司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

電子公証システムにおける障害発生

2023-09-15 12:06:02 | 法務省&法務局関係
電子公証システムにおける障害発生について by 日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20230915-2.html

 既に復旧したようですが。

 デジタル化が進むと,こういう障害が発生するのは,困りますね。
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インボイス制度とは

2023-09-12 12:42:16 | いろいろ
NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/special/sakusakukeizai/20230906/611/

 賛否はともかく,スタートするからには対応する必要がある。
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国が,税滞納者が有する過払金返還請求債権を差し押さえて取立請求訴訟

2023-09-10 09:04:14 | 消費者問題
国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/choshu/2018/pdf/2018-43.pdf

 京都簡裁平成30年12月6日判決。請求認容。当然とはいえ,ここまでやるんですね。
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ストックオプション,信託型「代替案なし」?

2023-09-08 14:19:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74182440V00C23A9FFT000/

「信託型と呼ばれるストックオプション(株式購入権)を導入した上場企業の苦悩が深まっている。国税庁が信託型を「給与課税」とする見解を公表し、税負担が想定より増す可能性が高まったためだ。」

「上場前後の新興企業を中心に約800社が導入している。企業側は株式売却時の利益に20%の税金がかかると想定していた。だが、国税庁は5月、権利行使で株式を得た際の利益を「給与」とみなして最大55%を課税するとの見解を示した。従業員らの利益が減るため、企業はインセンティブ設計の見直しを迫られている。」(上掲記事)

 800社が導入しているとは,かなり普及している感。

「政府・自民党は2024年度の税制改正で、税制適格型の上限額を撤廃するか、大幅に引き上げる検討に入る。」(上掲記事)

 なるほど。
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民事裁判修習における最近の指導等

2023-09-07 16:54:16 | 民事訴訟等
裁判所HP「民事裁判教官室コーナー」
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html

 裁判所HPの「司法修習の概要」のサイトに,「民事裁判教官室コーナー」が新設され,民事裁判修習における最近の指導等について公表されている。

 司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務においても参考になると思われる。
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住所変更の手続,マイナンバーカードでオンライン完結

2023-09-07 16:32:03 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1402Y0U3A810C2000000/

「マイナポータル」で申請すれば,役所を訪れなくても済むようにするとのことだが。

「賃貸契約書のオンライン提出を条件にして対面確認を代替する案がある。貸主の電子署名などを付けて改ざんできないようにする想定だ。住居の位置データを取得したり、電気や水道の利用実態を確認したりする方法も候補になる。」(上掲記事)

 結構面倒なのでは。
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同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記事務の取扱い

2023-09-07 15:01:17 | 不動産登記法その他
〇 同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記事務の取扱いについて(昭和58年4月4日法務省民三第2252号民事局長通達)

【要旨】
1 同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分を取得している場合には,その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定の登記又は持分移転の登記を申請することができる。
2 この場合における登記の目的の記載は「何某持分一部(順位何番で登記した持分)の抵当権設定(又は移転)」の振合いによるものとし,申請書に添付すべき権利に関する登記済証は,その持分取得の登記の際に交付された登記済証で足りる。

 不動産登記実務における有名な先例の一つであるが,このようなケースで,若干混乱が生じているようである。

 まず,数個の持分取得の登記がある共有者A(10分の1ずつ5回取得しており,共有持分は10分の5)がその共有持分の一部(10分の1)をBに贈与する場合の申請情報の記載方については,

1.原則
登記の目的  A持分一部移転
登記の原因  年月日贈与
権利者    持分10分の1 B

2.例外
登記の目的  A持分一部(順位〇番で登記した持分)移転
登記の原因  年月日贈与
権利者    持分10分の1 B

である。

 昭和58年通達によって,例外が認められたのは,担保権が設定されている持分と設定されていない持分がある場合,各別に処分したいニーズがあること,また,同通達発出時は区分所有法制定前であり,マンションの専有部分とこれに対応する土地持分(敷地利用権)のみに抵当権を設定したいニーズがあることなどが理由とされていたようである。

cf. 弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について (平成11年7月14日民3第1414号回答)
https://shihoshoshi.com/touki2030/archives/1863?fbclid=IwAR0JurSrQXvwWzD-L-_U9iu7J9eo5KjOwL757YOwaZ4jLaTEM5vm9NyZ7CA
※ 甲区133番の持分の合計が違うと思われる。

