司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「設問解説 判決による登記」

2012-08-29 14:11:38 | 不動産登記法その他
幸良秋夫著「設問解説 判決による登記」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40334000002.html

 好著の改訂版。

 登記所の考えは,「登記原因は・・・判決の主文においてこれを明示するのが相当」であるとし,そうでない場合には,「年月日判決」とする取扱いをとりたがる傾向にある。

 裁判所の実務において,登記原因が判決の主文に明示されないケースも多いためであるが,この場合,「理由中に明示されていれば足りる」とする最高裁判例もあり,また「判決の他の記載と相まってこれを特定し得れば足りる」とする大審院判例もあるので,そのように取り扱われるべきである。

cf. 最高裁昭和32年9月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57643&hanreiKbn=02

 ところで,休眠根抵当権の抹消登記手続請求訴訟を行う場合,①被担保債務につき消滅時効の援用,②元本確定請求を併せて行う必要がある。

 登記原因年月日は,元本確定請求の通知が到達した日から2週間を経過した日(民法第398条の19第1項後段)であり,登記原因は,「根抵当権の元本の確定時における債務の不存在」である(もちろん元本確定が後の場合である。)。

 不思議なことに,この点に言及する解説等が見当たらないのであるが,実体上,根抵当権の元本の確定時において被担保債権が不存在であれば,当該根抵当権は消滅することは明らかであるので,上記のとおりである。
コメント (5)    この記事についてブログを書く
« 中国による領事館用地の取得問題 | トップ | 詐欺破産罪で有罪判決 »
最新の画像もっと見る

5 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
根抵当権自体の時効の援用で足りますよね。被担保債権とは無関係に。債務者ならだめだけど。 (みうら)
2012-08-29 19:55:01
根抵当権自体の時効の援用で足りますよね。被担保債権とは無関係に。債務者ならだめだけど。
御回答 (内藤卓)
2012-08-30 19:56:17
 確かに,民法第396条により,第三取得者や後順位抵当権者との関係では,根抵当権は被担保債権とは別に独立して20年の消滅時効にかかるものとされています。

 しかし,担保付きのまま第三者が購入することは,皆無に近いので,休眠根抵当権を抹消したい所有者は,債務者の相続人であることがほとんどです。

 したがって,民法第396条の活用場面は,ほとんどないのですよ。
丁区に休眠抵当権があるのをすっかり忘れて転々と売買されていたが、コンピ化で発覚したとか。 (みうら)
2012-08-31 19:03:43
丁区に休眠抵当権があるのをすっかり忘れて転々と売買されていたが、コンピ化で発覚したとか。
買い戻し権とかもですけれど。
私は、そういうの抹消についてよく聞かれますけれど。
根抵当権の確定請求は相続人全員からしなければならないので逆にほとんど不可能ですよね。
なお、現在の所有者は根抵当権・抵当権の時効を援用すれば足りるから被担保債権の時効の援用はできないというのが判例です。

御回答 (内藤卓)
2012-09-01 10:13:54
 そういう判例がありましたか?

 逆に,抵当不動産の第三取得者に被担保債権の消滅時効の援用権を認める(最判昭和48年12月14日民集27巻11号1586頁)ので,抵当権自体の消滅時効を主張する必要性は極めて少ない,ということだと思いますが。

 確定請求は,共有者全員からしなければなりませんが,相続人全員からである必要はありません。

 先のコメントで,債務者の相続人云々と書きましたが,この場合は,6か月の経過で確定するので,確定請求は問題にならないですね。失当でした。
抵当不動産の第三取得者は自己のために被担保債権の時効の援用は可能。ただし債務者に関しては時効にならない。に訂正します。 (みうら)
2012-09-01 19:10:31
抵当不動産の第三取得者は自己のために被担保債権の時効の援用は可能。ただし債務者に関しては時効にならない。に訂正します。
抵当権の時効の援用だけしかできないわけではありませんでした。
後順位者は被担保債権の時効の援用はできない。抵当権の時効の援用は可能。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事