一審と二審で判断の分かれた訴訟です。憲法判断がなされるでしょう。以下,読売新聞からです。
婚外子の国籍確認訴訟、最高裁が大法廷で初判断へ
日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子らが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒否されたのは違憲だとして、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、審理を15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付することを決め、関係者に通知した。
父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定の合憲性などについて、大法廷が初めての判断を示す見通しとなった。
国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、出生前に認知された場合は日本国籍の取得を認めているが、出生後に認知された場合は両親が結婚しなければ国籍は取得できないと規定している。
婚外子の国籍確認訴訟、最高裁が大法廷で初判断へ
日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれた子らが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒否されたのは違憲だとして、国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は5日、審理を15人の裁判官全員で構成する大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付することを決め、関係者に通知した。
父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定の合憲性などについて、大法廷が初めての判断を示す見通しとなった。
国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、出生前に認知された場合は日本国籍の取得を認めているが、出生後に認知された場合は両親が結婚しなければ国籍は取得できないと規定している。