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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社会福祉士の行動規範違反②

2008-02-16 22:44:55 | いろいろ
http://www.asahi.com/national/update/0216/TKY200802160213.html

 あり得ない話。戒告は軽過ぎるのでは。

cf. 平成19年12月19日付「社会福祉士の行動規範違反」
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京都司法書士会第3回支部長会

2008-02-16 22:34:02 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は、京都司法書士会第3回支部長会が開催され、オブザーバー出席。支部の再編成について、及び支部会計改革について、議論がなされた。
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フランスにおける法律事情

2008-02-16 12:56:11 | いろいろ
 昨日、京都司法書士会会員研修会「フランス・イタリア・スペインにおける公証人の役割と養成」が開催された。講師は、横山美夏京都大学法科大学院教授(民法)。フランス法の大家による簡明な解説でした。

 横山教授は、こんな方です。
http://www.cwr.kyoto-u.ac.jp/data/rensai/kojin/0103yokoyama.php

 なお、フランスにおける法律事情等については、下記のブログが参考になります。開設者は、パリ大学で在外研究をされている研究者の方です。

cf. Courrier de Paris
http://blog.so-net.ne.jp/choses_quotidiennes/
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京都地方法務局における商業・法人登記事務取扱庁の変更

2008-02-15 14:32:48 | 会社法(改正商法等)
京都地方法務局における商業・法人登記事務取扱庁変更のお知らせ by 京都地方法務局
http://www.siho-syosi.jp/topics/topics/20080215.pdf

 商業・法人登記事務の集約作業が動き出してしまいました。京都では、平成20年度から順次移管が始まり、平成21年度中には、本局法人登記部門のみが商業・法人登記事務を取り扱うことになるようです。全国的に同じ動きで、平成23年度中には、商業登記所は、全国で約80庁(現在は、約496庁)になります。このような流れは真に遺憾ですが、司法書士界は、移管された地域における対策事業を積極的に行っていかなければなりませんね。
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「商業登記全書/5 株式会社の機関」

2008-02-15 12:16:22 | 会社法(改正商法等)
神崎満治郎[編集代表]/鈴木龍介[編]「商業登記全書/5 株式会社の機関」(中央経済社)
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96130-4

 第7巻及び第1巻に次いでの刊行。お奨め。

 なお、「第2編第3章 代表取締役」の章では、「松井説と葉玉説の比較表」6個がまとめられており、興味深い。さすが蛭町さんですね。


cf. 松井信憲著「商業登記ハンドブック」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1434.html

葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」月刊登記情報2008年2月号(きんざい)
葉玉匡美「代表取締役の就任・退任」旬刊商事法務2006年9月25日号

拙稿「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」月刊登記情報2006年12月号(きんざい)5頁

平成16年9月30日付「代表取締役の就任・退任」問題(その1~3)

平成16年10月1日付「代表取締役の就任・退任」問題(その3)続き
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「本人確認」に関する広報

2008-02-15 08:42:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部が平成20年3月1日から施行されることに伴い、司法書士界も対応を迫られている。他の業界(金融機関等を除く。)も水面下で対応しているのか、いないのか、という感があるが、先駆的な広報活動を行っている会社がある。

cf. 「ご本人確認に関するお客様へのお願い」by 田中貴金属工業株式会社
http://gold.tanaka.co.jp/inquire/buying/kakunin.html
※ 本日の日経朝刊18面にも公告が掲載されている。
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吸収型再編の効力発生日として確定日を定めることが必要か?

2008-02-15 00:01:23 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑪。

(19)「吸収型再編の効力発生日として確定日を定めることが必要か?」

「葉玉講演録」・・・確定日を定める必要がある。
「ハンドブック」・・・合意により柔軟に定めることを認めてもよいのではないか(517頁)。

 この点は、「ハンドブック」の方が柔軟な立場であるが、手続に先後関係がなく、効力発生日までにすべての手続を終えればよいとして、スケジューリングが楽になっていることからも、確定日説に与したい。

 なお、新株予約権の権利行使期間について、株主総会が決定する必要がある(取締役会に委任できない)とされている一方で、始期を「割当日から2年を経過した日」と定めることを認める解釈が採られている(法務省民事局付清水毅・小松岳志「商業登記実務のための会社法Q&A (13)新株予約権の発行」月刊登記情報2007年9月号36頁)ことからすれば、本論点に関しても「ハンドブック」のような柔軟な立場を採る方が整合性があるようにも思われるのだが。
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成人年齢を20歳から18歳へ引下げへ

