司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

多重債務者相談強化キャンペーン2009

2009-07-28 14:29:33 | 消費者問題
多重債務者相談強化キャンペーン2009の実施について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20090727-2.html

「多重債務者相談強化キャンペーン2009」は、多重債務者対策本部、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、法テラス(日本司法支援センター)の主催により、キャンペーン期間(9月1日~12月31日)中に全国の都道府県と各都道府県の弁護士会・司法書士会が共同で多重債務者向けの無料相談会を開催するもの。
コメント

政権選択選挙に固唾を呑む「官僚たちの夏」

2009-07-27 19:48:51 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090725-OYT1T01103.htm

 政権交代によって,現役の内閣法制局幹部と同長官OB、著名な法学者が定期的に集まり法律論を巡り意見交換する「参与会」が廃止になるのでは,内閣法制局そのものが解体されるのでは,という危惧があるらしい。

 興味深い記事である。
コメント

消費者金融、審査強化で成約率30%

2009-07-27 19:21:51 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0726/TKY200907260257.html

 なぜかしら,ヤミ金に走る可能性ばかりが喧伝されがちであるが,本来は「希望通りに借りられなかった人のうち、支出の抑制や収入増の努力で借金を見送った人は7割」の点を重視すべきであろう。本当に必要な資金であれば,「親族や知人らから」借りることもできるであろう。
コメント (2)

平成21年度税制改正の解説

2009-07-27 18:13:05 | 会社法(改正商法等)
平成21年度税制改正の解説 by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu21/index.html

 「租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正」では,次のとおり。すなわち,いわゆる事業承継税制における相続税の納税猶予又は贈与税の納税猶予の特例を利用するためには,「株式譲渡制限規定」の有無は問わないが,「株券を発行する旨の定め」は必要ということである。


「非上場株式を担保として提供する場合には、株券を供託してその供託書の正本をその提供先の税務署長に提出する必要があります(通則令16①)。そのため、株券を発行していない会社の株式を担保に提供するためには、その株券を発行する必要があります。」(324頁左側注1)

「譲渡制限のある株式等が担保に供された場合であっても、みなす充足の適用があります。また、みなす充足の適用後に、特例非上場株式等について譲渡制限がかけられたとしても、それをもって、みなす充足の適用が解除されることはありません。」(325頁左側注)
コメント

ふらんす,日曜営業解禁の新法

2009-07-27 17:42:26 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090726-OYT1T00061.htm

 日曜日の営業が原則禁止のフランスが,営業解禁のための新法を制定。「新たに指定する全国約500か所の「観光・温泉地」と、パリ、マルセイユ、リールの3大都市圏で日曜営業を拡大」だそうだ。

 しかし,「人間の自由時間を奴隷と消費に変えるべきでない」等の反発も根強い模様。

cf. 平成20年4月5日付「いかに定款万能主義の立場でも・・・」
コメント (3)

消費者庁関連法の施行に伴う関係内閣府令に関する意見の募集等

2009-07-27 09:03:13 | 消費者問題
消費者庁関連法の施行に伴う関係内閣府令に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095090675&OBJCD=&GROUP=

「健康増進法に規定する特別用途表示等に関する内閣府令(仮称)」「消費者安全法の規定に基づく立入検査等をする職員の身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」に関する改正である。

意見募集は,8月23日まで。


割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109058&OBJCD=&GROUP=

「消費者庁の設立及び改正割賦販売法の施行に当たっては、割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第37号)の一部改正により、所要の規定の整備等を行う必要がある」ことからの改正である。

意見募集は,8月22日まで。
コメント

「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について

2009-07-27 08:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=300010005

 司法書士も,「法務省関係事業者」に該当する。したがって,「管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和」が5000を超えれば(個人情報の保護に関する法律施行令第2条),「個人情報取扱事業者に該当する法務省関係事業者」として,このガイドラインの適用を受けることとなり,そうでない場合も,「法の基本理念(個人情報保護法第3条)を踏まえ,このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい」ものとされている。

 意見募集は,平成21年8月24日(月)まで。
コメント

居住者自殺で「事故物件」,借主に損害賠償請求

2009-07-25 16:04:03 | 消費者問題
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090706/trl0907061741010-n1.htm

 賃借人の妻が自殺したことで「事故物件」となったことにより,損害を受けたとして,賃貸人が元賃借人に対して損害賠償請求訴訟を提起したとのこと。

 賃貸人には,新たな賃借人との契約に際し,当該事情につき説明義務があるため,確かに損害が生ずることが多いようだ。

 訴訟は,珍しいケース・・・でもないようだ。
http://yama1ts.blog56.fc2.com/blog-entry-418.html
コメント

京都地裁で更新料無効判決(2)

2009-07-25 15:33:48 | 消費者問題
J-CASTニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090724-00000005-jct-soci

 先日の京都地裁における更新料無効判決に関する詳細記事。
コメント

金融庁,信託の仕組みを使った新しい従業員持ち株制度の利用促進策

2009-07-25 11:11:34 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20090725AT2C2401824072009.html

 金融庁が信託の仕組みを使った新しい従業員持ち株制度の利用促進を図るそうだ。

cf. 平成20年1月5日付「広がるか日本版ESOP(新従業員持株制度)」
コメント

「公開会社法」動き出す!?

