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安倍改憲 自衛隊明記の危険① 政府解釈「1ミリも動かさない」? 憲法の性格 根本的に変化

2017-07-20 20:56:19 | 平和・憲法・歴史問題について
安倍改憲 自衛隊明記の危険① 政府解釈「1ミリも動かさない」? 憲法の性格 根本的に変化

安倍晋三首相は、「9条1項、2項を残しつつ、明文で自衛隊を書き込む」との9条改憲案を提示し、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と期限まで区切りました(5月3日、「読売」インタビュー、改憲派集会へのビデオメッセージ)。その後も矢継ぎ早に、改憲スケジュールや議論の進行ペースを速め、東京都議選(2日投開票)で大惨敗の審判を受けても、秋の臨時国会に改憲案を提出する方針は「変わっていない」と断言しています。自衛隊を憲法に明記する安倍9条改憲の危険について考えます。

自民党憲法改正推進本部が6月12日に開いた会合の冒頭、保岡興治本部長・衆」院議員はあいさつで「われ・われは改憲の一つの大きな項目として、9条の政府解釈をー。ゾも動かさないで自衛隊を明確に位置づける」と発言しました。
「9条の政府解釈を1ミリも動かさない」とは意味深長です。自衛隊を憲法に明記しても9条の解釈は「変わらない」とは言っていません。「変化の可能性はある」が「動かさない」という姿勢を示したものと読み取れます。




「憲法上の制約」
9条改憲提案の1週間後の参院予算委員会(5月9日)で安倍首相は、日本共産党の小池晃書記局長の質問に対し「1項、2項を残すということでありますから、当然今まで受けている憲法上の制約は受けるわけです」と述べています。
「今まで受けている憲法上の制約」とは何か。自衛隊は「戦力」ではなく「自衛のための必要最小限度の実力」であり、「専守防衛」に徹し、集団的自衛権の行使、武力行使を伴う国連の集団安全保障活動への参加、海外での武力行使は、憲法上許されないというものです。その装備面への反映として、戦略爆撃機や航空母艦など、攻撃的兵器は保有しないとされてきました。保岡氏のいう「9条の政府解釈」とはこうした内容です。
安倍政権は、集団的自衛権の行使等をめぐって、「解釈変更」と戦争法で解禁するという立憲主義破壊の暴挙を強行しました(14年の「閣議決定」、15年の安保法制=戦争法)。それでも、建前上は無制限な集団的自衛権は行使できないとされています。また日本に対する武力攻撃への反撃=個別自衛をめぐっても、「専守防衛」の原則は維持するとしています。
憲法に自衛隊を明記しても、これらの制約を「動かさない」「維持する」というが、本当か―。

「軍事価値」承認
憲法上、自衛隊の活動範囲が変わるかどうかを考えるとき、まず重大なことは、自衛隊が憲法に明記されれば、日本国憲法の性格が根本的に変化することです。
2項の「戦力不保持」規定は世界でも類いまれな「武力なき平和」の理念を掲げたもので、軍事的価値を一切認めないものです。
これに対し、自衛隊を憲法に書き込めば、「武力による平和(自衛)」の理念に大きく転換します。軍事的価値が憲法によって承認され、自衛隊の存在は全く異なる「重み」をもつからです。軍事による人権制約の可能性も公然化し、秘密保護法などへの憲法上の根拠がもたらされます。
自衛隊の憲法明記は、9条破壊の宣言そのものにほかなりません。
(つづく)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2017年7月13日付掲載


自衛隊が憲法に書きこまれれば、軍事的価値が憲法によって承認される。価値観が180度転換される。

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