東京弁護士会、安倍元首相の「国葬」実施に反対表明 「法的根拠ない」撤回を求める
8/2(火) 18:52配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/19fba682fcd95f295c7d3bfdc4433c58435d2aa7
東京弁護士会(伊井和彦会長)は8月2日、
9月27日に実施予定となっている安倍晋三元首相の「国葬」について、反対し撤回を求める会長声明を公表した。
明治憲法下の「国葬令」はすでに失効しており、
政府が法的根拠として示した「内閣府設置法」は内閣府の行う所掌事務を定めたものにすぎないとして、
「政府が経費を国費から支出して『国葬』という形の儀式を行うことは、法的根拠がない以上、認められない」とする。
また、吉田茂元首相の「国葬」を例にあげて、
「テレビ・ラジオでは娯楽番組の放送が中止され、全国各地でサイレンが鳴らされ、
学校や職場で黙祷が事実上強要された事案が発生した」と指摘。
今回の「国葬」でも、「公的機関のみならず民間機関に対しても同様の有形無形の同調圧力がかかることは容易に予想され、
弔意の表明の事実上の強制が行われかねない」とし、
「国民の思想・良心の自由(憲法第19条)との関係で好ましくない状況がもたらされかねない」と述べる。
**********
これに対し、仮処分に関するものですが、東京地裁の判断が出ました。
**********
「弔意の強制にあたらず」安倍氏国葬差止め、東京地裁が認めず…市民団体は怒りの即時抗告「裁判官もやめろ」
2022年08月10日 17時38分 弁護士ドットコムニュース より引用
https://www.bengo4.com/c_1017/n_14847/
9月に予定されている安倍晋三元首相の国葬について、
市民団体が閣議決定や予算執行の差し止めをもとめる仮処分を申し立てたが、東京地裁が却下した。
これを不服として、市民団体は8月10日、東京高裁に即時抗告を申し立てた。
この日の申し立て後、記者会見を開いた市民団体のメンバーは
「怒っているので声がでかくなります」と宣言したうえで、政権と司法双方に怒りをぶちまけた。
仮処分却下の決定を出した東京地裁の裁判官に対しては、8月15日にも罷免の訴追をするよう請求するという。
●東京地裁「申立ては不適法か、理由がない」
会見したのは「権力犯罪を監視する実行委員会」のメンバーら。
国葬に関する閣議決定と予算執行の差し止めなどを求めて、7月21日に仮処分を東京地裁に申し立てた。
東京地裁(向井敬二裁判長)は8月2日、申立ては不適法か、理由がないとして、却下する決定を下した。
8月10日は、もともと国葬の閣議決定取り消しなどを求めて提訴(本訴)する予定だったが中止。
仮処分却下の決定を受けて、東京高裁に即時抗告することとなった。
●東京地裁「国葬は弔意の強制になるとは認められない」
決定の中で、東京地裁はまず、「もはや閣議決定の差し止めを求める申し立ての利益は存在しない」として、
差し止め申し立てが不適法だとした。
さらに、「本件葬儀(国葬)が国葬儀の方式で執り行われるとしても、
これにより、個々の国民に対して、安倍元首相に弔意を表すことや喪に服することを強制することになるとは認められず、
とむらいの儀式に国民を強制的に参加させることになるとはいえない」と判断。
国葬に公金が支出されることで、「思想及び良心の自由が侵害されるということはできない」とも説明している。
そして、予算執行の差し止めについても、理由がないとした。
●「違憲にならないと憲法判断しちゃった」
「審尋(双方の意見を聞くこと)もなく、結論ありきで門前払いの決定」だと憤るのは団体の岩田薫共同代表だ。
東京地裁が、仮処分の段階で「思想及び良心の自由が侵害されるということはできない」とした点を
「憲法判断を出しちゃった。遺憾だし予想外」とする。
メンバーは次々と不満を口にした。
「国葬問題は憲法で保障される思想信条の自由が侵害される。
安倍政権への不信感を根拠にした国葬反対論もたくさん噴出しています」
「人は誰でも生きているうちに功と罪をなして死んでいきますが、
いくら考えても褒めるところが見当たらない総理大臣ですね。
そんな総理大臣を国をあげて国葬しようとしている政府や自民党はトンチンカン。
