自在コラム

⇒ 日常での観察や大学キャンパスでの見聞、環境や時事問題、メディアとネットの考察などを紹介する宇野文夫のコラム

★この判決はオワコンか

2017年12月10日 | ⇒メディア時評
   大学で学生たちとメディア論の話をしていて、「NHK」の言葉に過敏に反応する学生たちが何人かいた。「なぜ」と尋ねると、彼らの話はこうだ。先日、NHKの契約社員という中年男性がアパ-トに来て、「部屋にテレビがありますか」と聞いてきたのでドアを開けた。「テレビはありません」と返答すると、さらに「それでは、パソコンやスマホのワンセグでテレビが見ることができますか」と聞いてきたので、「それは見ることができます」と返答すると、「それだったらNHKと受信契約を結んでくださいと迫ってきた」と。学生は「スマホでNHKは見ていませんよ」と言うと、契約社員は「ワンセグを見ることができればスマホもテレビと同じで、NHKを見ても見なくても受信契約が必要です」と迫ってきた。学生が「親と相談しますから、帰ってください」と言うと、契約社員は「契約しないと法律違反になりますよ」とニコッと笑ってドアを閉めた。「本当に気分が悪くなった」

    実はこのたぐいの話は毎年学生から聞く。上記の学生は親と相談して、受信契約を結ぶことにした。親は「法律を犯すことはない」と契約を勧めたという。でも、本人は今でも「スマホでちょっとテレビを見るだけなのに」と納得はしていない。NHK受信料制度が契約の自由を保障する憲法に違反するのかどうかが争われた裁判で、最高裁大法廷は合憲と判断した(6日)。選挙速報や異常気象、災害、地震の情報など民放では速報できないニュースを、NHKがカバーしており、その公共性の高さを考えれば、放送法64条にあるテレビが自宅に設置されていれば、受信料契約ならびに支払いは社会的にも認められると考える。

    問題は、最高裁判決がどこまでテレビとするのか「テレビの概念」にまで踏み込まなかったことだ。最高裁は「お茶の間のテレビ」を対象として支払い義務があるとの判断が下されたにすぎない。では、ワンセグ付きのスマホ(携帯電話)はどうのか。電話にテレビの受信機能があるだけでテレビと言えるのか。64条では「受信設備を設置した者は受信契約をしなければならない」と定めている。NHKは「設置」には「携帯」の意味も含まれてと主張していてい、冒頭の学生に契約社員は「法律違反になる」と契約を迫った。ところが、社会通念としても、個人的な感覚としても「茶の間のテレビ」は視聴が目的、「スマホのワンセグ」は機能の一部にすぎない。

    ワンセグのNHK受信料をめぐる裁判では、2016年8月26日のさいたま地裁判決で「受信契約の義務はない」との判断を、ことし5月25日の水戸地裁では「所有者に支払いの義務がある」と判断している。もし、今回の最高裁判決で「ワンセグはテレビ」あるいは「ワンセグはテレビではない」のどちらかの判断が示されていたら、ひょっとして画期的な裁判になったかもしれない。示されなかったことで、今回の最高裁判決はオワコン(終わったコンテンツ)と呼ばれても仕方ない。

⇒10日(日)午前・金沢の天気    くもりのちはれ
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