 こうした原則と例外の考え方を理解していれば,問題の起きようはずもないのだが,登記記録例211「共有持分の一部移転(数個の持分取得の登記がある場合)」の記載方が誤解を生んでいるのか,原則どおりの申請をしようとしたところ,例外のように「A持分一部(順位〇番で登記した持分)移転」と訂正等をするようにとの補正指示が出されることがあるそうである。

 面妖な・・。

 登記記録例215及び216「共有持分の一部が第三者の権利の目的となっている場合」には,「(注)順位3番で移転した持分又は順位4番で移転した持分を目的とする抵当権の設定登記等がある場合である。」と注記があり,順位番号で特定する必要があるのは,本来このようなケースである。例えば,昭和37年6月28日民事甲1748号民事局長通達のような事案である。


 ところで,東京法務局不動産登記部門から東京司法書士会宛の事務連絡(令和5年2月1日付け)によると,

「同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記申請情報の作成につきましては、昭和58年4月4日民三第2252号民事局長通達によることとされていますが、近時、 申請情報に、 登記の目的が持分の一部である旨(「何某持分一部(順位何番で登記した持分)」 など)を示さず、単に「持分〇分の〇」 のみを記録するなどの誤った申請が散見されています。」

とある。もう少しわかりやすく書いて欲しいところであるが,推察するに,これは,

登記の目的  A持分10分の1移転
登記の原因  年月日贈与
権利者    持分10分の1 B

のように記載して補正になるケースが多いということであろうか。

おそらく,これは,記録例212「共有者の各持分の一部移転」のケースが,

登記の目的  甲持分10分の1,乙持分10分の1移転
登記の原因  年月日売買
権利者    持分10分の2 丙

と記載すべきであることから誤解したものであろう。

 とまれ,共有関係の登記については,いま一度整理しておくべきである。
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文化庁,旧統一教会に過料を検討

2023-09-06 15:35:34 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE057QX0V00C23A9000000/

 宗教法人法第78条の2第1項柱書前段の規定に基づく「質問権」の行使に対して,答弁をしないことを理由として,過料(法第88条第10号)に処する方向性であるそうだ。

 しかし,10万円以下の過料・・・効き目がないのでは。


宗教法人法
 (報告及び質問)
第78条の2 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
 一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
 二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
 三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること
2 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
3 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
4 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
5 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
6 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
 一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
 二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。
 三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。
 四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。
 五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
2~7 【略】

第88条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
 一 所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付してこの法律の規定による認証(第十二条第一項の規定による認証を除く。)の申請をしたとき。
 二 第九条又は第四十三条第三項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
 三 第二十三条の規定に違反して同条の規定による公告をしないで同条各号に掲げる行為をしたとき。
 四 第二十五条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類若しくは帳簿の作成若しくは備付けを怠り、又は同条第二項各号に掲げる書類若しくは帳簿に虚偽の記載をしたとき。
 五 第二十五条第四項の規定による書類の写しの提出を怠つたとき。
 六 第四十八条第二項又は第四十九条の五第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
 七 第四十九条の三第一項又は第四十九条の五第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
 八 第五十一条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
 九 第七章第一節の規定による登記をすることを怠つたとき。
 十 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
 十一 第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を行つたとき。
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戸籍記載例

2023-09-06 14:50:05 | 法務省&法務局関係
戸籍記載例/コンピュータシステムによる戸籍証明書等記載例
https://www.moj.go.jp/content/000116690.pdf

 これは,便利。
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共同親権と医療行為の同意

2023-09-06 10:01:51 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230901/k10014181231000.html

「医療団体の関係者が法務省で齋藤法務大臣と面会し、子どもに速やかな治療が必要な場合に両親の同意を求めていては治療が遅れるおそれがあるとして影響が出ないように適切な仕組みの導入を求めました。」(上掲記事)

 この点,両親が婚姻中であっても,一方親の同意が得られないケースがあり,問題になっているようである。

cf. 医療は誰のために?
https://www.mmic-japan.net/2022/12/01/diary/
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「レッツノート」ごつい印象変える?

