投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2010年12月 9日(木)01時16分29秒
念のため書いておくと、債権の発生原因は契約・事務管理・不当利得・不法行為に限定される訳ではありません。
公法上の債権、例えば交通違反の反則金支払請求権などはいずれにも該当しないですね。
今日、納付してきました。
>azumaさん
不愉快だなどとは全く思いませんよ。
私のいつもの悪いクセですが、『中世の借金事情』についても中途半端に終えてしまったので、分かりにくいと思った人はazumaさん以外にも大勢いたと思います。
債権と物権の区別とか言っても、結局のところ、それは日本の現在の民法に特定の法思想が反映されているだけのことでしょ、別の法思想が反映された法制度はかつてあったし、今でもあるのだから、より根本的な、より本質的な「債権」「債務」に関する議論をして何が悪いの、という反論もあるかもしれないですね。
法律学は結局のところ現実に定められている法律の土台の上で、条文という固くて狭い枠の中で細かい議論をしているだけで、本当にそんなものが「学問」といえるのか、土台こそ疑うべきではないか、という根本的な疑問もあると思います。
井原氏の場合、自ら法律学の狭い世界に乗り込んできて、基礎知識もないのに頓珍漢なことばかり言っているから、私もついつい批判してしまったのですが、では私に土台を根本的に疑う力があるかというと、まあ、あんまりないですね。
念のため書いておくと、債権の発生原因は契約・事務管理・不当利得・不法行為に限定される訳ではありません。
公法上の債権、例えば交通違反の反則金支払請求権などはいずれにも該当しないですね。
今日、納付してきました。
>azumaさん
不愉快だなどとは全く思いませんよ。
私のいつもの悪いクセですが、『中世の借金事情』についても中途半端に終えてしまったので、分かりにくいと思った人はazumaさん以外にも大勢いたと思います。
債権と物権の区別とか言っても、結局のところ、それは日本の現在の民法に特定の法思想が反映されているだけのことでしょ、別の法思想が反映された法制度はかつてあったし、今でもあるのだから、より根本的な、より本質的な「債権」「債務」に関する議論をして何が悪いの、という反論もあるかもしれないですね。
法律学は結局のところ現実に定められている法律の土台の上で、条文という固くて狭い枠の中で細かい議論をしているだけで、本当にそんなものが「学問」といえるのか、土台こそ疑うべきではないか、という根本的な疑問もあると思います。
井原氏の場合、自ら法律学の狭い世界に乗り込んできて、基礎知識もないのに頓珍漢なことばかり言っているから、私もついつい批判してしまったのですが、では私に土台を根本的に疑う力があるかというと、まあ、あんまりないですね。
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