もしもコロナ禍じゃなければ、集会・デモをしたら10万人が集まりますよ」
「仮処分の申立てにあたり、印紙代1人あたり2000円払ってるんですよ。それなのに門前払い。
お金だけ必要で、やらずぼったくりだと個人的に感じてます」
●裁判を全国に広げていき、国葬が終わった後でも憲法判断を求める
抗告では、仮処分決定の取り消しとともに、国葬が憲法違反であることの確認をもとめる。
また、8月9日に別の団体が同じ趣旨で東京地裁に提訴したことを受けて、
「実行委員会」は8月12日に、さいたま地裁と横浜地裁で、国葬に関する閣議決定の取り消しと、
違憲確認をもとめて提訴する考えを明らかにした。
来週以降、大阪や北海道などでも裁判を起こしていき、
国葬が終わった後でも司法判断をもとめて全国に運動を展開していくという。
さらに、8月15日には、今回の決定を出した東京地裁の3人の裁判官の罷免をもとめる。
「弾劾裁判所の裁判員は国会議員がつとめますので、野党の議員がどのような判断を出すのか興味深い。
高裁には正しい判断を期待します。最高裁まで争います」(岩田共同代表)
**************
東京地裁は、正しい判断をしたと思います。
法令の根拠がないという主張がありますが、
国葬は単なる儀式であり、行政行為にあたります。
現在の通説は、控除説といって、
すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いたもの
を行政作用としています。
そのため、
国葬をする権限を行政(内閣)が有している。
国民の人権を侵害するものは、立法が必要だが、
国葬は思想を強制するものではないため、人権侵害のおそれはない。
予算については、予備費が憲法で保障されており、
予備費の範囲で支出できるものについては、予算のための立法は不要。
予備費については、内閣には、国会への報告義務があり、
不当な支出と判断された場合には、内閣不信任案の対象となり、責任を負う
というわけです。
憲法を学んだことがある人なら、65条の控除説は知っていると思います。
国葬をするのに、法律が必要だという根拠は見出しにくい。
しかし、東京弁護士会は声明まで出している。
今後の裁判で、明確に合法だと判断された場合には、
東京弁護士会は恥をさらすことになる
のではないかと思います。
また、他の弁護士会や日弁連が声明を出していないため、
国民に共産主義的な政府に何でも反対する組織と結託している
という強いイメージを与えてしまいました。
弁護士にも国葬賛成派は多いと思いますが、、、
それにしても、この市民団体の品のない発言や、行動に対して、
多くの国民は共感するのでしょうか?
報道のタイミング的に東京弁護士会は同類のように見えてしまいます。
ちなみに東京には、弁護士会が3つあるので、
他の二つの会も同じように見られてしまいかねません。
政治的にさまざまな意見がある場合は、会員の多数決を得ずに、
会の見解を出すのは、国民に全員そうだという誤ったメッセージを与えかねず、
不当だと思います。
権威を利用しようとするのは、共産党の得意とするやり方ですが、、、
個人的には、
こういう人達とは関わりになりたくないな
と思いました。
自分と考えが違う人に対し、
徹底的に攻撃し、議論を通して、よりよい社会にしていこう
という気持ちや優しさはみじんも感じられない。
民主主義は議論し、最終的には裁判所で判断してもらい、その判断を尊重することで、
成り立っています。
自分に都合の悪い判決をしたから、
弾劾裁判をする
など、
司法に対する脅迫行為
でしかありません。
自分に重い刑罰を下した裁判官に対し、
覚えていろよ
と脅迫する反社会的な人物を変わりがありません。
世の中には、色々な考えの人がいることは理解できます。
ただ、
みんなでこの国をよくするためには、自分と考えが異なる人
に対して、
好きにならずとも、最低減のマナーは守る
必要があります。
司法国家においては、裁判官の判断を尊重し、
理由があれば、即時抗告という制度を利用すればよく
弾劾理由がないにもかかわらず、弾劾裁判をするなどと言う
必要などありません。
最終的には、司法の判断には従わないといけない。
そうでないと、
かつての共産党のように武力闘争で思い通りにしよう
ということになり、
法治国家が維持できなくなります。
8/2(火) 18:52配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/19fba682fcd95f295c7d3bfdc4433c58435d2aa7
東京弁護士会(伊井和彦会長)は8月2日、
9月27日に実施予定となっている安倍晋三元首相の「国葬」について、反対し撤回を求める会長声明を公表した。
明治憲法下の「国葬令」はすでに失効しており、
政府が法的根拠として示した「内閣府設置法」は内閣府の行う所掌事務を定めたものにすぎないとして、
「政府が経費を国費から支出して『国葬』という形の儀式を行うことは、法的根拠がない以上、認められない」とする。
また、吉田茂元首相の「国葬」を例にあげて、
「テレビ・ラジオでは娯楽番組の放送が中止され、全国各地でサイレンが鳴らされ、
学校や職場で黙祷が事実上強要された事案が発生した」と指摘。
今回の「国葬」でも、「公的機関のみならず民間機関に対しても同様の有形無形の同調圧力がかかることは容易に予想され、
弔意の表明の事実上の強制が行われかねない」とし、
「国民の思想・良心の自由(憲法第19条)との関係で好ましくない状況がもたらされかねない」と述べる。
**********
これに対し、仮処分に関するものですが、東京地裁の判断が出ました。
**********
「弔意の強制にあたらず」安倍氏国葬差止め、東京地裁が認めず…市民団体は怒りの即時抗告「裁判官もやめろ」
2022年08月10日 17時38分 弁護士ドットコムニュース より引用
https://www.bengo4.com/c_1017/n_14847/
9月に予定されている安倍晋三元首相の国葬について、
市民団体が閣議決定や予算執行の差し止めをもとめる仮処分を申し立てたが、東京地裁が却下した。
これを不服として、市民団体は8月10日、東京高裁に即時抗告を申し立てた。
この日の申し立て後、記者会見を開いた市民団体のメンバーは
「怒っているので声がでかくなります」と宣言したうえで、政権と司法双方に怒りをぶちまけた。
仮処分却下の決定を出した東京地裁の裁判官に対しては、8月15日にも罷免の訴追をするよう請求するという。
●東京地裁「申立ては不適法か、理由がない」
会見したのは「権力犯罪を監視する実行委員会」のメンバーら。
国葬に関する閣議決定と予算執行の差し止めなどを求めて、7月21日に仮処分を東京地裁に申し立てた。
東京地裁(向井敬二裁判長)は8月2日、申立ては不適法か、理由がないとして、却下する決定を下した。
8月10日は、もともと国葬の閣議決定取り消しなどを求めて提訴(本訴)する予定だったが中止。
仮処分却下の決定を受けて、東京高裁に即時抗告することとなった。
●東京地裁「国葬は弔意の強制になるとは認められない」
決定の中で、東京地裁はまず、「もはや閣議決定の差し止めを求める申し立ての利益は存在しない」として、
差し止め申し立てが不適法だとした。
さらに、「本件葬儀(国葬)が国葬儀の方式で執り行われるとしても、
これにより、個々の国民に対して、安倍元首相に弔意を表すことや喪に服することを強制することになるとは認められず、
とむらいの儀式に国民を強制的に参加させることになるとはいえない」と判断。
国葬に公金が支出されることで、「思想及び良心の自由が侵害されるということはできない」とも説明している。
そして、予算執行の差し止めについても、理由がないとした。
●「違憲にならないと憲法判断しちゃった」
「審尋(双方の意見を聞くこと)もなく、結論ありきで門前払いの決定」だと憤るのは団体の岩田薫共同代表だ。
東京地裁が、仮処分の段階で「思想及び良心の自由が侵害されるということはできない」とした点を
「憲法判断を出しちゃった。遺憾だし予想外」とする。
メンバーは次々と不満を口にした。
「国葬問題は憲法で保障される思想信条の自由が侵害される。
安倍政権への不信感を根拠にした国葬反対論もたくさん噴出しています」
「人は誰でも生きているうちに功と罪をなして死んでいきますが、
いくら考えても褒めるところが見当たらない総理大臣ですね。
そんな総理大臣を国をあげて国葬しようとしている政府や自民党はトンチンカン。
もしもコロナ禍じゃなければ、集会・デモをしたら10万人が集まりますよ」
「仮処分の申立てにあたり、印紙代1人あたり2000円払ってるんですよ。それなのに門前払い。
お金だけ必要で、やらずぼったくりだと個人的に感じてます」
●裁判を全国に広げていき、国葬が終わった後でも憲法判断を求める
抗告では、仮処分決定の取り消しとともに、国葬が憲法違反であることの確認をもとめる。
また、8月9日に別の団体が同じ趣旨で東京地裁に提訴したことを受けて、
「実行委員会」は8月12日に、さいたま地裁と横浜地裁で、国葬に関する閣議決定の取り消しと、
違憲確認をもとめて提訴する考えを明らかにした。
来週以降、大阪や北海道などでも裁判を起こしていき、
国葬が終わった後でも司法判断をもとめて全国に運動を展開していくという。
さらに、8月15日には、今回の決定を出した東京地裁の3人の裁判官の罷免をもとめる。
「弾劾裁判所の裁判員は国会議員がつとめますので、野党の議員がどのような判断を出すのか興味深い。
高裁には正しい判断を期待します。最高裁まで争います」(岩田共同代表)
**************
東京地裁は、正しい判断をしたと思います。
法令の根拠がないという主張がありますが、
国葬は単なる儀式であり、行政行為にあたります。
現在の通説は、控除説といって、
すべての国家作用から立法作用と司法作用を除いたもの
を行政作用としています。
そのため、
国葬をする権限を行政(内閣)が有している。
国民の人権を侵害するものは、立法が必要だが、
国葬は思想を強制するものではないため、人権侵害のおそれはない。
予算については、予備費が憲法で保障されており、
予備費の範囲で支出できるものについては、予算のための立法は不要。
予備費については、内閣には、国会への報告義務があり、
不当な支出と判断された場合には、内閣不信任案の対象となり、責任を負う
というわけです。
憲法を学んだことがある人なら、65条の控除説は知っていると思います。
国葬をするのに、法律が必要だという根拠は見出しにくい。
しかし、東京弁護士会は声明まで出している。
今後の裁判で、明確に合法だと判断された場合には、
東京弁護士会は恥をさらすことになる
のではないかと思います。
また、他の弁護士会や日弁連が声明を出していないため、
国民に共産主義的な政府に何でも反対する組織と結託している
という強いイメージを与えてしまいました。
弁護士にも国葬賛成派は多いと思いますが、、、
それにしても、この市民団体の品のない発言や、行動に対して、
多くの国民は共感するのでしょうか?
報道のタイミング的に東京弁護士会は同類のように見えてしまいます。
ちなみに東京には、弁護士会が3つあるので、
他の二つの会も同じように見られてしまいかねません。
政治的にさまざまな意見がある場合は、会員の多数決を得ずに、
会の見解を出すのは、国民に全員そうだという誤ったメッセージを与えかねず、
不当だと思います。
権威を利用しようとするのは、共産党の得意とするやり方ですが、、、
個人的には、
こういう人達とは関わりになりたくないな
と思いました。
自分と考えが違う人に対し、
徹底的に攻撃し、議論を通して、よりよい社会にしていこう
という気持ちや優しさはみじんも感じられない。
民主主義は議論し、最終的には裁判所で判断してもらい、その判断を尊重することで、
成り立っています。
自分に都合の悪い判決をしたから、
弾劾裁判をする
など、
司法に対する脅迫行為
でしかありません。
自分に重い刑罰を下した裁判官に対し、
覚えていろよ
と脅迫する反社会的な人物を変わりがありません。
世の中には、色々な考えの人がいることは理解できます。
ただ、
みんなでこの国をよくするためには、自分と考えが異なる人
に対して、
好きにならずとも、最低減のマナーは守る
必要があります。
司法国家においては、裁判官の判断を尊重し、
理由があれば、即時抗告という制度を利用すればよく
弾劾理由がないにもかかわらず、弾劾裁判をするなどと言う
必要などありません。
最終的には、司法の判断には従わないといけない。
そうでないと、
かつての共産党のように武力闘争で思い通りにしよう
ということになり、
法治国家が維持できなくなります。