被害者が酒を飲んで、帰り道に事故に遭うということは、時に見られることですが、この場合、被害者の飲酒を過失相殺にどこまで考慮するかという事が問題になります。
どこまで考慮するかはケースバイケースなのですが、参考になる裁判例がありましたので、紹介しておきます。
大阪地裁平成20年7月31日判決(自保ジャーナル178710ページ)は、
被害者が自転車に乗っていたケースで、
「被害者が飲酒の上で、自転車を運転していた事実はうかがえるけれども、その度合いを客観的に裏付ける証拠もなく初診時に暴言を吐いていたのも飲酒酩酊の影響か、本件事故の影響かは明らかではないから、過失相殺の修正要素とすべきではない」
としています。
被害者が飲酒していた場合、修正要素として考慮されることが多いとは思うのですが、このように修正要素とすべきではないとした裁判例もあることは参考になります。
どこまで考慮するかはケースバイケースなのですが、参考になる裁判例がありましたので、紹介しておきます。
大阪地裁平成20年7月31日判決(自保ジャーナル178710ページ)は、
被害者が自転車に乗っていたケースで、
「被害者が飲酒の上で、自転車を運転していた事実はうかがえるけれども、その度合いを客観的に裏付ける証拠もなく初診時に暴言を吐いていたのも飲酒酩酊の影響か、本件事故の影響かは明らかではないから、過失相殺の修正要素とすべきではない」
としています。
被害者が飲酒していた場合、修正要素として考慮されることが多いとは思うのですが、このように修正要素とすべきではないとした裁判例もあることは参考になります。