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日本裁判官ネットワークブログ

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「小椋佳の公演会」

2015年06月29日 | ムサシ

1 昨日小椋佳の公演会が当地であり、ひとりで聴きに行った。妻は体調不良で同伴は無理であった。
2 小椋佳は、軽妙なおしゃべりで聴衆の心を掴む不思議な才能の持ち主であり、70歳も過ぎたので、疲れるなどとおどけて笑わせた。かなり前に胃ガンの手術をしたが、食事の量が減り、痩せたとのことではあるが、声量も豊かで元気そうであったので、安心した。
3 今回は歌談「闌(たけなわ)の会」と称しており、難しい名で当初私は読めないでいた。今回最終CD{闌」としての曲を沢山作ったそうである。彼は「溢れるような感性」の持ち主なのであろう。
4 今回は「宴も闌ではありますが、この辺りで会をお開きにさせていただきます」というお定まりの言葉から、「闌」と命名したそうで、「これで本当におしまいです。皆さん、さようなら。」と笑わせた。
5 終演後楽屋を訪ねた。彼と私は大学の法律相談所の友人であり、私が郷里の裁判所に赴任した平成11年から、もう5回は全国公演で来岡しており、その都度彼の公演を聴きに行った。わが事務所の事務員を含めた5人と、彼の一座20人位とで公演後の夕食を共にしたことがあり、そのお礼として、色紙を5枚書いて貰ったことがあるが、それぞれの家の家宝となっている筈である。
6 今回の公演もとても素晴らしかった。彼の創作による素敵で悲しい恋のお伽話のミュージカルには涙が止まらなかった。楽屋に彼を訪ねた時に、「あれを見て泣いてしまったよ。おかしいかなあ。まだ涙もろくなっているとは思っていないんだけど。」と言うと、彼は嬉しそうに笑っていた。
7 今回楽屋で初めて奥さんに会った。彼が公演をしなくなり、奥さんと全国旅行するような時がくれば、我が家を宿として泊まって欲しいと伝えた。因みに奥さんは小学校の同級生であることも初めて知った。他にもいろいろと小さな約束をしたが、今は書かない。
8 彼に会った時は、私から握手を求め、さよならの時には、彼から握手を求めてきた。
9 先頃「月1カラオケ健康法」の実践として、半年振りにカラオケに行った。妻と先輩弁護士の3人である。私は小椋佳の「さらば青春」も歌ったが、彼の歌を10曲位手持歌に用意することに決めた。
10 彼とは風貌も似ているような気がするが、「ウマ」も合っているようで、親しみの思いが強い。どうか無理をせず、できるだけ頑張って欲しいと思っている。時々上京する機会に彼にも会うことにしようと、今回思った次第である。(ムサシ)


「インターネットバンキング詐欺未遂事件の顛末」(その2)

2015年06月13日 | ムサシ
 8 その後,私は残してあるコピーを綴じたファイルをパラパラとめくってみると,「初回だけ手数料が必要です」とか,「納金証明が完了すればお金をお渡しできます」とか,「手数料は返還するものです」などと記載されていることが分かった。とりあえず,一定の金額を振り込むことが要求され、それが返却されず、詐取されるという仕組みなのであろう。また私の「銀行口座の銀行名,支店名,口座番号,名義人を教えてくれれば,その余の手続きは全て代行します」などと記載されているのが見つかった。これは私の預金口座が危険になるということであろう。彼らの詐欺の手法も概ね推測できたということであろうか。
9 それにしても,「今回はあなたの勝ちですよ。」という記載は,正直に,「目的は詐欺であり,目的に失敗したことを犯人が認めた」ということなのであろう。
10 その後,パソコン業者にいろいろと質問する機会があったが,私がメールの添付ファイルを開封すると,ウイルスに感染して,私のパソコンが外部から遠隔操作ができるようになった可能性があるとのことであった。例のパソコン遠隔操作事件と同じ状態が生じるというのである。
11 最近,125万件という大量の年金情報が流出したという事件が報道されている。日本年金機構の複数の職員が,ウイルスに感染したメールの添付ファイルを開封したことが原因だということのようである。しかし,添付ファイルを絶対に開封しないようにと指示でもされていない限り,開封しないことは不可能であったろう。
12 情報が流出した被害者には文書で通知するということであるが,誰かが本人になりすまして年金を受け取るという恐れが発生したということになる。ウイルスへの感染防止の有効な対策はないものなのであろうか。
13 わが国でも,来年1月に「マイナンバー制度」がスタートするそうである。国民1人ひとりに12桁の番号を割り振り,納税,年金,健康保険などの情報を一元管理するというのである。国は安全対策はできていると言っているそうであるが、今回の年金情報流出事件をみていると、甚だ不安である。
14 最近ウイルス添付メールで特定組織を狙う「標的型メール攻撃」が急増しているそうである。新聞報道では,アメリカでは既に「マイナンバー制度」が実施されているが,情報が流出して,「なりすまし事件」が横行しているのだそうである。それも困ったことである。わが国でも,安全対策が不充分なままに実践を急ぐことのないように,慎重な対策の検討が望まれるということであろう。(ムサシ)
                             

 

 

 

「インターネットバンキング詐欺未遂事件の顛末」(その1)

