいいですね。
せっかくの内容が全部ご破算になってしまう。
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路傍の石様 (そりゃないよ獣医さん)
2020-07-02 08:24:25
ごめんなさい。
返信する

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