1月4日、証券セクターの税優遇措置に関する省令が発布され、カンボジア証券取引所に上場する企業は、税金の優遇措置を享受できることとなりました。対象は株式と債券を上場する企業で、法人税の50%減税、付加価値税の免除等の優遇措置が適用されます。優遇期間は、上場日から3年間ですが、この優遇措置を受けるには2019 年1月から3年以内に上場する必要があるとのことです。また、上場企業については、上場審査のために必要な過去2期分の前の7年間については、未納分があっても追徴せずに免除するとしています。これは、上場の際に過去の税金未納が発覚し、追徴課税などを求められることを嫌気して上場しない企業も多いと言われるため、企業の懸念材料を減らすことで、上場を促進する狙いです。
これまで長く低迷していたカンボジア株式市場は、昨年後半から出来高・株価ともに上昇しつつあります。更に、12月には、初の社債も上場されました。こうした中での税優遇措置の発表は、株式市場、債券市場に更に明るいニュースとなるものと見られ、上場企業数の増加や社債発行の活発化等の公開が期待されます。
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