司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

包括遺贈に対する遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係

2010-04-10 08:40:15 | いろいろ
相続財産の全部についての包括遺贈に対して遺留分減殺請求に基づく判決と異なる内容の相続財産の再配分を行った場合の課税関係について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/sozoku/100302/01.htm#besshi1

 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合の判決後に,相続人間で当該判決とは異なる内容の相続財産の再配分を行った場合には,原則として,相続人間で贈与又は交換等その態様に応じて贈与税又は所得税の課税関係が生ずることとなる,ということである。
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