南斗屋のブログ

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司法解剖について

2008年12月09日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
最近の新聞に出ていた記事です。

司法解剖 「遺族への説明」是非、医師交え議論

さらに詳しくは、
司法解剖、被害者遺族に説明へ 東大法医学教室

 東大の法医学教室で、司法解剖をされた人の遺族にアンケートしたところ
  71%が「手続きがよくわからず、納得いかないままとりあえず」了承
  「解剖後に執刀医から説明を受けたかった」との要望は82%にのぼった

というもので、遺族が司法解剖について納得がいかないことが明らかになっています。

 交通事故事件でも死亡事件で多くはないですが、司法解剖が行われることはあり、司法解剖を受けたご遺族にはこの問題に直面されているのではないかと思われます。

 ”司法解剖されたこと自体を慰謝料として考慮できないか”
というご質問も受けたことがあるのですが、法のタテマエとしては、裁判所が必要を認めて許可を出して行っているのが、司法解剖なので、
「法律に定められたものなので、受忍の範囲内だ」(つまり、がまんしろ)
というように言われてしまいそうだと考えておりました。

 この記事を見て、少しでもそのような司法界の考え方が変わってくればと思いました。
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