弁護士が訴状を裁判所に提出してから、第1回の期日が決まるまでの手続きについて説明します。
訴状は、直接裁判所に提出してもよいですし、郵送でもよいことになっています。
裁判所が訴状を受け取ると、訴状に書かれるべき事項に漏れがないかどうか確認します。
これを担当するのは、民事訴訟の受付係です(東京地裁の民事事件の受付について→過去記事)
以前は、受付係は、
民事訟廷(しょうてい)
という呼び名でしたが、”訟廷”では一体なんのことかよくわからないので、最近では
民事の受付係
ということが多いようです。
受付係でのチェックが終わると、事件は担当部に配点されます。
担当部でもさらに訴状をチェックし、直すべきところがあれば、代理人の弁護士に訂正の連絡が行きます。
訂正すべきところがなくなれば、担当部から第1回期日をいつにするのかの打診がきて、第1回期日が決まります。
期日が決まると、裁判所は、訴状と呼び出し状等を被告に郵送します。
この郵便が届くことによって、被告は初めて訴状が出されたことがわかります。
訴状は、直接裁判所に提出してもよいですし、郵送でもよいことになっています。
裁判所が訴状を受け取ると、訴状に書かれるべき事項に漏れがないかどうか確認します。
これを担当するのは、民事訴訟の受付係です(東京地裁の民事事件の受付について→過去記事)
以前は、受付係は、
民事訟廷(しょうてい)
という呼び名でしたが、”訟廷”では一体なんのことかよくわからないので、最近では
民事の受付係
ということが多いようです。
受付係でのチェックが終わると、事件は担当部に配点されます。
担当部でもさらに訴状をチェックし、直すべきところがあれば、代理人の弁護士に訂正の連絡が行きます。
訂正すべきところがなくなれば、担当部から第1回期日をいつにするのかの打診がきて、第1回期日が決まります。
期日が決まると、裁判所は、訴状と呼び出し状等を被告に郵送します。
この郵便が届くことによって、被告は初めて訴状が出されたことがわかります。