アジアと小松

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小松基地問題研究会

20210604土地規制法案に反対する

2021年06月05日 | 小松基地(総合)
20210604土地規制法案に反対する
 新型コロナ禍で、人々の意識が感染拡大やワクチン接種に向けられているなかで、戦争準備策が強引に進められている。
 4月以降の『北陸中日新聞』切り抜きを見ても、「F35B宮崎(新田原基地)配備で調整」(4/5)、「日米声明、『台湾の平和』明記」(4/18)、「台湾有事の法運用検討」(4/25)、「新造イージス9000億円試算」(5/22)、「土地規制法案衆院委で可決」(5/29)、「小松にF35A配備」(6/3)など、戦争準備報道が目立っている。今回は、土地規制法案について見てみよう。

 5月28日、衆院内閣委員会で、自衛隊基地の周辺の私権を規制する法案採決を強行し、賛成多数で可決し、与党は6月16日の会期末までの成立をめざしているが、絶対に通してはならない。

<法案の骨子>
 この土地規制法案は、自衛隊や米軍の基地などの「重要施設」の敷地周囲1km内、国境離島内にある区域、原発周辺を「注視区域」に指定し、①区域内にある土地及び建物の利用状況を調査する、②「施設(基地)機能」や「離島機能(意味不明)」を阻害するおそれがあるときは、利用中止などの勧告・罰則付きの命令を可能にする、③「特別注視区域」においては、土地等の売買などについて、当事者に事前の届け出を罰則付きで義務付けるなどとなっている。

<戦前への回帰>
 戦前は、国防を理由に、要塞地帯法によって「要塞地帯」と指定された区域への立入り、撮影、模写などが禁止、処罰され、これが国民監視や統制に用いられた。戦前の旧土地収用法は軍事・国防のための土地の収用を認めていたが、戦後の土地収用法は、軍事・国防のための土地収用を削除し、「公共の利益となる事業」に限定した。
 しかし、今回の土地規制法案は、その目的に「安全保障に寄与すること」を掲げ、基地周辺区域や国境離島などを対象として、軍事的安全保障の観点から国民の私権を制限しようとしている。

<強制調査>
 調査の必要がある場合、関係行政機関の長等にたいし、「注視区域」とされた土地等の利用者らの名前や住所などの情報提供を求めることができるとされ、調査が思想・信条に立ち入る恐れもある。しかも、報告や資料を提出しなかったり、虚偽の報告をしたときは処罰するとしており、強制調査権となっている。

<反基地闘争弾圧法>
 また、土地規制法案では、「施設(基地)機能」や「離島機能」を「阻害する行為」を規制対象とし、中止などの命令違反があれば、懲役もしくは罰金刑の対象としているが、「機能」の提議は曖昧・抽象的であり、解釈次第で、自衛隊基地の建設に反対する市民運動や基地監視活動などが含まれ、弾圧に利用されるおそれがある。

<小松基地の場合>
 土地規制法案は、自衛隊や米軍基地の敷地周囲1kmが「注視区域」の対象となり、きわめて広範な私権制限をもたらす。
 たとえば、小松基地から1km以内といえば、日末、佐美、工業団地、安宅新、草野、浜佐美本、浮柳、下牧、坊丸、鶴ヶ島、城南、育成、拓栄の各町が含まれ、陸上自衛隊金沢駐屯地の場合は人口密集地を抱えており、数千の民家が制限を受け、軍事目的のための権利制限の対象となる。



<戦争準備=土地規制法に反対しよう>
 以上のように、今回の土地規制法案は戦争準備・有事法制の一環に位置づけられており、小松基地へのF35戦闘機の配備強行とともに絶対に許してはならない。
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