2015年06月09日 | ムサシ

1 先頃,危うく私がインターネットの詐欺被害に遭いそうな事件が発生したが,どうやら無事に被害を受けることなく終了した気配である。何だか変な,危うい世の中になってきているということなのであろうか。
2 少し前に,インターネットで加入しているプロバイダーから,私のパソコンから大量の文書が流出しているとして,それをストップさせたという通知が文書で送られてきた。驚いて早速,掛かり付けのパソコン業者に連絡して修理して貰い,パスワードを変更したが,メールアドレスを変更すると何かと面倒なので,そのままにしてある。おそらくウイルスに感染したのであろう。また私のパソコンには大した秘密情報は入っておらず,大切な文書は全てパソコンには残さず,フロッピーに入れてあるので,そう大した被害はないと考えている。
3 それから暫くした頃,私のパソコンに突然変なメールが大量に送られて来るようになった。その内容は,私のインターネットバンクを誰かが設置したこと(おそらく嘘であろう。),そこに私を経済的に支援するために多くの支援者から数千万円の預金が入金されていること,早急に受け取って欲しいことなどというもので,預金額も順次増えて最終的には10億円を超える金額を受け取ることができることになったというのである。
4 その具体的な手続きは,メールの添付ファイルを開封すれば読むことができることとされていた。そして,その預金を利用できる有効期限が,数日後の夜12時であり,それを過ぎると失効するので,急いで預金を受け取るようにと,心理的に急がせようとするものであった。
5 私は,およそ見知らぬ人達から金銭を,しかも大金を贈与されるようなことが,この世知辛い世の中である筈がなく,これはある種の詐欺手段としての策謀に違いないと直感的に確信し,その思いに全く迷いはなかったし,添付ファイルをクリックすることは甚だ危険であるに違いないと判断し,決してクリックしないことに決めた。
6 添付ファイルをクリックすれば一体如何なる事態が発生したのかは分からない。ウイルス感染もさることながら,大金を取得する前提条件として,相当高額の(100万円単位ではあるまいか)手数料的な金額を振り込ませて詐取するか,パソコンにより,虚偽のインターネットバンクから,現に私が有している普通預金口座へ大金を移動できるとして,私の口座番号等を知ることにより,私の口座の預金全額を引き出すというようなことなのかも知れない。
7 同グループと思われる複数の人から,毎日50通余りのメールが送付された。私は,私を加害者とする被害者なる者が名乗り出ることを想定して,私が無実であることを証明できる程度のメールを印刷して残し,毎日50通余りものメールを全て削除した。そして約2か月が経過したころ,彼らも諦めたようで,「とうとう終わりましたね。」とか,「今回はあなたの勝ちですよ。おめでとうございます。」などというメールが来た。「あなたもやられましたか?」という被害者らしい人からのメールもあった。そして2か月後のある日から,メールは全く来なくなったのである。そして私は,これは新手の詐欺事件に違いないと確信したのである。(ムサシ)


「ある勾留理由開示請求事件の顛末」(その3)

2015年06月01日 | ムサシ

14 私は簡易裁判所に勾留理由開示請求書を提出し,その期日が指定されたため,期日に間に合うように,「求釈明書」に多数の疑問点を記載して提出した。その内容は,「第1 犯罪の嫌疑の存否について」,「第2 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由の有無について」,「第3 逃亡すると疑うに足りる相当な理由の有無について」,「第4 勾留につき必要性及び相当性の有無について」というもので,質問事項は13項目であり,全文の長さは4ページであった。
15 また期日当日に,「本件勾留は違法かつ不法な勾留であり,本件勾留請求は却下されるべきである。」とする,長さ5ページに及ぶ弁護人の意見書を提出した。
16 期日当日,担当簡裁判事は,「一件記録によれば,以下のとおりの被疑事実が認められる。」と述べて,被疑事実を読み上げたうえで,「一件記録によれば勾留の要件が認められる。」と述べたうえで,私が求めた求釈明事項については,「いずれも具体的な証拠の内容に関することであるので,一切お答えできない。」と述べて,説明を拒否した。
17 そこで私が立ち上がり,「裁判官が今述べられたことは,一件記録によれば被疑事実が認められること,勾留の要件が認められるということだけであり,裁判官がそのように判断されていることは既にこれまでの手続きで判っていた事であります。今のような裁判官の説明では,勾留理由は全く開示されておらず,勾留理由開示制度はおよそ何の意味もないことになります。この手続きは,『勾留理由を開示する』という手続きでありますので,証拠について具体的にお話されなくても結構ですが,被疑者は犯行をしていないと述べているのですから,被疑者と弁護人が一応納得できる程度に,なぜ被疑者が犯人であると判断されのか,どういう理由で勾留の要件があると判断されたのか,証拠については抽象的な表現で構いませんので,説明して頂きたい。」という趣旨の発言をしたが,裁判官は「これ以上述べることはできません。」と述べた。
18 最後に被疑者が発言した。被疑者は,「私は,私が行なったとされている犯罪は絶対にやっておりませんので,私が犯人だと疑われている理由が理解できません。ぜひその理由を判りやすく説明して頂きたいと思います。」,「私は,私が述べていることを,裁判官に理解して頂けなくてとても残念です。」という趣旨の発言をしたが,勾留理由開示請求事件の手続きは,そこで終了したのである。
19 この手続きは,公開の法廷で,裁判官,書記官,被疑者(出席につき例外がある),弁護人が出席して行なわれるが,検察官の出席は要件とされておらず,本件手続きにおいても検察官は出席しなかった。またわが事務所の若い弁護士と事務員のひとりが,学習の一環として手続きを傍聴したが,何かと驚いたとのことであった。
20 「勾留理由開示請求」の手続きとして,一般にこのような内容で行なわれているのであれば,この手続きには何の意義もあるまい。今回行われたこの方式は本来刑事訴訟法が予定している制度の趣旨を逸脱し,無視した甚だお粗末な内容になっていることは間違いない。本件では被疑者は犯行を否認しており,「自分は犯人ではありませんので,自分が犯人であるとする理由を説明して下さい。」と求めたのに対し,裁判官は,「記録によればあなたが犯人であると認められます。」と述べたに過ぎない。被疑者が犯人であるとする根拠として目撃者がいるというのか,2年3か月も逮捕しないでおいた被疑者を突然逮捕した根拠は何なのか,何らの説明もなされなかったのである。(ムサシ)


