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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

職場のトラブルQ&A① 「新人以下」「ばか」2時間以上“叱責” 指導を超える暴言はパワハラ

2019-04-21 09:13:49 | 職場のトラブルQ&A
職場のトラブルQ&A① 「新人以下」「ばか」2時間以上“叱責” 指導を超える暴言はパワハラ
弁護士:今村幸次郎さん
2018年6月、働き方改革関連法が成立しました。今、改めて「働き方」が注目されています。みなさんやご家族の「働き方」はどうでしょうか。パワハラ、セクハラ、長時間労働、退職強要、非正規差別などはありませんか?

 今の職場で上司から、毎日のように厳しく叱責されています。ひどいときは、「新入社員以下だ、もう任せられない」「おまえはばかか」などの暴言も伴いながら、2時間以上も続くことがあります。こんなことが許されるのですか。

 いいえ、このような叱責はパワハラにあたり、許されるものではありません。
厚生労働省の専門家会議は、職場のパワハラをこう定義しています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の優越性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
労働者の名誉やプライバシー、身体の安全などを損なう場合は、上司や会社が法的な責任を負います。同会議はパワハラの6類型(右表)を挙げていますが、これに限られるものではありません。


【職場のパワハラの6類型】
①身体的な攻撃

暴行・傷害
②精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
③人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
④過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤過小な要求
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること


あなたの場合、上司の言葉は、あなたに屈辱を与え、自尊心を傷つける暴言であって、業務上の注意、指導の範囲を超えています。違法なパワハラにあたると考えられます。
会社内に相談窓口があれば、まず、そこへ相談してみてください。加害者を異動させるなどの引き離しをしてもらうのがいいでしょう。労組に相談し、組合の求めで会社が動いて解決したケースもあります。
社内に組合がない場合は、地域に誰でも入れる労働組合がありますので、そこに相談してみましょう。
会社が動いてくれそうもないときは、都道府県労働局の無料相談が利用できます。労働局の総合労働相談には、2017年度(平成29年度)まで10年連続で100万件超の相談が寄せられていますが、民事上の個別労働紛争の相談内容では、6年連続で「いじめ・いやがらせ」がトップとなっています。(グラフ)




労働局は会社側の責任者に助言、指導ができることとなっており、話し合い(あっせん)による解決を目指すこともできます。
話し合いで解決できそうもない場合には、上司や会社に損害賠償などを求める裁判を考えることになります。その場合は、弁護士にご相談ください。(各地の法テラスでは無料法律相談も行っています)
今年の通常国会に、職場でのパワハラ防止対策を企業に義務付ける法案が提出される見通しです。ただしパワハラそのものの禁止規定が見送られており、労組側は「不十分」と指摘しています。
主な労働相談内容別の件数推移「働き方」をめぐるトラブルが生じたときにどうしたらよいのか、できるだけわかりやすく、労働者を守る法律や制度をご紹介しながら、「知ってトクする労働相談」を連載していきます。ぜひ、ご活用を。

「しんぶん赤旗」日曜版 2019年2月10日付掲載



物理的、精神的な迫害だけでなくって、無視する、過大な仕事、過小な仕事もパワハラの分類に入るんですね。
「やめてください」とハッキリとした対応を。

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