南斗屋のブログ

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介護料ー遷延性意識障害(植物状態)者について 1

2005年10月24日 | 遷延性意識障害
 遷延性意識障害(植物状態)者には介護が必要です。
 そこで、民事の損害賠償請求においても、介護料が認められます。
 「介護料」という言い方のほかに、「付添費」「看護費」などとも言われますが、同じ意味です。
 遷延性意識障害(植物状態)者の介護には多大な時間と労力を費やさねばならないのですが、それに見合った介護料を損害賠償請求で得られているのでしょうか。
 交通事故の損害賠償実務に携わっている人々が参照する本として、「赤い本」と呼ばれているものがあります(正式名称は、「損害賠償額算定基準」です)。
 この赤い本は、東京地裁交通部のスタンダードな考え方を示したものと捕らえられています。
 これによれば、介護料は、症状固定前と症状固定後で区分けされ、
  症状固定前は「入院付添費」
  症状固定後は「将来の付添費」
と名付けられています。
 また、損害賠償の請求では、介護を誰がするかで
  親族が介護する場合を「近親者付添人」
  プロの方が介護する場合を「職業付添人」
として分けており、それぞれ金額が違います。
(続)


  
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