「膝痛防止と足の骨折防止の工夫について」

2015年05月19日 | ムサシ

1 昨年7月に,西日本法曹テニス大会に参加し,翌週友人ら数人で私的なテニス会を行なったところ,私の右膝が痛みだした。早速整形外科医院で診察と治療を受けたところ,右膝に水が溜まっているという。どうやら膝が炎症を起こしているらしい。
2 その後2週間に1回程度の割合で通院し,その都度膝の水を抜いて貰い,ヒアルロン酸の注射を受けてきたが,9か月が経過しても治癒の見通しは明確ではなかった。
3 私のテニスはドクターストップとなり,中止している。日常の移動手段としては主としてマイカーを利用し,自転車と徒歩を併用している。医師からはテニスをやりたいなら痩せるようにと言われて,80キロを少し超えていた体重を5キロ落としたが,膝の具合が好転せず,困っていた。何かよい方法はないものか。
4 そこで色々と考えたのである。そして私の勝手な判断で,できるだけ膝に負担をかけない工夫として,歩行する際は「小股ゆっくり歩き」をすることに決めた。
5 一般論としては,歩行による運動量の確保のためには「大股歩き」がよいとされており,私も以前は大股歩きを心がけてきた。しかし膝の負担になるようで,膝の具合が好転しない。そこで膝への負担軽減の工夫として小股歩きに限定してみた。そして1か月の実験後に治療に出かけたところ,担当医師は膝の水の溜まり具合を超音波装置で検査されたうえで,怪訝な表情をされた。これまで2週間で水の量が約50CC近く溜まっていたのに,今回「15CCよりも少ないので,抜く必要がない」ということであった。そしてヒアルロン酸の注射だけを受けた。私は医師に,「この1か月間は,大股歩きはしないで小股歩きをしていました。」と説明したが,医師は不思議そうな表情であった。
6 間もなく更に1か月が経過するので,近く膝の治療に出かける予定であるが,最近は膝の痛みも殆どなく具合はよい。そこで,膝に異常のない人は大股歩きをし,膝に異常や痛みを生じた人は「小股ゆっくり歩き」をするのがよいのではないかと思う。
7 また運動量確保のために,当面の日常生活上不可欠な歩行の際には小股歩行を心がけ,その他に週2回程度の水泳を復活させたいと考えている。
8 次に「転倒して足の骨折をしないこと」の重要性についてである。最近私の周辺やあちこちで,転倒して足を骨折したという話を甚だ多く聞く。少なくとも5人は超えている。ごく最近テレビでもある老タレントが足を骨折したと話していた。足を骨折すると長期間入院して寝込むことになる。人間は1週間寝込んでいるだけで,足の筋力が極端に低下し,歩行困難になるという。そして歩行不可能な状態が継続すると,脳が活力を失って,急速に認知症が進行するおそれがあるというのである。「歩行中に絶対に転倒しないこと」の重要性をよく認識して,絶対に転倒しない決心をすべきである。
9 老齢化すると,道路や廊下や畳などの平坦な所で,まさかと驚く程容易につまづいて転倒し,甚だあっさりと骨折するそうである。自転車で転倒して骨折することも多い。絶対に老いた自分を過信してはならない。「ついうっかり転倒」はどんなことがあっても絶対に避けなければならない。不注意で転倒しないように,一歩一歩注意して歩くべしということであろう。私はまたお節介人間になって,うるさくあちこちでこの話をすことにした。健康を維持したり転倒を避けたりすることは,ほんのささやかな日常の努力と自覚に負うところが大きい。そのちょっとした自覚の有無が,場合によっては自分の人生を大きく左右することになるかも知れないのである。(ムサシ)


「ある勾留理由開示請求事件の顛末」(2)

