司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る(最高裁判決)

2022-01-28 20:26:01 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和4年1月28日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90885

【判示事項】
離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務は,離婚の成立時に遅滞に陥る

「離婚に伴う慰謝料請求は,夫婦の一方が,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として損害の賠償を求めるものであり,このような損害は,離婚が成立して初めて評価されるものであるから,その請求権は,当該夫婦の離婚の成立により発生するものと解すべきである。そして,不法行為による損害賠償債務は,損害の発生と同時に,何らの催告を要することなく,遅滞に陥るものである(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照)」

 婚姻関係の破綻時に遡るわけではない,ということである。

 婚姻関係の破綻時(債権法改正前の時点),離婚の成立時(債権法改正後の時点)ということで, 遅延損害金の利率についても,5% or 3%という論点もあった事件である。
コメント    この記事についてブログを書く
« 旧姓のみでの法人登記を求め... | トップ | 「実質的支配者リスト,オン... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

家事事件(成年後見等)」カテゴリの最新記事