こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

臨時議会開催 市長辞職に同意

2012-11-26 23:18:11 | 市政&議会報告
本日2時より臨時議会が召集された。

召集状が自宅にファックスで届いたのは午前9時33分。

議会を召集するのは今の地方自治法のもとでは市長。
地方自治法の102条4項に「臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。」とある。

「告示」とは、一般市民にわかるように示されてこそ意味がある。
議会は公開されていても、その日の朝召集された議会を、ふつうの市民は傍聴することなどできない。ひどい話だと思う。

なぜきょうの朝の招集で、きょうの午後の開催か。

衆議院大阪18区の候補者として自民党が公認したのはこの連休中らしい。
それを受けて議長に今朝、辞職願を提出、そしてただちに臨時議会を召集ということだ。

議会は市長の辞職の意思を受け、これに同意した。
本人が「辞職する」というものを慰留する理由はない。

書面に書かれた辞職の理由は「一身上の理由」だ。

しかし、閉会のあいさつでは「自民党18区の候補者として公認された」ことが辞職の理由であることを述べた。8年間の(市長の在職期間は8年ではなく、8年3ヶ月だが)実績を「日本一の行政改革」と誇り、国政の場でそれを生かす決意を述べた。


臨時議会の前に開かれた議会運営委員会で12月定例会の一般質問の取り扱いが議論となった。

市長不在でも12月に議会は開かなければならない。それは地方自治法と条例の定めによる。
地方自治法は、「条例で定めた回数の議会を開くこと」を求めている。
そして市条例は「年に4回の定例会を開催すること」を求めている。

新年度の予算に反映させるために、この議会で市民の声を届けることがどうしても必要だ。3月議会では、予算案は決まっているのだから。

ところが一般質問をしても、そこに市政執行の最高責任者がいない。そこでどんな質疑応答をしても、その後に市民に選ばれた新市長の誕生後に、それが確実に生かされる保障はない。

したがって、年にたった4回しかない「一般質問」の権利を事実上、奪われることになる。

「こういう結果になったのは誰の責任か?それは、はっきりしている。」と、議会運営委員会の席で発言した。

「公認されれば辞職。されなければ市長を続ける」という信じられないような身勝手な言い分の新聞報道にあきれたのが10月の初め。10月議会で3人の議員の質問に対し、新聞で報道された事実はないと否定した。
しかし、事実の経過は報道の通りになった。
公認申請し、公認されるまでは市長の椅子にいすわり、12月議会前に辞職。

市長不在の議会が12月11日から始まる。

「市長辞職後50日以内に選挙」しなけれならず、新年早々、1月6日告示、13日投票の姿y等選挙となるようだ。
コメント (4)
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