日本裁判官ネットワークブログ
日本裁判官ネットワークのブログです。
ホームページhttp://www.j-j-n.com/も御覧下さい。
 



1 車の運転中にスピ-ド違反などの交通違反をする人は,案外違反を繰り返すと言われており,違反をしない人はズッとしないことが多いそうである。違反を繰り返していると,免許の停止や取消を心配しなけれがならないことになるが,私は自分の違反点数を心配したことはないので,知識不足のため,人から質問をされて答えられないことが多い。そこで少し調べてみた。

2 違反点数の確認は,近くの警察署でその申請書類を貰って,運転免許センタ-へ問い合わせることで分かるのだそうである。有料だそうであるが,一度参考のために試してみようかと思っている。

3 手もとにある資料が平成17年のものなので,今もそうであるかどうか正確ではないかも知れないが,免許の停止や取消に関する基礎知識は,概ね以下のとおりと思われる。
(1)前歴がある場合には処分は厳しくなっており,その内容は複雑なので,ここに整理して記載するのは困難であるが,過去3年以内に前歴がない場合には,違反点数6点ないし14点で免許停止処分,15点ないし24点で免許取消処分(取消期間1年),それ以上は違反点数に応じて免許取消期間が長くなることを記憶しておくことは意味があるように思われる。
(2)前歴がある場合には,違反点数がもっと低くても,免許停止や取消処分を受けることになる。
(3)交通違反後1年以上無事故・無違反であれば,それまでの違反点数は消滅する。
(4)交通違反後2年以上無事故・無違反であれば,その後軽微な違反行為(3点以内)の日から3か月以上無事故・無違反であれば,違反点数は消滅する。

4 違反を繰り返して,違反点数などから免許停止・取消処分を受けることが心配になった場合には,違反点数を確認しておいて,正確な認識のもとで絶対違反をしないという決意をすることは意味のあることであろう。

5 物損事故の場合には原則として減点はされないようである。しかし物損事故だった筈なのに,示談の話がこじれたりすると,いつの間か「全治3日の頸椎捻挫」などという診断書が警察に提出されるようなこともあり,人損事故の扱いとなる。その結果免許停止・取消の心配が出てくるような場合には,損害保険会社に依頼して早急に示談により問題を解決し,診断書を取り下げてもらうことができれば,物損事故として処理されることになる。

6 若い頃から運転には自信があって無事故無違反を誇っていた人でも,年を取ると急に交通事故を起こす危険は高まるようである。夜間や長距離運転などの危険な運転の際には「絶対事故を起こさないぞ。」と自分に言い聞かせることで,事故を防止できる可能性が高まるそうであるので,参考にしたいと思っている。

7 車を運転する以上,何があろうとも事故を起こさないという,細心の注意深い運転態度が必要である。自分が交通ルールを守っておれば事故は発生しないということにはならず,相手が交通ルールを守らない場合でも,交通事故を避ける心構えが望ましい。青信号で進行する場合にも,左右を確認して,赤信号で侵入する相手がいないか確認するのである。その細心の運転態度が結局自分を守ることになる。車を運転していると,長い人生の中では何度か,あの時命を失っていても不思議ではなかったという危うい場面に遭遇する。そのような場合に死の結果を避け得るのは,このような細心の注意しかないと思うのである。(ムサシ)

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )