司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スピーチは,ゆったりと

2013-01-25 22:59:12 | いろいろ
 本日は,近畿税理士会京都府支部連合会の新年祝賀会に来賓としてお邪魔しました。

 直前の講演会は,元フジテレビアナウンサーの露木茂さんでした。安倍首相と親しいらしく,スピーチのアドバイスもしているそうで,最近ゆったりとした語り口であるのは,御指導の賜物だそうです。スピードは変わらず,間が空いただけだそうですが(^^)。

 1分間320文字ぐらいがよいらしいです。明石家さんまは,500文字超であるとか。
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平成25年度税制改正大綱

2013-01-24 20:47:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130124/k10015038151000.html

平成25年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

司法書士的に重要なところは,

○ 相続税・贈与税の見直し
 相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う(44頁)。
① 相続税の基礎控除
定額控除 5,000 万円 → 3,000 万円
比例控除 1,000 万円に法定相続 → 600 万円に法定相続
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する(52頁)。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する(54頁)。
 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度

○ 印紙税の軽減がされる(53頁,61頁)。
※ 不動産の売買契約書等に貼付する印紙の額が軽減される。
※ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
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京都司法書士会「役員登記はお済みですか月間」(再掲)

2013-01-24 14:47:23 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では,「役員登記はお済みですか月間」と題して,下記のとおり無料相談事業を行っています。

期間   平成25年1月15日(火)~1月31日(木)
時間帯  13:00~16:00
内容   会社の役員の登記を中心とした商業登記に関する相談
実施方法 電話相談(075-241-3666)
費用   無料

 面談による相談にも対応いたしますので,まずは上記電話番号に御電話ください。
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「外貨や社債を購入すれば高値で買い取る」詐欺

2013-01-22 09:44:24 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130121-OYT1T00729.htm?from=main2

 そんなにうまい話を,見ず知らずの人間に持ち込むようなことがあるわけないのに,なぜ引っかかるのでしょうね。
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生活保護費の不正受給

2013-01-21 00:02:47 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130120/waf13012018000008-n1.htm

 大阪で,生活保護をめぐる詐欺事件の訴訟が相次いでいるそうだ。

 平成22年度では,全国で,年間2万件超,約130億円にも達するそうだ。不正受給が増えると,本来支給されるべき人たちが受給できないケースが増えることにもつながる。罰則を強化しても,この手の犯罪には,それほど抑止力にはならないであろう。未然に防ぐには,どうしたらよいのでしょうね?
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日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」

2013-01-19 21:50:27 | 会社法(改正商法等)
 本日は,日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」が開催されました。ニッチなテーマですが,中小企業においても株主が分散している会社は数多あり,極めて関心が高いところ。

 私は,第1講「株式譲渡の実務」を担当。相対での譲渡の法務ということで,基礎編です。とはいえ,ここをきちんとやらないと,爾後に支障をきたすので,重要なところ。第2講は,会社法におけるアクションを利用しての強制的な「少数株主の整理」(司法書士呉羽芳文さん)。第3講は,「株主整理に関連する会社法改正と事例研究」(弁護士小松岳志さん)で,喫緊の会社法改正を踏まえて,上手にまとめていただきました。

 自画自賛ながら,いい研修会となりました。
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長崎県,破産免責債権で公正証書を作成

2013-01-18 18:02:23 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/SEB201301170044.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_SEB201301170044

『訴訟で県は「破産して免責決定が確定した債務者からの取り立ても困難ではない」と主張したが、判決は「いわゆるヤミ金業者でも法廷ではしないような強弁だ」と退けた』(上掲記事)

 事実は小説よりも奇なり。
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新しい最高裁裁判官

2013-01-18 17:46:00 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130118-00000795-yom-soci

 鬼丸かおる弁護士だそうです。司法書士界的には,なじみのある方ですね。
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「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」

2013-01-18 14:34:22 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2013年1月5日号に,河合芳光法務省民事局商事課長「商業・法人登記制度をめぐる最近の動向と展望」がある。

