きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

“配達員に直接雇用を” 欧州で企業責任求める判決 ギグワーカー保護へ加速

2021-01-17 08:42:59 | 働く権利・賃金・雇用問題について
“配達員に直接雇用を” 欧州で企業責任求める判決 ギグワーカー保護へ加速
【ベルリン=桑野白馬】欧州各地でインターネットを通じて単発の仕事をする「ギグワーカー」と呼ばれる労働者に関し、会社の雇用責任を求める流れが強まっています。イタリアとスペインでは、アプリを利用して料理の出前をする「デリバルー」社の配達員が労働法上の保護を求めて訴えた裁判で、雇用主と配達員との間で適切な雇用関係を結ぶよう促す判決が出ました。


スーパーの前でデリバルーのバックを背負う英国の配達員=2020年6月(ロイター)

スペインでの裁判は、デリバルー社が配達員の社会保険料の支払いを怠っているとしてスペインの社会保険庁が訴えていたもの。北東部バルセロナの裁判所は12日、デリバルーに対し、741人の配達員を社会保険に加入させ、未払い分計130万ユーロ(約1億6500万円)を支払うよう命じました。
判決では、会社がアプリを通じて実質的に配達員を指揮していると判断。配達員が注文の拒否を続けるとアプリから遮断されたりすることから「会社の指示を順守する必要があり、自律性は限定的」と結論付けました。
首都マドリードの裁判所も昨年7月、デリバルー社と配達人は雇用関係にあるとの判断を下しました。配達人が直接雇用を勝ち取れば、有給休暇などの取得も実現します。しかしデリバルー側は、配達員は自営の「フリーランサー」であり雇用関係は存在しないと争う姿勢を示しています。
複数の労組が中心となり訴えたイタリア・ポローニャの裁判では、デリバルーが過去に用いていた配達員の評価基準が問題となりました。裁判所は昨年12月31日、配達員が労働者の権利である病休や休暇を取得した場合も、一律に“配達数減”と評価されたことを労働基準法に違反すると判断。影響を受けた配達員にそれぞれ5万ユーロ(約631万円)を支払うよう命じました。
国内最大労組のイタリア労働総同盟(CGIL)は「病気で不当に解雇されることはないという画期的な判決だ」と歓迎しました。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2021年1月16日付掲載


欧州のデリバルーなどのギグワーカー。日本ではウーバーイーツなどの運転手。
欧州で、配達員に直接雇用を求める判決が出てるって画期的。
闘えば権利を勝ち取れる。日本でも…。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする