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ObamaCare 違憲判決 (訂正あり)

2010-12-14 00:18:23 | アメリカ政治
バージニア州の司法長官が ObamaCare が成立したその日(3月23日)に憲法違反で告訴していたのだが、今日バージニア州の連邦裁判所で違憲判決が出た。(判決原文(英語)は(こちら。私もまだ読んでいない)

判決の主旨は、医療保険購入を義務付ける事が、憲法で規定する Commerce Clause の拡大解釈(連邦政府は州の間の商業活動を規定出来る)及び General Welfare Clause (社会保障)の権限を越えているとしている。又、非購入者への罰金を税金との考えに対しては、議会で罰金を税金として議論された事は無い事と連邦議会の税徴収の権限を逸脱しているとしている。(論理が成り立ってないと喝破されている)

これまで連邦裁判所で ObamaCare の違憲性を問う判決が2例あり、どちらも合憲判決が出されており、今回が初の違憲判決となった。今週木曜日にはフロリダ州で20州の司法長官が合同で提訴した裁判の判決が出る予定になっている。(訂正:12月16日は、判決ではなく、裁判官が原告の論告を聞いただけであった)

今後の順序としては連邦政府(オバマ政権)は当然控訴する。連邦控訴審でどちらの判決が出たとしても最終的に連邦最高裁判所で決着する事になる。バージニア州の司法長官は、控訴審を飛ばして一気に最高裁判所に行くことを要請しているが、実現は難しそうである。(最高裁判所の判決は、面白いことに2012年大統領選挙の真っ直中になる予定らしい)

ObamaCare の医療保険購入を義務が違憲となると、その他の付帯条件が成立しなくなり瓦解することになる。購入を税金と言わない限りは連邦議会に強制する権限が無いのだが、上で述べたように議会審議では税金という議論が無かったので、今更どうすることも出来ない。

共和党は ObamaCare の廃案を先日の中間選挙の公約に掲げており、来年から過半数を握る下院では速攻で廃案法案を成立させる予定であるので、法廷闘争と平行してオバマ政権との凌ぎ合いが見物であろう。

憲法、法律の素人の私だってずっと以前から分かっている結論なのに、オバマ大統領を始めホワイトハウス、関係閣僚達は最初からそしてこの期の及んでも、ミョウチクリンな論理をこねくり回して自己弁護に忙しい。

ObamaCare の憲法違反に関する過去のエントリーは以下の通り。
ObamaCare 法廷闘争:7-21-10
健康保険改革法案 憲法違反訴訟:3-28-10
健康保険改革法案 アップデート 憲法違反?:12-23-09


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