 目に付いたところをピックアップすると,

① 会社数は,平成23年末の現在で,約344万社で,前年から約4万社が増加している。
※ 清算会社の数は,いかほどでしょう? 相当数ありそうだが。

② いわゆるマイナンバー法案が今後の国会に提出されることが見込まれているが,関連整備法案においては,商業登記法の改正も内容とされる予定であり,「登記簿には,法務省令で定めるところにより,会社法人等番号を記録する旨の規定が設けられ(これまでは,根拠がなかった?),併せて,商業登記法により添付書面となっている法人の登記事項証明書について,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しない旨の規定も設けられる予定である」ということである。
※ ただし,適用場面は,多くはない。このような改正をするのであれば,不動産登記法等により添付書面となっている場合にも拡張すべきであろう。とはいえ,司法書士としては,申請代理の前提として会社の実態を確認すべきであるから,ぜひにとは言わないが。

③ いわゆる商業登記所は,平成24年末時点で,全国428登記所のうち,95となっている。

④ インターネットを利用した商号調査方式を導入することを前提に,アクセス登記所に存置してきた商号調査端末については,廃止の方向で検討している。
※ 「インターネットを利用した商号調査方式を導入」はよいことであるが,コンピュータ化前に解散している清算会社についても,登載すべきであろう。また,従来の調査端末の廃止はともかくとして,「インターネットを利用した商号調査」をすることが可能な端末は,代替として設置すべきであろう。

⑤ いわゆる登記事項のオンラインによる提出方式においては,重ねて申請書にも登記すべき事項を記載しなければならず,無用な負担であり,法律上の根拠を設け,申請書に記載すべき事項を要しないようにするのが望ましい。
※ 登記事項のオンラインによる提出方式は,取下げ等をせずに,何度でも送信できるので,提出番号を取り違えないようにしないとね。

⑥ 特例民法法人の移行の登記については,平成24年4月1日付で受け付けた約5000法人を含め,9000ほどの法人につき,移行の登記が完了している。
※ 平成25年4月1日と平成26年4月1日という二つの大きな山が未だ残っている。
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京都で一斉震災非難訓練

2013-01-18 00:27:18 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130117000025

 3月に実施するそうだ。大災害に対応するクライシス・マネジメントがなかなか整備できていないので,いい機会かもです。
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砂川事件~最高裁長官と駐日米大使の会話

2013-01-18 00:22:37 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130118k0000m040097000c.html

 最高裁長官と駐日米大使の会話が,米国務省に打電されていたのだという。ありそうな話ではあるが。
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信楽高原鉄道の特定調停

2013-01-18 00:18:55 | 民事訴訟等
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20130117000142

 滋賀県と甲賀市に多額の債権放棄を求めている。とはいえ,各々の議会の承認が得られるであろうか?
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2013年度の登記簿の公開業務を請け負う企業が決まらない事態(2)

2013-01-17 11:07:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
東洋経済
http://toyokeizai.net/articles/-/12515

 まだのところもあるようだ。神戸は,まだのようだが,京都は,決まったのかな?

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公益法人等の移行の認定等の申請期限について

2013-01-15 13:54:18 | 法人制度
公益認定等委員会だより(その21)

 平成24年11月30日を経過した時点で,移行の認定又は認可の申請済みが1万5759法人,未申請が7215法人,解散済みが1469法人であるそうだ。


○ 特例民法法人は、移行期間の満了日である平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった場合、法律により解散したものとみなされます。
○ 一般に、国の行政庁に対する申請等の期限が休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条により、翌日まで期限が繰り延べられます。しかし、同規定にはみなし解散の期日を繰り延べる効果はありませんので、平成25年11月30日(土)までに移行申請を行わなかった特例民法法人は解散したものとみなされます。同年12月1日(日)以降は、移行申請ができませんので御注意ください。
※ 電子申請は土日・休日でも受け付けています。


整備法
 (移行期間の満了による解散等)
第46条 移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 【略】


行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号)
 (行政機関の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

 (期限の特例)
第2条 国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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京都司法書士会「役員登記はお済みですか月間」

2013-01-15 13:06:21 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では,「役員登記はお済みですか月間」と題して,下記のとおり無料相談事業を行います。

期間   平成25年1月15日(火)~1月31日(木)
時間帯  13:00~16:00
内容   会社の役員の登記を中心とした商業登記に関する相談
実施方法 電話相談(075-241-3666)
費用   無料

 面談による相談にも対応いたしますので,まずは上記電話番号に御電話ください。
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