司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旧姓のみでの法人登記を求めて審査請求

2022-01-28 03:37:15 | 法人制度
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ1V7K8TQ1VPLZB017.html?iref=pc_ss_date_article

 弁護士法人の登記は,所属する弁護士(社員に限る。)が誰かを登録するだけの制度ではない。弁護士法人の社員は,当該弁護士法人の債務について無限連帯責任を負うのであり,法人登記は,これを公示する制度である。債権者の視点に立てば,戸籍上の氏名で登記されるべき,ということになるであろう。プライバシーの保護との比較衡量においても,「無限連帯責任を負うべき者の公示」の方に理があると思われる。
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