2015年05月05日 | ムサシ

7 器物損壊罪は公訴時効期間が3年であるが,被疑者が逮捕された時点で,既に事件から2年3か月が経過していたので,警察は多少焦っていたのであろう。また本件発覚当時の深夜,被疑者の当時の勤務先のごみ捨て場が燃えて,建物の壁が焦げたという現住建造物放火未遂事件が発生しており,当時被疑者は放火事件についても,警察の任意の調べを受けて犯行を否認していた。その後放火事件は刑事事件とはされていなかったようである。
8 警察は,その時点で逮捕した理由を一切説明せず,新たに逮捕の根拠となった証拠を入手したという説明もしていない。
9 この事件における被疑者逮捕の経過については,私は所轄警察に対して甚だ強い不信感を抱いた。被疑者は新たに勤務している会社を解雇される恐れも強かった。
10 そこで私は,地方検察庁の担当検事に対し,本件被疑者を勾留請求せず,在宅での捜査をなすように求める趣旨の「申入書」を作成し,担当検事に電話して,「申入書」を持参して手渡し,口頭で詳細に説明した。「申入書」には詳細な理由を記載してあった。検事は好意的で丁寧な対応をしてくれたように感じられた。
11 また万一勾留請求がなされた場合には,勾留の要件が認められないので,勾留請求を却下するように求める「申入書」を作成し,担当簡易裁判所裁判官に提出すべく,簡裁に持参して担当書記官に手渡した。勿論詳細な理由を記載してあった。
12 その結果,検察官は当然の如く勾留請求し,簡裁判事は当然の如く勾留した。勾留する理由として刑事訴訟法60条1項2号の「被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」ことと,3号の「被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある」ことに当たるとされ,その該当欄の「2」と「3」の番号に○印が付されていた。ところで,私は勾留請求があった場合には,担当簡裁判事に面会を希望することを申し入れることを忘れていたのは失敗であったと反省した。
13 私は直ちに5ページに及ぶ詳細な理由を付して準抗告の申立てをしたが,地方裁判所の合議体は,「当裁判所の判断」として,「一件記録によれば」,
(1)被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が認められる。
(2)被疑者には,関係者に働き掛けるなどして罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。
(3)被疑者の逃亡のおそれは否定できない。
として,結論のみを記載しただけの内容で,準抗告は棄却されたのである。
14 私は,その結果に驚いたわけではないが,この準抗告棄却の決定文は,実質2分の1ページという短いもので,書かなくても判ることしか書かれておらず,合議体の裁判官が具体的にどの点をどのように判断したのか全く不明であることに驚いてしまった。この段階では弁護人は捜査記録の閲覧も謄写も許されず,裁判官が勾留した勾留状に記載された被疑事実と,被疑者から聞いた説明しか資料はないのである。被疑者を犯人と認める証拠として,目撃者がいたのかどうかさえも不明なのである。この準抗告棄却の決定は余りにも杜撰過ぎるのではあるまいか。
15 私は簡易裁判所に対し,「勾留理由開示請求書」を提出し,そしてまたもやわが刑事司法に対して,驚きと失望と怒りの感情を味わうことになったのである。(ムサシ)


「コンビニの店主は使用者か労働者か」

2015年04月23日 | ムサシ

1 コンビニのファミリーマートが,フランチャイズ店主で作る労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして,平成27年4月16日,東京都労働委員会は,ファミリーマートに対し,団体交渉に応じるように命じた。
2 会社側は,「店主は独立した事業者であり,労働者ではない。」と主張して,平成24年に労働組合が求めた団体交渉に応じなかったという件についてである。
3 都労委は,会社側が店主に就労時間を示したり,その他のマニュアルを提示していることなどから,店主が「労務」を提供していたと判断し,「店主は顕著な事業者性を備えているとは言えない。」と判断して,労働組合法上の労働者であると判断したものである。
4 コンビニの店主を労働者と判断したのは,平成26年3月13日岡山県労委がセブンイレブンに対して,都労委とほぼ同様の理由で団体交渉に応ずるように命じたのが最初であり,現在中央労働委員会で再審査中である。2例目の都労委の命令に対しても,今後同様の展開が予想されるが,今回の都労委の判断は中労委の判断にも影響を与えることになるかも知れない。なお同種の内容の紛争で,事件となっているのは今のところこの2件だけのようである。
5 私は第1例目の命令について,身近な者が県労委に関与しているという特殊な立場で深い関心を持って見守ってきたが,都労委の判断内容を知り,多少ホッとしたということである。そして中労委も同様の判断をされるよう期待したい。
6 コンビニは約40年前に最初の店舗がオープンし,現在業界全体で5万店を超えているとのことである。そしてその実態としては,コンビニによって多少の違いはあるのであろうが,仕入れなど店の運営について店主には殆ど裁量権はないようであるし,次のような問題点が指摘されている。
(1)まず販売期限が迫った弁当類の値引きも自由にできず,安く売れないことによる廃棄費用の大半が店主側の負担になっているそうである。値引き制限については平成21年に公正取引委員会が独禁法違反だとしてセブンイレブンに排除命令を出したところ,セブン本部は廃棄損失の一部を負担するとともに,販売期限の1時間前からの値引きを認めたが,販売期限を夜明け前に設定したり,セブンの社員が各店を監視しているとの指摘があるそうである。
(2)また店主は長時間労働を強いられているが,その原因はアルバイト人件費が売上高の一定比率を超えると店主の収入が減る契約になっているというのである。労働基準法では,「使用者」は,労働時間に関する規制の対象外とされており,店主が「労働者」であると認めることにより,店主の健康に対する配慮がなされることが必要であるとの指摘もある。
7 コンビニはいろいろと問題を抱えているようであり,「職場としてのコンビニの改革」が必要であるとの声が強い。
8 中労委によって,「コンビニ店主は使用者か労働者か」について,どのような判断がなされるのか,期待しながら見守ることにしたい。(ムサシ)「


「ある勾留理由開示請求事件の顛末」(1)