2023-09-06 09:36:21 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF09BDP0Z00C23A8000000/

 私も,約20年近く,レッツノートを使い続けている。最初は,R4だったか。途中1度だけAX2を購入したが,それ以外は,RからRZシリーズで一貫していた。ここ10年くらいは,万一に備えて,複数台持ち。

 先年,RZシリーズが廃止された時は,ショックだった。最新機は,やむを得ずQV(2021年春に購入)だが,2015年及び2018年に購入したRZも未だに実働している。

「レッツノートは古参のファンが多いブランドだ。従来のデザインに愛着を持つユーザーを大事にしつつ、新しい感性をどう入れ込むか。定番ゆえの難題に向き合う日々は続く。」(上掲記事)

 私は,「古参のファン」なので,シルバーダイヤモンドのシンプルなデザインが好みである。また,RZシリーズの復活を切にお願いしたい。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会家族法制部会に関する質疑について」

2023-09-06 09:12:13 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年9月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00440.html

〇 法制審議会家族法制部会に関する質疑について
【記者】
 先月29日に、家族法制の見直しを検討している法制審議会の部会が開かれ、民法改正要綱案の「たたき台」が示されました。父母が合意すれば、共同親権を選べるようになる一方、家庭内暴力や虐待の被害者に配慮した仕組みも明記されています。現行の民法では、離婚後に父母いずれかの単独親権しか認めておらず、今回の共同親権が認められれば家族法制が大きく変わることになると思われます。今後、この「たたき台」を基に議論は続きますが、現時点での大臣の御所感をお聞かせください。

【大臣】
 法制審議会家族法制部会では、父母の離婚後の子の養育の在り方等についての調査審議が進められておりまして、8月29日に、その第30回会議が開催されました。
 第30回会議では、これまでの調査審議を踏まえて作成された「要綱案のたたき台」が示された上で、その内容についての議論が行われたと承知しています。
 もっとも、要綱案の取りまとめまでには今後も複数回の会議が開かれる予定でありまして、第30回会議で一定の結論が得られたというわけではないというふうに承知しております。
 私は、諮問をする立場でありますので、法務大臣として、法制審議会におけるまだ議論が進行中の、具体的な検討の在り方についてコメントすることは、やはり適切ではないと思いますけれども、私としては、法制審議会においては子の利益を確保するという観点から、充実した調査審議が行われることを期待しているところであります。
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自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象範囲等の拡大

2023-09-05 17:43:53 | 民法改正
自筆証書遺言書保管制度
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html

〇 遺言者が指定した方への通知(指定者通知)について
【お知らせ】指定者通知の対象者として指定できるのは、これまで受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日から、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定が可能になります。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合においても、変更の届出により対象者を追加することもできます。

 準則第19条第1項等が改正されるようである。

遺言書保管事務取扱手続準則(※現行)
 (指定する者への通知に関する申出等)
第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/r2_jyunsoku.pdf
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高齢者サポート事業における消費者保護

2023-09-05 17:24:39 | 消費者問題
FNNオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/581352

「1人暮らしの高齢者が増加するなか、近年消費者庁などに相談が多く寄せられているのが「高齢者サポート事業」をめぐるトラブルだ。」(上掲記事)

 本来,必要な支援だとは思うが,十分な説明と同意がないままに,高額の契約を締結させられているケースが増えているようである。

cf. 総務省「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査<結果に基づく通知>」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html

消費者庁「身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する留意事項について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/

NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230807/k10014155671000.html
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マジョリティー・オブ・マイノリティー

2023-09-05 15:24:59 | 会社法(改正商法等)
DIAMOND
https://diamond.jp/articles/-/328502

 コスモエネルギーホールディングスがとった買収防衛のための「マジョリティー・オブ・マイノリティー」策について,田中亘東京大学教授は,「正当である」という立場であるそうだ(肝腎の部分が会員オンリーで読めないが。)。

 キーワードは,「強圧性」。

cf. 令和5年6月9日付け「マジョリティー・オブ・マイノリティー(MoM)」決議

梅本剛正「敵対的買収における強圧性について」
https://www.jsri.or.jp/publish/report/pdf/1736/1736_05.pdf
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