2008-02-14 09:28:42 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20080214AT1C1300B13022008.html

 法務省は、法制審議会に、民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法等の改正の是非について諮問。

cf. http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080213-4.html

(追記)
 讀賣新聞「編集手帳」、なかなか味がある随筆である。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/column1/news/20080213-OYT1T00672.htm

 大人とは、「自分の置かれている立場の自覚や自活能力を持ち、社会の裏表も少しずつ分かりかけて来た意味で言う」。

 言い得て妙。「○○として一人前」、万事に通じる定義である。
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商業登記書式精義〔全面改訂第4版〕

2008-02-14 01:37:40 | 会社法(改正商法等)
登記研究編集室編「商業登記書式精義〔全面改訂第4版〕」(テイハン)
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle0802.htm

 いよいよ刊行らしい。

 なお、法務省が755部を購入するということで、一般競争入札に付されている。
http://www.moj.go.jp/CHOTATSU/KOBETSUJYOHO/ippank027.html
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保険法の見直しに関する要綱

2008-02-14 01:24:13 | 会社法(改正商法等)
保険法の見直しに関する要綱
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/080213-3.html

 「保険法の見直しに関する要綱」が公表されている。商法の改正である。
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役員の任期の起算点はいつか?

2008-02-14 00:03:57 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2008年2月号所収の、葉玉匡美弁護士講演録「司法書士のための会社法の諸論点」に関する若干のコメントpart⑩。

(16)役員の任期の起算点はいつか?

「葉玉講演録」・・・選任決議の時から。
「ハンドブック」・・・法律行為としての選任の時(条件や期限を付すことも可能とする。)と解釈することは、できないであろうか(249頁)。

 この点に関しては、拙稿「取締役等の就任・退任をめぐる諸問題」月刊登記情報2006年12月号(きんざい)5頁で、次のとおり論じている。

 「なお、『選任決議をした時』と解されている点については、株主総会の選任決議と就任承諾との間に長期間の隔たりがある場合などにおいて、任期の終期が株主総会の意思に反する事態が生じかねないことを避けて、株主総会のコントロールを及ぼしめる趣旨であると解説されている(「論点解説 新・会社法 千問の道標」285頁)が、合併の際に就職する取締役のケースのように将来の日に選任の効力が生じるものとする条件付決議の場合には、株主総会のコントロールが及んでいることから、当該効力発生日を任期の起算点とする取扱いも採り得るのではないだろうか。」
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「『コンプライアンス礼賛』が招く二つのワナ」

2008-02-13 23:46:13 | 会社法(改正商法等)
守島基博一橋大学大学院商学研究科教授「『コンプライアンス礼賛』が招く二つのワナ」プレジデント2008年3月3日号
http://www.president.co.jp/pre/20080303/001.html

 コンプライアンスの徹底においても、従業員の自律性を否定しないように、ある程度の柔軟性が必要、と説くもの。
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会社更生手続前の過払い金、ライフに返還命令、全国初判決

2008-02-13 22:54:10 | 消費者問題
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0000835938.shtml

 会社更生手続前の過払い金について、神戸地裁がライフに返還を命じた。全国初の画期的判決。

「継続的な金銭消費貸借取引において生じる過払金返還債権は、取引を終了させて額を確定するまでの間は、潜在的な権利に過ぎない」という理由付けのようである。確かに、サブマリンのように、急浮上するわけである。

 ただし、この判決の理由からすると、債権届出をした過払い債権者は大幅カットされ、債権届出を看過した過払い債権者は満額返還請求が可能、というなんだか矛盾したことになる。
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知れば知るほど司法書士

2008-02-13 17:33:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 1月13日(日)から、毎日曜日16:55~17:00、FM大阪で、近畿司法書士会連合会の広報番組である「知れば知るほど司法書士」が放送中ですが、

2月 3日(日)林 成祐さん(大阪会)
2月10日(日)倉田百子さん(京都会)

の2回について、若宮テイ子さんのブログで紹介していただいています。
http://www.teikowakamiya.com/think2/
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更新料訴訟判決全文

2008-02-13 10:23:14 | 消費者問題
 平成20年1月30日京都地方裁判所判決の全文がアップされている。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=35752&hanreiKbn=03


cf. 平成20年1月30日付「更新料訴訟(判決要旨)」
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