今回は、裁判でときどき見かけられる文書送付嘱託について考えてみます。
1 文書送付嘱託(ぶんしょそうふ しょくたく)とは何ですか?
⇒裁判所を介して文書の取寄せを行うことです。
例えば、交通事故で被害者が加害者を訴えたとします。被害者は後遺障害が残ったと主張していますが、加害者は被害者がそのような後遺障害が残ったかどうか疑問に思っているので、被害者の医療記録を見て検討したいと考えています。
このようなときに加害者側から裁判所を通じて、病院の医療記録を取り寄せてほしいという申請を出し、裁判所がこれを認めれば、裁判所を通じて医療記録を取り寄せることができます。
2 なぜ裁判所を介して行わなければならないのですか。
⇒裁判所からでなければ文書の送付を要請できないからです。
先ほどの例で見ますと、加害者側が被害者の医療記録を病院に直接要請しても、病院側は応じてはくれません。これは個人情報保護の観点からです。
しかし、裁判所が正式に嘱託してきた場合は、例外として医療記録を裁判所に送付します(厳密にはコピーを送付します)。
このように直接文書を入手できない場合に、裁判所を通じて文書を取り寄せるのが文書送付嘱託の機能です。
なお、「文書」送付嘱託となっていますが、純粋な文書だけでなく、CTやMRI等の画像も対象になります。
3 文書の取り寄せの費用はどちらが負担するのですか?
⇒申請をした方です。
裁判所が嘱託をする形式にはなっていますが、裁判所からは支払われませんので、申請をした側が必要な費用は支払うことになっています。
4 相手側の取り寄せる記録というのは、こちらでも見る事はできるのでしょうか。
⇒閲覧・謄写可能です。
先ほどからの例でみると、加害者側が申請したもので医療記録が取り寄せられた場合、被害者側も医療記録を見て、コピーを取ることは可能です。
5 取り寄せた文書はどこに保管されるのですか。
⇒裁判所が嘱託をした文書なので、原則は裁判所が保管します。
しかし、東京、大阪、名古屋などの交通事故の専門部署がある裁判所では、医療記録を全て保管していては膨大なスペースを取るため、取り寄せ申請をした側(先ほどの例でいえば加害者側)に保管させるという扱いをしています(一定の要件を満たした場合のみ)。
1 文書送付嘱託(ぶんしょそうふ しょくたく)とは何ですか?
⇒裁判所を介して文書の取寄せを行うことです。
例えば、交通事故で被害者が加害者を訴えたとします。被害者は後遺障害が残ったと主張していますが、加害者は被害者がそのような後遺障害が残ったかどうか疑問に思っているので、被害者の医療記録を見て検討したいと考えています。
このようなときに加害者側から裁判所を通じて、病院の医療記録を取り寄せてほしいという申請を出し、裁判所がこれを認めれば、裁判所を通じて医療記録を取り寄せることができます。
2 なぜ裁判所を介して行わなければならないのですか。
⇒裁判所からでなければ文書の送付を要請できないからです。
先ほどの例で見ますと、加害者側が被害者の医療記録を病院に直接要請しても、病院側は応じてはくれません。これは個人情報保護の観点からです。
しかし、裁判所が正式に嘱託してきた場合は、例外として医療記録を裁判所に送付します(厳密にはコピーを送付します)。
このように直接文書を入手できない場合に、裁判所を通じて文書を取り寄せるのが文書送付嘱託の機能です。
なお、「文書」送付嘱託となっていますが、純粋な文書だけでなく、CTやMRI等の画像も対象になります。
3 文書の取り寄せの費用はどちらが負担するのですか?
⇒申請をした方です。
裁判所が嘱託をする形式にはなっていますが、裁判所からは支払われませんので、申請をした側が必要な費用は支払うことになっています。
4 相手側の取り寄せる記録というのは、こちらでも見る事はできるのでしょうか。
⇒閲覧・謄写可能です。
先ほどからの例でみると、加害者側が申請したもので医療記録が取り寄せられた場合、被害者側も医療記録を見て、コピーを取ることは可能です。
5 取り寄せた文書はどこに保管されるのですか。
⇒裁判所が嘱託をした文書なので、原則は裁判所が保管します。
しかし、東京、大阪、名古屋などの交通事故の専門部署がある裁判所では、医療記録を全て保管していては膨大なスペースを取るため、取り寄せ申請をした側(先ほどの例でいえば加害者側)に保管させるという扱いをしています(一定の要件を満たした場合のみ)。