アジアと小松

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小松基地問題研究会

特定秘密保護法の施行弾劾

2014年12月06日 | 軍事問題(小松基地など)
特定秘密保護法の施行弾劾

 特定秘密保護法が成立してから、今日(12/6)でちょうど1年、10日には施行される。秘密保護法は政府の意のままに秘密の範囲が広げられ、国民に必要な情報が永久に秘密にされ、違反すると公務員、市民、記者には厳罰が待ち受けている。

 私たちは集団的自衛権容認と一体化した秘密保護法とどのようにたたかうべきか、と問題を立ててみたが、結局はこの法律と処罰を恐れないということ以外にない。

 私は2001年に情報公開制度(行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年成立)が施行されて以来、小松基地関係の諸情報の開示請求を続けてきた。騒音問題ではそれほど黒塗りはなかったが、自衛隊や米軍の行動・行為・事故に関する情報のほとんどが黒く塗りつぶされてきた。

 秘密保護法が施行されれば、情報公開法が秘密保護法の上位に位置するのか、下位に位置するのかによって、情報公開制度の死活が決まる。法の運用は時の権力がおこなうのであるから、徐々に秘密保護法が上位に位置するようになると推測される。そうすれば、情報公開制度など画餅になってしまう。

 かつて、情報開示法が施行された直後の2001年7月27日に、「2001年度以降の小松基地で起きた事故報告書及び調査報告書(①2001/4/17のF15緊急着陸、②5/1のF15過熱探知機のトラブル、③7/19のF15緊急着陸、④その他新聞に公表されていない事故)」を開示請求した。

 その後、毎日新聞のスクープ(2002.5.28)で、防衛庁に情報開示請求をおこなった市民のリスト(私を含めて200人ほど)の存在が曝露された。公表の前に、毎日新聞から取材・協力要請があり、もちろん積極的に応えた。6月には防衛庁官房長の更迭でけりがつけられ、中谷防衛庁長官を捕らえそこなった。6月12日の自民党国防関係部会では、「自衛官は暴走するくらいの方がいい」などと、防衛庁を激励する発言も飛び出している。

 このように見てくると、今回の秘密保護法は防衛省にとっては宿願の法律であり、「暴走」の歯止めはなくなる。

 私たちはあくまでも、秘密保護法・処罰を恐れず、これまでどおり必要な情報開示請求を続けていく。11月8日から19日まで、小松基地でおこなわれた日米共同演習の騒音調査結果(近畿中部防衛局調査)について、12月5日に防衛局にたいして開示請求をおこなった。これが私たちの秘密保護法にたいするささやかな返礼である。



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