2015年04月12日 | ムサシ

1 先頃,私は裁判官,弁護士生活を通じて初めて勾留理由開示請求事件を担当し,いろいろと驚いてしまった。かねてから刑事事件の捜査や法廷での審理のあり方(特に刑事控訴事件),判決の結果など,わが国の刑事司法の現状は刑事訴訟法その他の刑事関係の法体系が求める精神に甚だ反しているとの思いが強い。かつて平野竜一元東大教授が「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である。」(「現行刑事訴訟の診断」団藤重光古希記念論文集1985年所収)と嘆かれた状況は,裁判員裁判の開始により一部改善されたと考えてはいるし,平野元教授が嘆かれている内容とも全く同じというわけでもないが,「絶望的な状況」は,一般的にはさして改善されてはいないという思いも強く,「何ひとつ変わっていない」と評する人もいる状況にある。
2 今回私が担当した事件については,議論に影響がない程度で省略や曖昧な表現にすることにした。事件が発生したのは,このたびの被疑者逮捕から約2年3か月前のことである。当時被疑者が勤務していた会社の車を,何者かが深夜運転し,会社の他の車の真後ろから故意にぶつけて,両方の車両に修理代合計で100万円を超える損害を与えたという器物損壊被疑事件である。法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金刑であり,親告罪であって,被害者の告訴がなければ公訴提起ができず,比較的軽微な犯罪とされているものである。
3 事件発生の翌朝には事件が発覚しており,その後間もなく被疑者は所轄警察の任意の取調べを受けて犯行を否認した。予備のキーの管理の状況から,他の多くの従業員にも犯行の可能性はあったし,被疑者には会社に対する不満もなく,会社との間にトラブルもなく,被疑者には格別犯行の動機はなかったということであった。
4 その後の警察による捜査がどのように進展したかは不明であるが,少なくともその後長期間被疑者に対する新たな接触は全くなく,事件発生から約2年3か月が経過した。その頃には被疑者は既に他の会社に勤務していたが,ある日の勤務を終えて帰宅したところ,逮捕状を所持じた警察官に,何の予告もなく突然逮捕されたのである。
5 私は,以前ちょっとした民事事件で被疑者を知っていたことから,この逮捕事件についてその被疑者の依頼を受けて,日弁連の委託法律援助事件として,私選弁護人となったのである。
6 被疑者を逮捕した後で,警察は被疑者を犯人とする新たで有力な証拠を示すことができず,被疑者がなぜ突如逮捕されたのか不可解であった。また被疑者は逮捕の半年ほど前に心臓にペースメーカーを埋め込む手術を受けており,健康上重大な不安があったし,被疑者は定職に就いており,妻と小学4年生の子と同居していた。また本件は軽微な事件であり,被疑者には前科もなく,事件から逮捕までに既に約2年3か月が経過していたことなどからすると,被疑者が逃亡したり,罪証を隠滅するおそれが相当程度に存在したとは考えられず,逮捕の理由も必要性もなかったというべきであり,少なくとも警察はいきなり被疑者を逮捕するのではなく,その後の警察の捜査の進展を踏まえて,改めて被疑者を任意で取り調べ,新たな証拠も示して被疑者の弁解を聞き,逮捕の理由と必要性の有無について,慎重に検討すべきであったというべきである。(ムサシ)

 


「資料収集など」

2015年04月01日 | ムサシ

1 私は現在弁護士であり,仕事もそこそこ忙しいが,やりたいことも多く,多忙な思いで日を過ごしている。最近はなぜか資料整備の意欲が高まっており,そのために時間を使うことが多くなっている。もっともこれまでも,それなりに資料整備は行なってきたということではあるが。
2 私は前期高齢者の後半の年齢であるが,これから何年生きるかよく判らない。そこでとりあえず今後必ず読む本として100冊の本を集めることにした。これまで読みたいと思いながら読めないでいた本のほかに,既に読んだことのある本で,もう1度読みたいと思う本も多い。いろんな機会に衝動買いもしてきたので,かなり多数の本は既に手元にある。読書以外にもやりたいことが多いので,読書する時間は余り多くは取れないが,最近鞄の中に常時2冊の本が入っており,毎日僅かでも2冊とも読むことを決意して実践している。1冊は小説であり,もう1冊は法律実務に関する雑多な本である。読んだ本については簡単な読書ノート(読書メモ)を作ることにしており,案外忙しい。
3 最近小さな手帳を,週日は背広のポケットに,土日は軽装の上着のポケットに入れておき,自分の頭部に高感度のアンテナを装備したつもりで,役に立ちそうな情報に敏感に反応しており,何でもメモすることにした。テレビ,新聞,週刊誌などから入手した情報や数字はすぐに書き留める。以前田中角栄元首相が「コンピューター付ブルドーザー」と呼ばれたが,異常に数字に詳しく,国民を驚かせたものである。おそらく人知れず,意図的な努力をされたのであろう。
4 私のメモ帳はいつの間にか19冊目になった。走行中の車で聞いたテレビやラジオの情報でメモするに値する内容は,信号待ちの停車中にメモすることになるし,その汚い文字のメモは,必要に応じて他の保存用メモ帳に転記されるし,更にパソコンによっても資料整備され,いつでも活用できる状態になっている。
5 最近,「プレジデント」という雑誌で,「1日で数字に強い人になる」という特集号を購入した。まだパラパラとページをめくって見た程度で,丁寧に読むことはできていないが,経営者の経営戦略を数字で分析したりしているので,法律実務家にとっては案外難解な内容であると感じられる。この本をマスターして活用するのは容易ではなさそうである。
6 資料収集としては,新聞の切り抜きは当然の作業としており,興味深い週刊誌や,インターネットなどで探した記事や判決,法律雑誌や判例集などを印刷したりして,項目別に分類してファイルする。最近なぜか刑事事件で無罪判決が多いような気がしたりする。
7 情報は案外どこにでも転がっており,自分のアンテナが敏感に機能している限り,情報収集も面白く,その意欲も増進するように思われる。この作業は1日15分主義では到底処理し切れないが,当面時間を気にしないで取り組んでみることにした。1年後にも続いているのかどうか,どのような成果が生じるのかは明確ではないが,少なくとも脳が活性化したり,時間が足りなくて,益々忙しい思いをすることになることは間違いなさそうである。(ムサシ)

 


「最近思うことなど」(その4)

