南斗屋のブログ

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遷延性意識障害(植物状態)者の余命認定 9(完)

2005年10月22日 | 遷延性意識障害
 生活費控除をしないという裁判例は数的には多数であり、前回述べたような立証活動を積み重ねていけば、裁判官の遷延性意識障害者に対する誤解も解けていくものと思います。
 しかし、裁判官の理解を変えていく、勝訴判決を勝ち取っていくということは決して容易なことではありません。
 裁判官は役人だから信じることができるという態度では駄目で、さまざまな証拠を提出してようやくわかってもらえるものだという風に思ったほうがよいです。
 その意味で、裁判とはひとつの戦いといえます。
 そして、前の方が勝ち取った裁判例を使って、さらにまた別の裁判例を積み重ねていくということが必要であり、勝利を得た事件の情報を使用することができれば、全体を変えていく力になるということができます。
 遷延性意識障害(植物状態)者の法的な問題点は、ほかにもありますが、余命認定の問題はとりあえず、本稿をもって終了とし、次回からはまた別のタイトルで遷延性意識障害者の問題点を解説していく予定です。
(完)
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