最高裁令和4年1月28日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885
【判示事項】
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る
「離婚に伴う慰謝料請求は,夫婦の一方が,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求めるものであり,このような損害は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,その請求権は,当該夫婦の離婚の成立により発生するものと解すべきである。そして,不法行為による損害賠償債務は,損害の発生と同時に,何らの催告を要することなく,遅滞に陥るものである(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照)」
婚姻関係の破綻時に遡るわけではない,ということである。
婚姻関係の破綻時(債権法改正前の時点),離婚の成立時(債権法改正後の時点)ということで, 遅延損害金の利率についても,5% or 3%という論点もあった事件である。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885
【判示事項】
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る
「離婚に伴う慰謝料請求は,夫婦の一方が,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求めるものであり,このような損害は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,その請求権は,当該夫婦の離婚の成立により発生するものと解すべきである。そして,不法行為による損害賠償債務は,損害の発生と同時に,何らの催告を要することなく,遅滞に陥るものである(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照)」
婚姻関係の破綻時に遡るわけではない,ということである。
婚姻関係の破綻時(債権法改正前の時点),離婚の成立時(債権法改正後の時点)ということで, 遅延損害金の利率についても,5% or 3%という論点もあった事件である。