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裁判員制度の下で、初の裁判が終わった。
審理経過で細かい改善点はいくつか見えてきたが、第1号としては大成功だったと思う。裁判員の皆さんの労をねぎらいたい。

さて、今回の事案で最も知りたいのは、やはり評決の内訳である。
結論しか判らない制度になっているのだが、全員一致ではなく評決(多数決)をとったとすれば、裁判員と裁判官の意見分布の大勢はどうだったのだろうか。
判決主文の懲役15年は、刑事裁判の従来の量刑相場からはやや重いと受け止められているようだ。
ならば、裁判員、裁判官のいずれかの意見が結論に大きく影響したのかどうか、ぜひ知りたいところである。

おそらく、今回はさほど大きな意見の開きは無かったのではないかと推測する。しかし、理論上は、同じ懲役15年でも次のような両極端のケースも考えられる。

A 裁判員6人がそれぞれ、20年、19年、18年、17年、16年、15年を、裁判官3人がそれぞれ、15年、14年、13年を主張した結果、裁判官の中で最も重い15年になった。

B 裁判官3人がそれぞれ、20年、19年、18年を、裁判員6人がそれぞれ、16年、15年、14年、13年、12年、11年を主張した結果、全体で重い方から5人目の15年となった。

Aは裁判官によって極端な厳罰化が阻まれ、Bは裁判員によって極端な厳罰化が阻まれた、というように見られるだろう。

これまで連載してきた私のアイディアによると、判決理由中に次のようにそれぞれの中間的意見を表示することになる。
A 裁判員の中間4人は、19年、18年、17年、16年、裁判官の中間は、14年であった。
(この場合は、裁判官の中で最も重い意見が主文の15年だったことも自動的に判明する)

B 裁判員の中間4人は、15年、14年、13年、12年、裁判官の中間は、19年であった。
(この場合は、残りの裁判官2人の意見がそれぞれ、19年以上と、15年以上19年以下だったことも、理論上判明する)

(チェックメイト)

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