南斗屋のブログ

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裁判官の異動と事件処理

2008年10月14日 | 未分類
 裁判官の異動は、時期としては4月1日付が多く、おおむね3~4年位同一の裁判所にいるのですが、これには当然例外があり、秋とかの時期に突然異動するということもあります。

 裁判官は、正式な辞令がでるまでは、異動するということを言ってはいけないと考える方も多く、前回の期日での担当裁判官が次の期日に行ったら変わっていたということもありえます(まれですが)。

 さて、こういうように裁判官が異動した場合、民事事件の方はどうなるのかということは、被害者の方にとっては非常に気になるところでしょう。
民事事件としては、裁判官の交替があっても、記録が引き継がれ、それまでと同じように期日は進行していきます。

 ここで「記録」というのは、主に
  原告側からの主張書面(訴状、準備書面)と証拠
  被告側からの主張書面(答弁書、準備書面)と証拠
です。

 そのほかのもの、例えば裁判官がその事件についてどう考えていたかなどは、公式には引き継がれないことになっています。

 これは「裁判官独立」という制度があるからです。

 個々の裁判官は、それぞれ職務上独立しており、他からの干渉を受けてはならないというものです。

 ですから、後から担当になった裁判官は、前の裁判官の考えに拘束されずに、自分の考えで判断をすることができるわけです。

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