生きているかどうか分からない人、のお話の続き。
住民票に続いて、やっぱり“超古老”の戸籍が残っている。
戸籍については、住民票と違って<(本籍地に)住んでいませんね。では除籍しましょう>では済まされない。
出生届によって記載(入籍)され、死亡届によって朱色で×が引かれる。ただし、本体の見た目は全く変わらないが、「戸籍簿」と「除籍簿」に、綴りが分けられる。
その違いは、載っている人が1人でも“生きている”状態であれば「戸籍簿」、全員が死亡・他の戸籍へ入籍(分籍=20歳以上で元の戸籍から独立して新たに戸籍を編製・養子縁組・婚姻によって夫婦で新たに編製・出産によって母子による新たな戸籍を編製)によって戸籍から抜けた場合は「除籍簿」に綴られる。
「除籍簿」に移されていれば、特に問題はない。間違って×を付けなければ。
問題なのは、誰か一人でもその戸籍に残っていれば、ずっと「戸籍簿」に綴られている場合。“百何十歳”の筆頭者がいても、その子供(百歳くらいとか、八十何歳とか)が現存していれば、その人物が除籍されない限り、戸籍が省みられることはない。あるいは、発見されずに残ったままかも知れない。
明治初めに全国民の戸籍を編製して以来、戦後の民法改正によって、「戸主を中心とする家族の戸籍」(戸主本人・父母・子供・兄弟)から、「夫婦と未婚の子供」による戸籍に変わった。その際、従来の戸籍から現在の様式に「改製」されていき、さらに滅失の虞がある場合にまた改製されていった。
そして、近年電算化が進められ、その際にやっぱり江戸時代や明治一ケタ生まれの奇妙な戸籍が残っていた。そういう機会でもなければ、なかなか戸籍を見直すことはない。
住民票の場合、何月何日現在で人口が何人か、という集計がある。そういう中で、明らかに住民票の住所にいなければ、「職権消除」といって抹消することが出来る。
戸籍は転籍の義務はないが、謄本・抄本(電算化されていれば証明書)の取得が面倒なので、遠方に移転する場合は転籍した方が行動しやすい。
戸籍と住民票を一致させるため、戸籍には「附表」というのがあって、住民票の住所が記載されている。ただし、有効なのは最新の住所であり、そこが「職権消除」とハンコが押されていれば、さて、その戸籍の人間はどこに住んでいるのか。そういうことが、戸籍を見て実際に記載されているわけだ。
電算化の際に、明らかな“超古老”は発見できるのだから、その際にきちんと対処して置けば良い。でも、面倒な手続きなのだろう。誰かが死亡を届けなければ、永遠に生き続けることになるのか。
ちなみに、「生きていれば百何歳」という言い方には違和感を覚える。実際には何十年も前に死んでいるわけだから、その人は何十歳で終わっているはずだ。
「生まれてから百何年」の方が良いのではないか?
住民票に続いて、やっぱり“超古老”の戸籍が残っている。
戸籍については、住民票と違って<(本籍地に)住んでいませんね。では除籍しましょう>では済まされない。
出生届によって記載(入籍)され、死亡届によって朱色で×が引かれる。ただし、本体の見た目は全く変わらないが、「戸籍簿」と「除籍簿」に、綴りが分けられる。
その違いは、載っている人が1人でも“生きている”状態であれば「戸籍簿」、全員が死亡・他の戸籍へ入籍(分籍=20歳以上で元の戸籍から独立して新たに戸籍を編製・養子縁組・婚姻によって夫婦で新たに編製・出産によって母子による新たな戸籍を編製)によって戸籍から抜けた場合は「除籍簿」に綴られる。
「除籍簿」に移されていれば、特に問題はない。間違って×を付けなければ。
問題なのは、誰か一人でもその戸籍に残っていれば、ずっと「戸籍簿」に綴られている場合。“百何十歳”の筆頭者がいても、その子供(百歳くらいとか、八十何歳とか)が現存していれば、その人物が除籍されない限り、戸籍が省みられることはない。あるいは、発見されずに残ったままかも知れない。
明治初めに全国民の戸籍を編製して以来、戦後の民法改正によって、「戸主を中心とする家族の戸籍」(戸主本人・父母・子供・兄弟)から、「夫婦と未婚の子供」による戸籍に変わった。その際、従来の戸籍から現在の様式に「改製」されていき、さらに滅失の虞がある場合にまた改製されていった。
そして、近年電算化が進められ、その際にやっぱり江戸時代や明治一ケタ生まれの奇妙な戸籍が残っていた。そういう機会でもなければ、なかなか戸籍を見直すことはない。
住民票の場合、何月何日現在で人口が何人か、という集計がある。そういう中で、明らかに住民票の住所にいなければ、「職権消除」といって抹消することが出来る。
戸籍は転籍の義務はないが、謄本・抄本(電算化されていれば証明書)の取得が面倒なので、遠方に移転する場合は転籍した方が行動しやすい。
戸籍と住民票を一致させるため、戸籍には「附表」というのがあって、住民票の住所が記載されている。ただし、有効なのは最新の住所であり、そこが「職権消除」とハンコが押されていれば、さて、その戸籍の人間はどこに住んでいるのか。そういうことが、戸籍を見て実際に記載されているわけだ。
電算化の際に、明らかな“超古老”は発見できるのだから、その際にきちんと対処して置けば良い。でも、面倒な手続きなのだろう。誰かが死亡を届けなければ、永遠に生き続けることになるのか。
ちなみに、「生きていれば百何歳」という言い方には違和感を覚える。実際には何十年も前に死んでいるわけだから、その人は何十歳で終わっているはずだ。
「生まれてから百何年」の方が良いのではないか?