2009-07-24 07:00:00 | 会社法(改正商法等)
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2009072302000103.html

 民主党が衆院選のマニフェストで掲げる「公開会社法(仮称)」の概要が上記記事で紹介されている。政権交代ということになれば,「公開会社法」に向けて,動き出しそうである。

「公開会社法は、日本の資本市場、企業活動、労使関係等に大きな影響を与えます。民主党政権では、公開会社法を制定し、企業の利益関係者の共通の価値観の形成、利益の最大化、日本企業の競争力の強化を目指したい」(下記サイトから)

cf. 参議院議員大久保勉 公式ウェブサイト
http://blog.goo.ne.jp/tsutomu-okubo/d/20090716

http://blog.goo.ne.jp/tsutomu-okubo/d/20090624

 実現にあたっては,「会社法」に特例を設けることになるようであるが,別に「公開会社法」を制定する法制がよいと思われる。

cf. 平成18年12月2日付「公開会社法要綱案」
コメント

京都地裁で更新料無効判決

2009-07-24 01:23:55 | 消費者問題
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009072300195&genre=D1&area=K00

 京都地裁で,合意更新に関して,初の更新料無効判決が出ている。画期的である。

 なお,同判決は,敷引き特約も無効としている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090723/trl0907232001008-n1.htm

 ちなみに,京都地裁においては,平成16年5月18日,「更新料等を支払う旨の約定は,合意更新を前提としたもので,法定更新には適用されない」とする判決が出たことがある。

cf. 平成16年6月6日付「画期的!更新料の支払義務なし判決②」 ※判決全文あり
コメント

割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案等について

2009-07-24 00:58:23 | 消費者問題
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109058&OBJCD=&GROUP=


 「消費者庁の設立及び改正割賦販売法の施行に当たっては、割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第37号)の一部改正により、所要の規定の整備等を行う必要がある」ことからの改正である。
コメント

日弁連,「債務整理事件処理に関する指針」を制定

2009-07-24 00:53:02 | 消費者問題
共同通信
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072301000809.html

 債務整理事件に関してトラブルが多発していることから,日弁連が「債務整理事件処理に関する指針」を制定したとのことである。

 司法書士界も必要か。
コメント

最低資本金未達成会社の会社継続の可否

2009-07-23 12:46:26 | 会社法(改正商法等)
 かつて,平成2年商法改正により,最低資本金制度が導入された際,最低資本金に達しない株式会社については,「みなし解散」の措置がとられた。そして,「みなし解散」会社については,改正附則第6条第2項により,3年以内に限り,継続することができるものとされた。

 猶予期間である平成8年3月31日までに解散し,清算株式会社であった株式会社については,改正附則においては規定が存しないが,最低資本金制度導入の趣旨に鑑み,同様に「解されていた」。また,当該株式会社が猶予期間経過後,所定の期間内に会社継続の決議をし,その旨の登記をした際に,増資により最低資本金に達してないときは,職権で「みなし解散」の登記をするものとされていたようである。すなわち別異の存在であったわけである。

 さて,それから10年余りを経過し,会社法が施行され,最低資本金制度は,廃止された。「みなし解散」会社については,上記改正附則が存置されていることから,会社継続をすることができないのはもちろんである。しかしながら,「猶予期間である平成8年3月31日までに解散し,清算株式会社であった株式会社」については,最低資本金規制が廃止された現在となっては,上記のように「同様に解する」必要はない。むしろ,会社継続ができないままとされている「みなし解散」会社についても,そのような縛りを解き,会社継続を許容するのが,会社法により最低資本金制度を廃止した改正趣旨に合致するのではないだろうか。

 「猶予期間である平成8年3月31日までに解散し,清算株式会社であった株式会社」については,最低資本金制度導入の改正趣旨に鑑みて,「解釈により」,一定期間経過後の会社継続はできないと解されていたものである。したがって,会社法により最低資本金制度を廃止した改正趣旨に鑑みれば,明文の禁止規定がない以上,当該株式会社は,会社法施行後に会社継続をすることはできると解してもよいのではないだろうか。

 

cf. 商法附則(平成2年6月29日法律第64号)

 (株式会社の資本の額の制限に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に存する株式会社又はこの法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社で、その資本の額が千万円に満たないものについては、改正後の商法第百六十八条ノ四の規定は、この法律の施行後五年間は、適用しない。
2 前項に規定する株式会社は、同項の期間内に限り、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
3 法務大臣は、第一項の期間が満了したときは、登記された資本の額が千万円に満たない株式会社は次条第一項に規定する登記の申請をしないときは同項の規定により解散したものとみなされることとなる旨を官報で公告しなければならない。この場合において、登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。
4・5【略】

 (株式会社が最低資本金に達しない場合の措置)
第6条 前条第三項に規定する株式会社が同項の公告の日から期算して二月を経過する日までに資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないときは、その株式会社は、その日に解散したものとみなす。
2 前項の規定により取散したものとみなされた会社は、そのみなされた日から起算して三年内に限り、商法第三百四十三条に定める決議により会社を継続することができる。この場合において、その会社は、資本の額を千万円以上とし、又は組織を変更して有限会社、合名会社若しくは合資会社とするまでの間は、当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
3 前項の規定による会社の継続は、同項の期間内に、その資本の額を千万円以上とせず、かつ、その組織を変更して有限会社、合名会社又は合資会社としなかったときは、その効力を失う。
4~6【略】
コメント