2015年03月01日 | ムサシ

4(1)最近は,衆議院選挙は小選挙区制と比例代表制が併用されており,衆議院の総定数475のうち,小選挙区の定数が295,比例代表区の定数が180であり,定数の約62%が小選挙区の定数となっている。
(2)ところで,このたび小選挙区で第1党となった政党の小選挙区での得票率は48・10%であり,獲得議席数は295席中222議席であるから,獲得議席の割合は実に75・25%となっている。
(3)これを比例代表区でみると,第1党となった政党の比例代表区での得票率は33・11%であり,獲得議席数は180議席中68議席であるから,獲得議席の割合は37・77%となっており,ほぼ得票率に見合っている。
(4)この第1党の小選挙区の得票率が,比例代表区に比べて約15%高いのは,他の与党の選挙協力の成果であるが,しかし得票率約48%の政党が約75%の議席を獲得した結果になる小選挙区制の是非はいかがなものであろうか。
(5)今回の衆議院選挙は,投票率が52・66%であり,第1党となった政党の比例代表区での得票率は33・11%であったことからすると,第1党となった政党は,投票しなかった人を含めた有権者全体の概ね17・4%(僅かに6人に1人,正確には5・7人に1人,0・527×0・331=0・174)の得票しか獲得していないのに,選挙結果では圧勝したことになっているというのである。
(6)小選挙区制度は,政権交代を容易にしたり,意見が割れる議題についての決定が迅速にできるという長所があると指摘されているが,得票率に比して極端に多数の議席を獲得できることになるので,各種の議題について国民の意思の割合にそぐわない結論が出される危険性がある。
(7)私は,国論が二分されているような議題について,国民の意思が正確に議席獲得数に反映していないという選挙制度の絡繰(からくり)によって,その一方の考えで押し切って,かなり多数の国民の反対意思が無視されることになる小選挙区制は,甚だ危険であるから賛成ではない。国論が二分されているような議題について,実質は僅かに多数であるだけの多数意見が,議席数において圧倒的多数であるかのごとき,実態とは異なる虚偽の外形が形成され,甚だ容易に反対意見が無視されて,簡単に決定されてゆくのは望ましいことではなく,危険であると思うのである。賛否の意見が接近している場合には,決定に時間をかけて十分に議論する必要があり,容易に決定されない方がよいと思うのである。昨今の政治の状況を見ていると,その思いを一層強くするのである。
(8)また選挙の投票価値の平等についても,立法府はこれまで最高裁の警告を無視しており,困ったことである。平成25年7月に行われた参議院選挙に関する平成26年11月26日付け最高裁大法廷判決において,違憲判断は回避されたが,判事の1人が,同選挙を無効とする反対意見を書き,一票の価値が一定割合(0・8)を下回る選挙区の議員はすべて失職すべきものとした。国会もいつまでも吞気に構えてはいられない事態になっているということであろう。(ムサシ)


「笑顔の効用」

2015年02月17日 | ムサシ

1 以前にこのブログで「デブの効用」という一文を書いたことがある(平成25年4月2日)。それは,私はデブであるが,デブは小さい子供にすぐに好かれる効用があるという話である。デブとは言っても私の体重は80キロを少し下回っている。
2 つい先日,あるおばあさんから私宛てにファックスが送られてきた。その女性は耳が遠いので電話での会話が困難であるという。わが弁護士会が発行している写真と経歴等が記載されている「弁護士マップ」を見てファックスしたということであった。
3 電話での会話ができないということなので,筆談になるかも知れない。事務員は少し心配そうな顔付で,「断りましょうか?」と言った。正直なところ私も少し迷ったが,弁護士という職業である限り,「困っている人を見捨てるようなことは避けたい」という思いはある。「親切であること」をモットーにして,冷たい態度はできるだけ避けたい。「親切にして,その結果苦労する場合には,きっと神様が見ていて下さるよ。」などと,私は信仰心のない人間であるのに,まるで信仰心があるかの如き発言をして,事務員を説得した。結局私と妻の弁護士2人で対応することになった。
4 当日そのおばあさんが事務所にやってきた。片方の耳が少し聞こえ易いうえ,女性の声の方が聞こえ易いというので,おばあさんに応接机の椅子に座ってもらい,聞こえ易い耳側の隣の椅子に妻が腰掛けて,私はそのおばあさんの真向かいの椅子に座った。
5 相談の内容は,借りているアパートの風呂とトイレの調子が悪いこと,修理が順調でなく困っていること,家賃の減額希望や滞納問題などである。
6 おばあさんがどの程度聞こえているのかはよく分からない。妻はやや甲高い大きな声で,「家賃の減額希望があっても,全額滞納するのではなく,少し減額して暫定的な家賃として支払いながら,色んな問題を大家と交渉するしかないのではないか。」というような話を,もう少し詳しく話していた。
7 そのおばあさんは,妻の説明に対し,大きな声で反論したりしていたが,一応納得した様子であった。私は向かいの席で,少しは意見を述べたが,大部分はニコニコとおばあさんを見ていたらしい。時におばあさんが私の方をチラチラと見たりしていた。
8 やがておばあさんは帰って行った。妻の助言をもとに,大家と話をしてみて,困ったらまた相談に来ることになった。
9 それから1週間もしないころ,妻の助言を参考にして交渉し,問題が無事解決したという礼状が来た。妻の話ぶりは少しきついと感じたが,向かいに座っていた私が,いつもニコニコしていたことがとても有り難かったと書かれていた。
10 これは,もしかすると「笑顔の効用」ということになるのであろうか。早速私は,事務員に頼んで,そのおばあさんに,解決できてよかったこと,ご連絡いただき有り難うという返事を出した。やはり神様が見守って下さっていたのかも知れない。(ムサシ)
           


