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700万円の横領で業務停止 弁護士の懲戒-2021年10月号から

2021年10月28日 | 法律事務所(弁護士)の経営
(はじめに)
日弁連の会誌「自由と正義」には、懲戒処分の公告が掲載されます。
弁護士の懲戒処分には、戒告、業務停止、退会命令、除名の4つがあります(弁護士法57条1項)。
2021年10月号掲載分の懲戒処分の公告では、業務停止処分が2件、戒告が6件ありましたが、この中から、気になったものを紹介します。

(業務停止1年6月とされたケースー示談金の流用)
 業務停止期間は1か月~2年の間とされているので、1年6ヶ月というのは長期間の業務停止となります。
このケースでは、4つの事実が認定されています。①委任契約を作成せず、②依頼者に報告すべきことを報告しなかった、③弁護士報酬についての適切な説明をせず、かつ、委任契約を作成せず、④依頼者からの預かり金700万円の流用および弁護士会への虚偽説明です。このうち、業務停止の理由の最大の要因は④であると思われます。被害者への弁償がされている場合は、被害弁償をしたことが処分理由に記載してあることが多いのですが、本件では記載されていないところをみると、処分時点では被害弁償がなされていなかったのかもしれません。
 それにしても、依頼者からの横領事案は後をたちません。
 この700万円は、依頼者の交通事故の示談金であり、保険会社から弁護士の預かり金口座に振り込まれたようです。弁護士にとっては、預かり金口座から弁護士報酬を差し引いて支払うという点がメリットとされ、預り金口座への振り込みが当然視されていましたが、ここまで不祥事があると預り金口座への振り込みということ自体辞めた方がよいのかもしれません。
 弁護士の会計を監査する者がいないので、弁護士としても流用の誘惑を断ち切れないものが一定数いるのでしょう。また、被害にあってもすぐに発覚しないことも問題です。
 ①預り金口座の利用には、「特別の理由」が必要であり、②弁護士会からの監査を義務付けるくらいやらないと不祥事は減らないのではないかと思います。

(業務外の非行)
 10月号の8件の事案のうち、業務外の非行が1件ありました。
 事案としては、配偶者との離婚をめぐるやり取りで、配偶者の両親の一人に対し、「その肩付近を手で押し、その足をつかんで引きずる暴行を加え」、もう一人に対し、「その肩付近を手で押し、襟口付近と袖口付近をつかんで押す暴行を加えた」というものです。
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