「鶯の初鳴き」

2015年02月12日 | ムサシ

1 昨日早朝わが家の庭で鶯が鳴いた。布団の中でしばし耳をそばだてて聞きほれていた。広い庭ではないが,私の好きな庭である。「ケキョ,ケキョ,ケキョ」と鳴いていた。1羽だけのようである。早春の鶯は,「チチッ,チチッ」と鳴くのだそうで,笹鳴きというらしいが,どうやら笹鳴きの季節は過ぎているのであろう。しかしまだ初々しい鳴き方であり,練習していたのではないかという気がする。この数日寒い日が続いており,まだ童謡「早春賦」の気分であり,「春は名のみの風の寒さ」で,「谷の鶯・・・時にあらずと声も立てず」かと思っていたが,「いよいよ春か!」と思うと,しみじみと嬉しさが込み上げてくる思いがする。
2 妻の話だと,正月ころから鶯が笹鳴きをしていたそうで,妻はそれに気付いていたというのである。私はそれに全く気付いていなかったということらしい。
3 庭の日本水仙やローバイはもう盛りを過ぎてしまった。梅は今が見頃ではないかと思うが,わが家の白梅は余り花をつけていない。わが家の庭に以前見事な紅梅があったが,手入れを怠ったために,幹に虫が沢山ついて枯れてしまった。惜しいことをした。
4 今事務所の中は,私が撮影した写真を引き伸ばして額に入れて5枚壁に飾っており,早春の雰囲気になっている。日本水仙,ローバイ,白梅などの写真である。かねてからの宿題となっている猫柳と蕗のとう(ふきのとう)の写真は今年も宿題のままで持ち越してしまった。藤の花や日本すみれもまだ宿題のままである。
5 季節を2週間先取りして写真を交換することになっているので,遠からず,桜,菜の花,桃,れんげ,つくしなどの写真に取り換えられることになる。
6 あと1か月もすると,「誰となき 人懐かしや おぼろ月」(樗良・・ちょら)という季節になるのであろう。春になるのは嬉しいが,「光陰矢の如し」という思いもある。矢の如き光陰に負けないように,決意を新たにして春を迎えることにしたいと思っている。(ムサシ)


「最近思うことなど」(その3)

2015年02月08日 | ムサシ

1 「たかが漫画,されど漫画」という言葉がある。私はその正確な意味は知らないが,「まともな読書もしないで,漫画ばかり読んでいるのはお粗末であるが,漫画の中にも優れた作品も多いから,そのような優れた漫画を読まないというのもいかがなものであろうか。」というような意味であると理解している。
2 「たかが週刊誌,されど週刊誌」という言葉は聞いた記憶はないが,私は最近週刊誌を読む実験をしている。仕事やその他の必要があって上京するような機会があると,私は週刊誌を2冊買って,往復の時間内に読んでしまうということを繰り返してきた。案外知らないことが書かれていて面白い。勿論全部読むのではなく,とにかく最初から最後まで全ページをめくってしまうのである。
3 私は,テレビや新聞でニュースを中心として,比較的熱心に見たり読んだりしていると思っているが,週刊誌を読むと,政治,経済や国際政治など,テレビや新聞では分からなかった裏情報を多く知ることができて,「なんだそうだったのか」と思うことが多いことに気がついた。勿論それらを全て信じるということはしないことにしている。
4 そのようなことを知ることにどれだけ意味があるかはよく分からないが,暫く実験してみることにした。週刊誌は原則として週2冊買うことになっている。そうすると3日で1冊読むことになって,とても忙しい。そこで一工夫することにした。
5 私は,仕事も現役で案外忙しい。やりたいことも多いので,この作業についても「一日15分主義」という原則を守っている。週日は一日15分,土日は30分を限度としているので,週135分,週刊誌1冊当た約1時間だけの時間が割り当てられることになる。
6 そこで,まず1冊目をどんどんめくりながら,読むものと読まないものを選別し,読むものを全部破りとり,クリアファイルに挟んで行くのである。全部破り終えてから順次読んでゆく。マーカーで線を引く。そして保存するものと,捨てるものを選別し,保存するものは,週刊誌の名前と号数を記載し,項目別に分類して,多くのファイルに綴じて行くのである。ファイル数も多く,いずれも少しずつ分厚くなっている。
7 最近は,「病膏肓にいる」というのか,ごく短縮したエッセンスを項目別に分類して,フロッピイに打ち込んでいる。例えば国の借金総額は800兆円であるとか,地方債を合わせると1100兆円となり,国民の総預貯金は1600兆円なので,その預貯金で国債などが購入されており,あと10年で我々の預貯金が全て国公債を購入することで使われてしまうという,恐ろしい記事もある。最近は何でもかんでも資料化している。そうすると,脳が活性化する気配もある。
8 案外面白い作業ではあるので,時間を超過しそうになる。今のところ仕事に役立つということにはならないが,飲酒の席では,案外「おしゃべり男」になっていて,そのうち「座談の名手」になるかも知れない。
9 そして,いろいろと必要を感じて工夫することになった。何でもすぐメモできる小型のメモノートを背広の胸に入れている。現在18冊目である。車の助手席にも大学ノートのメモノートがある。頭に浮かんだことや,車のテレビで聞いたことなど全てメモする。風呂での死亡者昨年1万7000人と聞くとすぐメモする。どうやら最近の私はメモ魔になっているが,きっとその内に面白いことになりそうな予感がある。(ムサシ)
            


「最近思うことなど」(その2)

2015年01月29日 | ムサシ

3(1)私はマスコミによる投票直前の選挙結果の予測報道には賛成ではない。甚だ弊害が大きいのではないかと思う。選挙予測が繰り返されると,以前は逆バネが働くと言われていたが,前回や今回の選挙では全くその気配はないようで,むしろ選挙予測は有権者の自由な判断の妨げになり,選挙結果を誘導することになっているのではないかと思う。最近の選挙結果は,マスコミが誘導しており,,その誘導のとおりの結果になっているという批判もある。私は少なくとも投票直前の結果予測報道は禁止すべきであると考えているが,禁止しないまでも,その在り方については大幅な改善策を検討すべきであると思う。
(2)国民は,自らシッカリした見解を持つための努力を自分でなすことが望ましいが,それは容易なことではない。多少の読書などの努力はできないわけではないが,結局大多数の国民はテレビや新聞などのマスメディアから,事実を知り,自分の意見を形成するしかないのである。それゆえにメディアは,国民が知っておくべき事実を漏れなく,そして正確に報道すべきである。そしてメディアとして評価すべき点はキチンと評価し,批判すべき点はキチンと批判して,それを国民に示すべきだと思うのである。その意味でマスコミは国民が主権者として自覚を持ち,政治や経済の現状に関心を持って,自分の頭で判断する自覚的人間になるように,国民を教育する責務があると思うのである。
(3)今回の選挙では重要な争点が沢山あることを国民に認識させて,国民の自覚を高め,有権者として投票に出かけることを呼びかける責務がマスコミにはあったのではないかと思う。そしてマスメディアはその責務を十分果たしたとは到底思えない。少なくとも今回の選挙の投票率が低かった最大の責任は,マスコミが負うべきであると私は思う。
(4)マスコミの現状に対しては,多様な意見があり,その報道姿勢の公平さに対しては厳しい批判もある。マスコミに対しては,私もいろいろと意見があるが,それを具体的に書くと,やや政治的な色彩が強くなるので,このブログの性格上好ましいことではないと思うので,差し控えることにした。
(5)私は,マスコミが果たす役割は,民主主義社会においては甚だ重要であるので,マスコミが本来果たすべき重要な役割を,十分に果たして欲しいと強く期待したい。(ムサシ)

 

 


「最近の健康情報」

2015年01月28日 | ムサシ

1 この正月明けに高校時代からの親友が死んだ。72歳である。呆然とする思いであった。いつの間にかそのような年齢になっていたということであろうか。先日近く開催予定の高校同期の同窓会の幹事会に出席したが,同学年の約1割が死亡しているとのことであり驚いた。我々も健康には細心の注意を払う必要があると痛感した。
2 入浴死防止法について
(1)今朝のテレビで,1年間に風呂で死亡する人の数を放送していた。何と1万7000人というのである。1日で約47人ということになる。殆どが老人であり,冬の寒い時期に,体を少し洗うだけの体温が低い状態のまま,熱い風呂に入ることで,その温度差により血圧が急上昇し,脳溢血が起きるというのである。
(2)その防止策としては,体にお湯を何度も掛けて,体を温めてから風呂に入るべしということであった。風呂の室温を高めておくのがよいとも話していた。風呂の蓋を取った状態で風呂を湧かすという方法もありそうではあるが,ガス代が高くなりそうである。シャワーのお湯を風呂の床に撒くのもよい方法だそうである。
(3)早速,私はお節介おじさんに変身して,事務員などに,その両親や親戚筋にその話を伝えるように,厳しく指示したのである。何人かの命が守られるかも知れない。
3 誤嚥性肺炎防止法について
(1)最近,老人の誤嚥性肺炎が多いそうである。年を取ると誤嚥が増えるという。普通に食べた食事は正しく飲み込める人が,案外誤嚥性肺炎になるというのである。
(2)夜の睡眠中に,胃の内容物が喉に向かって逆流することはよくあることのようである。口からの飲食物は正しく飲み込める人でも,胃から逆流してきた物質は,正しく飲めないことが多いそうで,誤って肺に入ってしまうというのである。
(3)テレビでは,たびたび唾を飲んで,逆流物を胃に戻すようにと述べていたが,意識がある間はともかくとして,眠っている時間帯に唾を飲むことなど不可能であろう。
(4)先日そんな話を友人の医師としていたところ,逆流防止のためには寝床に手を加えて,上半身を胃よりも高くするのがよいというのである。枕だけを高くするのではなく,背中全体を高くするというのである。
(5)これも最近聞いた話なので,現在実験中という状態である。
4 脳梗塞防止法について
(1)これは最近の健康雑誌で見つけたものである。両手首の外側には大きく丸い骨がある。その骨からその骨の反対側に,腕と直角に線を引き,それを底辺とする正三角形の頂点の部分が脳梗塞防止法の「ツボ」であるというのである。本では両手のそのツボを10回ずつ,反対の手の人差指と中指で強く押さえると説明していた。
(2)私は毎日,起床前と就寝前に30回ずつ,もう半年間毎日継続している。そのお陰で(?),まだ脳梗塞は発生していない(笑)。私はこの努力により,生涯絶対に脳梗塞を生じることはないと,固く信じることにした。信じることは医学的にも大切なことだそうで,不思議なことに,信じているとそのとおりになるという学者もいるそうである。かくして,生涯私は脳梗塞になることはないことになったのである。(ムサシ)